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須田会計事務所メールマガジン 000231 2007.04.09発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。東京都にお住まいの方、昨日の都知事選挙には行かれましたか?私(高橋)は母校である小学校がいつも自分の投票所になるので、懐かしくて必ず足が向きます。懐かしいといってもほんの十数年前なんですけどね。ってちょっと年齢サバ読みすぎ?
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□□税務豆知識□□
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<保険商品>
春になり、新入社員を迎えた会社の経営者の方にとっては、新たな人材雇用とともにその退職金準備のための積み立ては頭の痛い問題かと思います。そこで、新入社員を対象にした保険の加入をお考えの方も多いのではないでしょうか。経営者にとっては、退職金の積み立てに利用でき、かつ節税効果のある保険商品は魅力的です。ただし、加入時に見込んでいた節税効果が、改正等により途中で薄れてしまう場合がありますから、保険商品の税務上の取り扱いには加入後も注意が必要です。
平成18年に大きく取り扱いがかわったものに、長期傷害保険の保険料の経理処理が挙げられます。以前は、法人が従業員や役員を対象に長期傷害保険に加入した場合、加入者が不慮の事故に遭った際に保険金が支払われるだけでなく、解約時に解約返戻金が払い戻されるためこれを退職金の資金として充てられ、また支払った保険料が法人税法上全額損金となることから、経営者の間で人気の節税商品であったようです。しかしながら、この長期傷害保険に加入されている経営者の方や、これから加入を検討されている方は、要注意です。平成18年に、正式に国税庁より長期傷害保険に対する税務上の取り扱いに関して回答が出され、支払った保険料の3/4は前払金や保険積立金等として資産計上しなければならず、税務上の損金として保険料に計上できるのは残りの1/4だけということになりました。今まで全額損金となっていたものがたった1/4なのですから、なんとも厳しい!
この他にも、逓増定期保険など節税商品といわれるものがありますが、どんな保険商品について注意が必要かといえば、保険料が損金になるにもかかわらず、解約した際に支払った保険料の大部分が解約返戻金として払い戻されるような商品です。もちろん解約したときの解約返戻金は雑収入などとして税務上の益金となるのですが、同時に従業員や役員の退職金が解約返戻金と同じくらいの額計上されれば、保険を解約したことによる法人の損益は差引ゼロになります。これは経営者にとっては大変助かる資金運用になりますが、一方で国税庁にしてみれば、支払った保険料の一部は実質積立金と変わらないのだから、保険料を全部損金にするなんて認められない、というわけです。
従業員を雇用すれば、単純に給与だけでなく、社会保険料や退職金の積み立て、その他様々な経費が増えていくことは言うまでもありません。その中で、特に退職金は長期に渡る積み立てが必要になりますし、その手段もいろいろな選択肢があります。退職金の準備として生命保険などに加入しようとするときは、節税になるからと勧誘を受け加入した保険でも、突然取り扱いが変わることがあることを頭の片隅にとどめておいて下さい。我々も今後の改正には注目していかなければなりません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<野菜の栄養価>
昔に比べて、今の野菜に含まれる栄養が少なくなっていると言われています。ホウレンソウは、ビタミンCの含有量が20年前に比べて約半分になっているのだとか。
その原因としては、土壌の変化や品種改良などが掲げられるようですが、実は季節による含有量の違いも一因と言われています。
日本食品標準成分表では、2000年にホウレンソウ100gに含まれるビタミンCの量が65mgから35mgに変更されていますが、これは、ホウレンソウのビタミンCの含有量が、2月(73mg)と7月(9mg)で、約8倍もの開きがあることに帰するようです。ちなみに、現在の日本食品標準成分表には、夏採り20mg、冬採り60mgと別表記されています。
また、同じ時期に採れた野菜でも、露地栽培とハウス栽培とでは、やはり露地栽培の方が栄養価が高いという事実があります。
品種改良や栽培技術によって、一年中いつでも野菜が手に入るようになり、私たちもその恩恵にあずかっているわけですが、結局の所、旬のものを旬の時期に食べることが一番ということですね。
ちなみに、春は、アスパラガス、さやえんどう、さわら、夏はなす、トマト、ピーマン、きゅうり、あじ、あゆ、秋はさつまいも、しいたけ、山芋、さば、さんま、冬は白菜、大根、ホウレンソウ、あんこう等が旬となっております。
おいしいものをおいしい時期に、栄養もたっぷりで肌もツルツルっ!(になるといいなぁ。。。)
参考:All About http://allabout.co.jp/health/healthfood/closeup/CU20060612A/index.htm
他
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は、住宅用のマンション5室と15台分の駐車場の貸し付けを行っています。現在まで消費税の納税をしたことはありません。平成18年に、賃貸マンションの1室を売却しました。建物の売却額は1,500万円でした。これは平成20年の消費税の納税義務の判定に影響するでしょうか?
@住宅用のマンションは売却しても消費税の課税取引にはならず、免税のままである
A賃貸用の建物の売却は課税取引となり、1,000万円を超えているので来年は消費税の納税義務が発生する
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは先日父親を亡くし、相続税の申告の準備を進めています。Aさんは父親が亡くなった直後に父親名義の口座から300万円を引き出して、全額を墓石の購入等にあてました。さて、この300万円について相続税の申告上正しいのは次のどちらでしょうか?
@申告の時点でこの300万円が手許に残っていないので、遺産として申告する必要はない
A亡くなった時点でこの300万円は父親の遺産として存在していたので、遺産として申告する必要がある
[正解]A
相続税は人が亡くなった時点での財産に対して課税されます。死亡時点では存在していた財産が相続税の申告書を提出する時点において存在していなかったとしても、原則としてこれを遺産として申告する必要があります。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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