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  須田会計事務所メールマガジン      000228   2007.03.19発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ようやく確定申告が終わりホッと一息つけそうです。気分転換に関東信越国税局が4月11日に開催するきき酒会にでも行こうかな〜。このきき酒会、消費者のニーズの把握、消費者の酒類に対する理解を深めるなどの目的で開催されているようです。もちろん入場無料。かなりの数のきき酒ができるらしいですから今から楽しみだ!と思ったら開催日は水曜日、時間は16:30〜19:00。平日にこの時間設定とは誰を対象に開催されているんだか・・・

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 □□税務豆知識□□
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<消費税の調整計算>
 平成15年度の消費税法改正により、法人に限らず多くの個人事業者の方が消費税の申告をすることになりましたが、その中には申告義務があるかどうかの判定基準となる課税売上が1,000万円を超えたり、以下だったりと微妙なラインを行き来されている方も多いようです。このような方は一つ注意しなければならないことがあります。それは翌年から申告が必要なくなる場合や必要となる場合に棚卸資産があるときです。
 例えば今年は消費税の申告が必要で来年は必要なくなる場合に、年末棚卸資産が525,000円あったとします。この525,000円には25,000円の消費税が含まれていると考えますので、申告の際に売上の消費税から控除する仕入れの消費税についてこの25,000円を差し引かなければなりません。つまり納税額が年末棚卸資産の消費税分だけ増えることになります。
 逆に前年は消費税の申告が必要なかったけど今年は必要という場合に、年初棚卸資産が525,000円あったとします。やはりこちらも25,000円の消費税が含まれていると考えるのですが、今度は仕入れの消費税に25,000円を加算して申告することになります。こちらの場合納税額が年初棚卸資産の消費税分だけ減ることになるのです。
 なんでこんな面倒な計算をと思いますが、これは申告義務のない免税事業者のときに仕入れた商品の売れ残りである棚卸資産を、申告義務のある課税事業者になってから販売したときは、その売上には消費税が課税されるのに、たまたま仕入れを行ったのが免税事業者のときだったため、仕入れの消費税を控除できないのはバランスが悪いためで、逆の場合もやはり売上と仕入れの消費税のバランスを考慮してこのような計算を行うこととされています。
 申告義務の有無を考えると届出書の提出ばかりに目がいきますが、こんな調整計算も必要ですので注意してくださいね。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<熱帯魚のいる生活>
 以前、今週の一言で少し触れましたが、私(福岡)の家では半年くらい前に熱帯魚を飼い始めました。主人の突然の思いつきにより飼うことになったのですが、思った以上に大変でした。私は最初、金魚を飼うのと同じぐらいに考えていたのですが、とんでもない。まず魚を入れる一週間前に水槽と水草、きれいに洗った砂利を準備し、水を入れ、濾過装置を回してバクテリアを繁殖させ、水温も適温にして、熱帯魚に適した環境を作ってあげなければいけません。1週間後、ようやく熱帯魚を投入できるのですが、なんでもかんでもというわけにはいきません。大きな水槽でしか飼えない魚、これとこれは相性が悪い、初心者には飼育が難しい魚などがあります。我が家では結局、ネオンテトラとレッドプラティという初心者向きの比較的小さい魚にしました。さっそく家に帰って待ちに待った熱帯魚の投入です。しかしここにもルールがありました。熱帯魚ショップの水槽の水と家の水槽の水では水質が違うので、すぐに入れてしまうと水質や水温の急激な変化で死んでしまう可能性があるのです。そこでまずビニール袋のまま1時間水槽に浮かせて水温を同じにします。その後少しずつ少しずつ両方の水を混ぜて我が家の水質に馴染ませていきます。新しい水質に慣れた魚は自分でビニール袋から水槽の中へ泳ぎ出し、晴れて我が家の一員となるのです。
最初は、赤や青の熱帯魚たちに心を癒されていたのですが、それもつかの間、今度はみるみる生えてくるコケに悩まされるように・・・。そこで、今度はコケを食べてくれるヤマトヌマエビやオトシンクルス、餌の食べ残しを掃除してくれるコリドラスパンダを追加投入。プラティが稚魚を産んだりしたこともあり、今や大所帯です。
 日に2度の餌やりと1週間に1度の水替え、病気になる魚もいるし、なんとも世話の焼ける熱帯魚たちですが、今では我が家の癒しとなっています。手は掛かるがそれ以上に愛おしい。まるで子供と一緒ですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 平成18年中に上場株式の配当金10,000,000円を受け取った山西さんは、この配当金について確定申告をしなければならないでしょうか?
 ※山西さんが持っているこの会社の株数は発行済株式総数の2%です。
@しなくてもよい
Aしなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 安部さんは個人で飲食店を経営し青色申告をしていますが、平成18年は業績が悪く、1,000万円の赤字を出してしまいました。そこでこの赤字を埋めるため、親から相続したまま空き地になっていた土地を売却し、1,000万円の利益を得ることが出来ました。さて安部さんの今回の確定申告はどのようになるでしょうか。  
@1,000万円の黒字と赤字を相殺して、利益はゼロ。だから納税もなし!
A1,000万円の赤字はなかったものとみなされ、土地の売却益に税金がかかるだけ
B相殺はできず、土地の売却益にはバッチリ税金がかかる。ただし1,000万円の赤字は来年に繰り越すことができる

[正解]B 
 不動産の売却損益は、一定の居住用財産を除き完全分離課税とされているため、同年中の他の所得との損益通算はできません。すなわち設例のように総合課税の事業所得が赤字で不動産の譲渡所得が黒字の場合でも、逆に総合課税の所得が黒字で不動産の譲渡所得が赤字のケースでも、両者の間での損益の通算はできない、ということです。したがって土地の譲渡益に対しては通常通りの税金がかかることになります。
 ただし青色申告をしている方の事業所得の赤字は、翌年以降3年間に繰り越すことができ、その各年の事業所得等の黒字から控除することができます。 

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 福岡裕美子 でした。
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