◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000230   2007.04.02発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
おはようございます。今週は月初め、さらに新年度スタートの週です。何かと新しいことが始まる月、気持ちも新たに、初心に戻って物事を進めていきたいですね。今週も頑張りましょう。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<生前贈与>
相続税対策として行われる生前贈与。相続税負担を減らすために生前に財産を相続人に贈与しておくことは有効な方法ではありますが、気をつけなければならないこともあります。
最も重要なことは、その贈与が有効に成立しているか否かという点です。相続人へ過去に贈与が済んでいる財産なので相続税申告の時に遺産に含めないで申告をしたが、税務署からその贈与は認められないとして相続税の修正申告(贈与をした財産を遺産に追加して申告)を求められるケースがよくあります。
贈与が認められない可能性があるのは、
@子や孫名義の預金口座へ預金を振り込み贈与税の申告もしていたが、その子や孫はその預金の存在を知らず、その贈与をした人の借名口座にすぎない
A夫が妻へ定期的に預金の贈与を行っていたが、その口座から預金を引き出した記録が全くなく、通帳や印鑑は夫が管理していた
B専業主婦である妻が夫から受け取った生活費の一部を自分(妻)の名義の口座へ貯金していた
といったようなケースです。
そこで、贈与を有効に成立させるためには、贈与契約書などによって贈与と受諾の意思表示があったことが証明できること、贈与後はもらった側がその財産を管理していること等が必要になります。上記@については贈与を受けた側に受諾の認識が無いため、またAについては贈与後の財産の管理が贈与を受けた側によって行われていないため、贈与として成立しないことになってしまいます。贈与税の申告をするなど、いくら形式的には贈与の形をとっていたとしても、実質を伴わなければ贈与として認められないわけです。贈与として成立しない生前贈与をしていたのでは全く意味がありません。
相続税の申告後、上記のような点を税務署から指摘されてびっくり、ということがないように、生前贈与は慎重に行いましょう。家族名義の財産は税務署が特に気を付けて調査をするポイントですので、生前贈与をした場合にはしっかり贈与の条件を満たしておくことが大切です。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[花花]
 今年は例年より早く咲くと予想されていた桜ですが、3月中旬が意外と冷え込んだこともあり、見頃は結局のところ3月の最終週あたりに落ち着いたようです。週末花見はされましたか?人ごみはちょっとという方でも、移動中のバスや電車の窓から、場所によって満開だったりまだまだこれからだったりと咲き頃がちがう桜を眺めているだけで春を実感できると思います。日本に住んでる私たちにとって春の花といえばやはり桜ですよね。
 ところが毎年この時期は別の「花」に悩まされている人も多くいます。そう、花粉症です。例年この時期は花粉症のせいで花見どころではないのですが、今年は飛散量が少なかったこともあり、過ごしやすい3月で助かりました。が、先週あたりから急に暖かくなった影響かまた飛び始めたようで、まだしばらくは防御策が必要のようです。
 数年前に現都知事が花粉症にかかったこともあり、東京都では花粉症対策に力を入れているそうです。しかし対策といっても患者の実態調査や飛散数の予測といったことのようで、スギの木を切ったり花粉の少ない品種に植え替えたりというのにはまだまだ時間がかかりそうです。と思ったのには訳があります。先日我が家で電気配線の工事をした時にきた職人さんに聞いた話です。その方は埼玉に山を持っているそうですが、そこには花粉をたくさん飛ばす品種のスギの木が植えてあるそうで、役所からしょっちゅう切ってくれ、切ってくれと言われるそうです。が、最近はスギの木なんてあまり売れない、売れないから切れば切っただけ赤字になってしまう、だから花粉症の人には悪いけれど切れないんだよねーと。花粉のせいで半開きの涙目をうるうるさせながらそこをなんとかとお願いしてみましたが、力及ばず・・・。助成金がでるとかでないとか詳しいことはわかりませんが、私有林については持っている人次第なんでしょうか。来年も飛散量が少ないことを祈るばかりです。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
Aさんは先日父親を亡くし、相続税の申告の準備を進めています。Aさんは父親が亡くなった直後に父親名義の口座から300万円を引き出して、全額を墓石の購入等にあてました。さて、この300万円について相続税の申告上正しいのは次のどちらでしょうか?
@申告の時点でこの300万円が手許に残っていないので、遺産として申告する必要はない
A亡くなった時点でこの300万円は父親の遺産として存在していたので、遺産として申告する必要がある

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
開業医であったKさんは、平成18年分の確定申告書の提出を目前に、平成19年3月2日に事故でお亡くなりになりました。人気のお医者さんだったため、平成18年分だけでなく平成19年分についても所得税の確定申告が必要となります。
 さて、次のうちKさんの確定申告の期限として正しいものはどれでしょうか?
@平成18年分については、通常通り平成19年3月15日、平成19年分については、平成19年7月2日
A平成18年分、平成19年分両方とも平成19年3月15日
B平成18年分、平成19年分両方とも平成19年7月2日
  
[正解]B
 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人の代表が確定申告書を提出しなければなりません。
 したがって、本問の場合には平成18年分、平成19年分どちらについても平成19年7月2日が申告期限となります。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲