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  須田会計事務所メールマガジン      000232   2007.04.16発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週は、ついに松坂とイチローの初対決がありましたね。最近では、大リーグのテレビ放映の頻度も増え大リーグ観戦をする機会も増えてきたのですが、やはり駆け引きのある日本の野球の方が奥深く面白い気がしてなりません。時代についていけてないのでしょうか?

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 □□税務豆知識□□
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[同族会社の留保金課税制度]
 同族会社の留保金課税制度とは、同族会社の場合、利益が出てもオーナー自身が株主として受け取る配当金に対する所得税の課税を免れるために、あえて配当をせず社内留保するなど、税負担の軽減を図ることが比較的容易であるため、同族会社が所得のうち一定の金額を社内に留保したときは、通常の法人税とは別に、その留保金に対して特別に税額(課税留保金額の10%〜20%の税額)を課すという制度です。
 この同族会社の留保金課税制度について平成18年度及び平成19年度の税制改正により相次いで改正が行われました。しばらくの間取扱いに注意が必要と思われますので、今回はここ数年の改正の流れ(主に適用会社及び適用除外会社について)を簡単にご紹介したいと思います。
 <平成18年度改正前の取扱い>・・平成18年3月31日までに開始する事業年度に適用
 ・適用対象会社・・・上位3株主グループによる持株保有割合が50%を超える会社
 ・不適用措置による適用除外会社・・・@中小企業新事業活動促進法に定める経営革新計画の承認を受けた中小企業者、A設立後10年以内の中小企業新事業活動促進法に定める中小企業者、B自己資本比率が50%以下の中小法人
 ※実際には、3株主グループの判定により適用対象となっても多くの中小企業が適用除外会社のBに該当し、留保金課税の適用除外となるケースが多く見受けられました。   
 <平成18年度改正後の取扱い>・・平成18年4月1日以後開始する事業年度に適用
 ・適用対象会社・・・上位1株主グループによる持株保有割合が50%を超える会社
 ・不適用措置による適用除外会社・・・@中小企業新事業活動促進法に定める経営革新計画の承認を受けた中小企業者      
 ※適用対象会社の判定が3株主グループの判定から1株主グループの判定に変わり一見すると適用対象会社が減少するようにも思われますが、適用除外会社のBが廃止されてしまったため、留保金課税の適用対象となるケースが平成18年度改正前より多くなることが予想されます。
 <平成19年度改正後の取扱い>・・平成19年4月1日以後開始する事業年度に適用
 適用対象会社・不適用措置による適用除外会社は基本的に平成18年度改正後の取扱いそのままで、新たに適用対象外になる会社に資本金額(出資金額)が1億円以下の法人が加えられました。
 ※中小企業の多くが、資本金1億円以下であることを考えると平成19年度改正により留保金課税の対象となる会社は激減するものと思われます。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ペットの幸せ]
先日「フェレット虐待の男、逮捕」というニュースがインターネット上に流れていました。なにやら、ペットとして飼っているフェレットを虐待してネット上にその映像を公開していたとのことです。本来可愛がるべき対象をストレス発散の道具にしてしまった何とも暗い話です。
可哀想なフェレット君・・・と思うと同時に、自分の家のペット(猫2匹)は果たして幸せなのだろうか?とちょっと心配になってきました。毎日ちゃんと食事をもらって好きな時に寝て、風呂にも入れてもらっているうちの猫たちは、一見幸せな環境にいるように思えますが、本当はどう思っているのか?猫たちに時々聞いてみてはいるものの、「にゃ?」としか言わないのでよく分かりません。
我が家のネコはもともとオス1匹だけで、遊び相手もなく毎日ゴロ寝の生活をしていたためかかなり太ってしまいました。これはいかんということで、新たにもう1匹メス猫を加えたわけですが、一人に慣れていたオス猫君には逆にストレスになってしまったようです。毎日のように妹猫に追い回され、よく部屋の隅に行って「もううんざりです・・・」という表情をしていました(していたように見えました)。しかし時間が経つにつれて慣れ、最近では仲良く一緒に寝ているので、2匹にして良かったなと思えるようになってきました。
以前、バウリンガルとかいう犬の言葉を翻訳してくれる(?)玩具がありました。これは面白いなと思いつつ、動物はこういうことを言っている(思っている)に違いない、という人間の勝手な想像や希望がこの玩具に現れているのだなあと思いました。しかし、ペットとの暮らしの中でその勝手な想像をするのは自由ですし、楽しみの一つでもあります。ペットと暮らす上で大事なことは、大変当たり前のことですが、一度飼ったら最後まで責任を持って面倒を見る、ということです。それなりに愛情を持って世話をすれば、ペットもそれを感じてくれるでしょうし、幸せなのではないでしょうか。ニュースのフェレット君が優しい飼い主に引き取られるといいのですが・・・。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 個人事業を営むAさんは、平成19年4月30日に事故で亡くなりました(平成19年中の事業所得は1,000万円です)。この場合の1,000万円の事業所得についての住民税の課税関係として正しいのは次のどちらでしょうか?
@死亡日から4ヶ月以内に準確定申告をして、相続人等が住民税を納める
A特に申告の必要はなく、住民税も納める必要はない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 私は、住宅用のマンション5室と15台分の駐車場の貸し付けを行っています。現在まで消費税の納税をしたことはありません。平成18年に、賃貸マンションの1室を売却しました。建物の売却額は1,500万円でした。これは平成20年の消費税の納税義務の判定に影響するでしょうか?
@住宅用のマンションは売却しても消費税の課税取引にはならず、免税のままである
A賃貸用の建物の売却は課税取引となり、1,000万円を超えているので来年は消費税の納税義務が発生する

[正解]A
 賃貸用の建物の売却はそれが居住用であったとしても消費税の課税取引となります。従って、平成20年は消費税の課税事業者となり、駐車場の貸し付けによる収入について消費税の納税義務が発生します(住宅の貸し付けは非課税)。ただし、自分が居住する住宅建物を売却しても消費税の課税取引にはなりませんから、ご安心下さい。

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 小峰崇志 でした。
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