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  須田会計事務所メールマガジン      000229   2007.03.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ついに来ました桜の季節。記録的暖冬の影響を受け、今年の東京では、統計史上3位タイの早さで平年より8日早いソメイヨシノ開花となったそうです。見頃はおそらく今週末あたりになると思われますので、ご家族や仲間同士でお花見に行かれてみてはいかがでしょうか。

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 □□税務豆知識□□
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 確定申告の嵐のような1ヶ月が過ぎ、我が事務所にも安堵の雰囲気が広がっています。ご自分で確定申告をされた方も、慣れない数字との格闘がようやく終わりホッと一息といったところでしょうか?しかし、みなさん、もう一度確定申告書の控えを見直してみてください。また今回確定申告の必要がなかった方ももう一度思い返してください。控除し忘れている医療費や社会保険料などはございませんか?もし納付した税額が多すぎた場合、もしくは還付された税額が少なすぎる場合には、3月15日を過ぎてしまってもまだまだ還付を受けることができるのです。還付を受ける方法は、今回確定申告をしたか否かで違ってきます。
 まず、今回確定申告書を提出された方については、更正の請求という方法により還付を受けられます。そのためには『確定申告書』とは別の様式の『更正の請求書』を提出しなければなりません。提出期限は法定の申告期限から1年以内と定められているので、来年の3月15日が更正の請求書の提出期限となります。
 『更正の請求書』→http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
 次に、今回確定申告の必要がなかった方については、還付申告を行う必要があります。還付申告は通常の『確定申告書』を提出することによりその還付が受けられます。提出期限は源泉徴収された年の翌年1月1日から5年以内となっていますのでこちらはまだまだ猶予がありますね。ちなみに確定申告の必要のなかったサラリーマンの方は、以下のような場合に還付を受けられる可能性があるのでぜひ確認してみてください。
@年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
A一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
B多額の医療費を支出したとき
C特定の寄付をしたとき
D配当所得があり配当控除を受けるとき
E災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
F特定支出控除の適用を受けるとき
 以上から分かるように、税金の還付は今からでも遅くはありません。面倒がらずにちゃんと申告してきっちり戻してもらいましょう!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[変わり目あれやこれや]
 桜の季節は、季節の変わり目であると共に人生の様々な節目・転換期でもあります。入学や卒業、就職、転勤など生活環境も人間関係も大きく変わります。寒暖の差が激しく体調を崩しやすく、また、慣れない環境に対するストレスから精神的にもダメージを受けやすい時期でもあります。体にも心にもたっぷりと栄養を与えて、多少のことにはへこたれずに荒波を乗り切りたいものです。
 さて、季節や人生の変化と違い無味乾燥な話題で申し訳ないのですが、19年4月施行の社会保険制度の改正についてお知らせします。
1.健康保険料の標準報酬月額がその上限下限が変更され、上限121万円(現行98万円)下限5万8千円(現行9万8千円)となります。
新料額表→http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf
2.賞与に対する健康保険料の計算に関して、現行では1回につき200万円を上限として保険料率を乗じていますが、平成19年4月から年度(4月1日〜3月31日)の累計額540万円を上限とすることとなりました。
3.傷病手当金・出産手当金の支給額が見直され、現行では1日あたり標準報酬日額の6割支給のところ、標準報酬日額の3分の2相当額に変更されることとなりました。
4.任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されました。
5.またこれまで資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には出産手当金が支給されていましたが、こちらも廃止されることとなりました。
 上記1の改正により、給料が100万5千円以上の方は健康保険料の負担が増えることになるので、給料計算の際にはお気を付け下さい。(会社によって社会保険料の徴収方法が異なるので、4月分の社会保険改正は4月の給料または5月の給料からの変更となります。)
 また、本国会の通過待ちですが、雇用保険料は4月分から下記の料率に引き下げられる予定です。景気回復傾向を反映してか、珍しく負担が少なくなる改正です。
@一般の事業・・・15/1000(事業主9/1000・被保険者6/1000)
A農林水産清酒製造の事業・・・17/1000(事業主10/1000・被保険者7/1000)
B建設の事業・・・18/1000(事業主11/1000・被保険者7/1000)

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
開業医であったKさんは、平成18年分の確定申告書の提出を目前に、平成19年3月2日に事故でお亡くなりになりました。人気のお医者さんだったため、平成18年分だけでなく平成19年分についても所得税の確定申告が必要となります。
 さて、次のうちKさんの確定申告の期限として正しいものはどれでしょうか?
@平成18年分については、通常通り平成19年3月15日、平成19年分については、平成19年7月2日
A平成18年分、平成19年分両方とも平成19年3月15日
B平成18年分、平成19年分両方とも平成19年7月2日

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 平成18年中に上場株式の配当金10,000,000円を受け取った山西さんは、この配当金について確定申告をしなければならないでしょうか?
 ※山西さんが持っているこの会社の株数は発行済株式総数の2%です。
@しなくてもよい
Aしなければならない

[正解]@
 上場株式の配当金については、所有株式数がその会社の発行済株式総数の5%未満であれば、支払を受けた金額に関わらず申告をしなくてもよいこととされています。もちろん申告をした方が有利な場合もありますので申告をするかしないかは納税者の判断に委ねられています。 

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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