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  須田会計事務所メールマガジン      000225   2007.02.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今月18日に開催された東京マラソンで私(杉山)の地元岡山県総社市出身の18歳の女の子(新谷選手)が、あの高橋尚子の初マラソン記録を超える記録で優勝しました。地元自慢のようになってしまいましたが、個人的に以前から注目していたので、このまま成長してオリンピックのマラソンで是非メダルを獲って欲しいものです。小出監督に潰されるのだけが心配です。

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 □□税務豆知識□□
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<確定申告時の税金の納付及び還付手続き> 
 少し飽きた方もいらっしゃるかもしれませんが、確定申告シーズンですので、今回もやはり確定申告の話(確定申告時の税金の納付及び還付手続き)をさせて頂きます。
 まず、確定申告時の税金の納付方法としては、電子納付という方法もありますが、現状では、納付書による現金納付または口座振替納付の方法を選択している方がほとんどでしょう。納付書による現金納付を選択した場合、納期限は所得税3月15日、消費税3月31日(今年は4月2日)となります。一方、口座振替納付の方法を選択した場合、利息なしで納期限を約1ヶ月延長することができます(今年は、所得税4月20日、消費税4月26日)。このように、口座振替納付は、利息なしで納期限を約1ヶ月延長することができ、また税務署や金融機関の窓口へ行く手間を省くこともできますので非常に便利な方法と言えます。ただし、現金納付との2度払いあるいは引落口座の残高不足といったトラブルも起こり得ますので、引落口座の確認だけは必要となります。
 次に、確定申告時の税金の還付手続きについてですが、税金が還付となる場合、税金の振込先を申告書に記載しなければなりません。ところが、この振込先の口座番号が間違っていたり、申告書に記載された名前と口座名義人が異なったりした場合は、還付金は支払われません。従来からこういったトラブルはありました。そして最近、新たなトラブルとして加わってきたのがインターネット専用銀行です。ネット専用銀行であっても口座番号は振り当てられますが、この口座には還付金を払い戻すことができないことになっています。理由は、ネット専用銀行が国庫金を取り扱っていないからです。還付金の振込みができる銀行は、国庫金取扱いができるところと決まっていて、国庫金の取扱いをするかどうかは、各銀行の判断に委ねられています。現在、ネット専用銀行は、セブン銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行の4行です。このうち、国庫金を取り扱っているのは、ソニー銀行のみとなっています。このため、ソニー銀行に口座を持つ人以外は、現状では、振込み口座にネット専用銀行を選択することはできないということになります。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[コンビニエンスあれやこれや]
 コンビニは便利なお店です。今や200メートルも歩けば1件はコンビニがあるというくらい地域生活に密着していますが、その歴史は浅くセブンイレブン1号店が出来たのは1974年、まだ30年ちょっと前のことです。当初はその名の示す通り朝7時から夜11時という営業時間が「便利さ」の特徴でしたが、あっという間に24時間営業となり、もはや深夜営業はコンビニに限らずスーパーでも飲食店でも当たり前になってしまいました。食料品や日用品を販売する便利なお店というのがコンビニの元々の意味だそうですが、日本では様々な新しい形の「便利」を商品としてあるいはサービスとして創出しめざましい進化を遂げています。
 最近ではいろいろな銀行と提携してATMが設置され、お金の出し入れや公共料金の支払いなども時間の制約なしに出来るので、結構便利です。税金の分野でも自動車税や固定資産税などに加えて、来年からは国税もコンビニ納税が出来るようになるとか。国税は納期限に1日でも遅延すると利子税や加算税などが課されるので、夜まで受付されるコンビニが利用できるのは有難いです。とはいえ、人間の感覚は「便利」がすぐに「当たり前」に変わってしまうので、銀行の15時でもコンビニの24時でも期限は期限、意識して守らないとダメですよね。
 このように慣れると「当たり前」に感じられてしまうサービスに変わって、コンビニが最近取り組んでいる新種の「コンビニエンス」があります。目新しいところでは、「子育て支援コンビニ」。日本橋の某コンビニが期間限定で2月20日から実施するものですが、親の買い物中に最長2時間まで有料で子どもを預かる他、子育てアドバイザーによる育児全般に関する無料相談日も設けられるそうです。子育て中にデパートに行った時、買い物するどころかよちよち歩きの子どもに付き合って階段を1階から屋上まで上ったり下りたり、揚げ句にほんのちょっと目を離した隙に迷子になってしまい、「黄色いTシャツを着たお子様が〜」というアナウンスに赤面するやら冷や汗かくやら・・・という20年前を思い出しました。
 こういったコンビニエンスが今後世の中をどのように変えていくのか判りませんが、試行錯誤しながら時代にマッチした良質の「便利」を作り出してくれることを期待しています。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんの奥さんは、趣味で株の売買を行っており(源泉徴収を行う特定口座内での売買取引のみ)、本年中に1,000万円のもうけ(譲渡所得)がありました。Aさんの奥さんは、本年中に株の売買による所得以外に所得はなく、株取引についても本年分については源泉徴収口座を選択していたため、本年分の確定申告を行っていません。この場合、Aさんの奥さんは、Aさんの控除対象配偶者になれるでしょうか?

@所得金額が1,000万円もあるので、控除対象配偶者になれない
A源泉徴収で納税が完結してしまっており、確定申告もしていないので、控除対象配偶者になれる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は、昨年4月に父から「退職金が入ったから、これをとっておけ。お母さんにはナイショだぞ。贈与税はかからないから心配するな」と、100万円もらいました。その後、10月に母から「株で儲かっちゃったから、あげるわ」と、また100万円もらいました。そのときにも、母に110万円以内なら税金はかからないのよ、と言われました。さて、この場合、私はどうすればいいのでしょうか?

@それぞれが基礎控除額(110万円)以内なので、贈与税の申告はいらないし、贈与税もかからない
A合わせて200万円もらったことになり、基礎控除額を超えるため贈与税の申告と納税が必要

[正解]A
 贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた人が、一年間に控除を受けられる金額で、贈与をしてくれた人一人あたりからマイナスできるものではありません。このケースでは、父と母からもらった合計額200万円から110万円の基礎控除を引き、90万円に対して10%の税率で贈与税が課税されます。ちなみに、母から贈与を受けるタイミングを今年の1月以降にしておけば、税金はかかりませんでした。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 杉山圭 でした。
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