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須田会計事務所メールマガジン 000226 2007.03.05発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます!確定申告もいよいよ大詰めになってまいりました。税務署の書類受付窓口は大変混雑しています。この時期ならではの光景と思いますが、確定申告書を税務署に持参される方はある程度時間にゆとりのあるときに出掛けることをお勧めします。
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□□税務豆知識□□
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[交通反則金]
道路交通法が改正され、路上駐車の取締りが強化されてからまもなく1年が経過しようとしています。取締りは強化されている一方で駐車場の少なさからやむを得ず駐車違反をしてしまい泣く泣く反則金を払った方もいるかと思われます。さて、今回はこのような交通反則金を従業員に代わって会社が払った場合の取り扱いについてお話します。
交通反則金が会社の損金になるかどうかは、その交通違反が業務中に行われたかどうか、これが重要なポイントです。もし業務中に行われた場合には、その反則金は損金になりません。反則金を損金として認めてしまうと、その分会社の利益が減り、法人税も減ってしまい、その制裁効果が薄くなってしまうためです。話は飛びますが同じような理由で、会社に課された延滞税や加算税も損金にはなりません。
一方、交通違反が業務中以外のプライベートに行われ会社が反則金を支払った場合ですが、これはその違反を犯した人が従業員か、役員かで違います。従業員である場合にはこれはその従業員に対する給与となり、損金に算入することができます。ただし従業員の立場からすると給与ですので所得税が課税されます。役員である場合には、役員賞与となり損金に算入することはできません。
このように交通反則金を法人が支払った場合には損金になるのかどうかという問題が発生しますが、それ以前に駐車違反は道路交通法違反です。車に乗るときは交通違反をしないように十分気をつけて運転したいですね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[アカデミー賞]
先週2月26日にアメリカでアカデミー賞の授賞式が行われました。今年は助演女優賞に菊地凛子さんが、作品賞に「硫黄島からの手紙」がノミネートされて日本でも注目されていましたが、残念ながらどちらも賞は逃してしまいました。皆さんの予想はいかがでしたか?
アカデミー賞といえばセレブの華やかな装いも楽しみの1つですが、もう1つ私が楽しみにしているのは受賞者のスピーチです。まず共演者やスタッフ、支えてくれた家族、友人への謝辞と彼らの名前がいくつもいくつも早口言葉のように飛び出し、他のノミネート者への賛辞、自分が受賞できた喜び・・・。と、延々続きます。あまり長すぎる場合はオーケストラが演奏を始めて退壇を促したりするそうです。ジュリア・ロバーツは主演女優賞をとったとき、退壇を促そうとする指揮者にまだやめないわよ、とストップをかけて観衆の喝采を浴びたそうですが、いかにも彼女のイメージ通りじゃないですか?スピーチのなかにもエンターテイナーとしての意識を見ることができて面白いと思います。
さて、遡ること数週間前、日本でも日本アカデミー賞の授賞式が行われました。2006年は邦画の興行収入が洋画を上回ったというだけあって見たい作品が目白押しで、こちらも面白い授賞式でした。ただ受賞者のスピーチはというと、シャイな日本人らしく(?)ありがとうとかうれしいとか簡単に言って終わりというのが多く残念でした。その中でさすが、と思ったのは主演男優賞をとった渡辺謙さんです。昔、大作映画の撮影中に病に倒れて降板せざるを得なくなったこと、にも関わらず病院のベットの上で主演男優賞をとったつもりでスピーチの練習をしていたこと、それから時間がかかったけれどこの場に立つことができて本当にうれしいと、簡潔でしたが胸を打つスピーチでした。
胸を打つといえば、アメリカのアカデミー賞で日本人のイビ・ケイコさんが短編ドキュメンタリー賞を受賞した時のスピーチも印象的なものでした。「極東からやってきた女の子がハリウッドで大きな夢をつかむことができた。アメリカにくることを許してくれたお母さん、ありがとう」というような内容だったと思います。まさにアメリカンドリーム。司会をしていたウーピー・ゴールドバーグは「世界中で映画の仕事に携わりたいと思っている皆さん、どうぞハリウッドに来てください、あの極東から来た女の子のように」と、イビさんのスピーチを引用して授賞式を締めました。あの時は受賞もさることながら、スピーチ(しかも英語)で人の心を動かせるなんて日本人はたいしたものだと感心したものです。これからますますノミネートされ、受賞する日本人俳優が増えるかもしれません。そのときにはどんなスピーチを聞かせてくれるでしょうか?楽しみです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
樺テ久井に勤務している相模さんはこのたび宇都宮にマイホームを買い、念願の田舎暮らしを始めました。そのため、自宅から会社のある千代田区までは新幹線での通勤になります。新幹線通勤の場合の通勤手当は、在来線と同じように所得税は非課税となるのでしょうか(東京−宇都宮間の一ヶ月の定期代は99,210円で、相模さんの通勤費はこれのみとします)。
@新幹線は贅沢だ!通勤手当は給料とみなされ所得税が源泉徴収される
Aもちろん!一ヶ月10万円までの通勤手当は非課税となる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんの奥さんは、趣味で株の売買を行っており(源泉徴収を行う特定口座内での売買取引のみ)、本年中に1,000万円のもうけ(譲渡所得)がありました。Aさんの奥さんは、本年中に株の売買による所得以外に所得はなく、株取引についても本年分については源泉徴収口座を選択していたため、本年分の確定申告を行っていません。この場合、Aさんの奥さんは、Aさんの控除対象配偶者になれるでしょうか?
@所得金額が1,000万円もあるので、控除対象配偶者になれない
A源泉徴収で納税が完結してしまっており、確定申告もしていないので、控除対象配偶者になれる
[正解]A
源泉徴収口座内での株式取引に係る所得について、源泉徴収で納税を完結してしまい、確定申告をしなかった場合には、「配偶者控除」「扶養控除」などの判定上の合計所得金額は、源泉徴収口座の所得を含めずに判定します。しかし、源泉徴収口座内での株式取引に係る所得について確定申告を行った場合には、「配偶者控除」「扶養控除」などの判定上の合計所得金額は、源泉徴収口座の所得を含めて判定します。
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☆今週号の編集責任者は 山口拓也 & 泉麻里子 でした。
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