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須田会計事務所メールマガジン 000233 2007.04.23発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます!昨日は統一地方選挙の投票日でした。先日は都知事選挙もあり今月は選挙の話題に事欠かないですね。近所に市議会議員の事務所があるのですが、選挙が近づくにつれだんだんと活気を帯びていきました。当選した方々には今後の活躍を期待しています。
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□□税務豆知識□□
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[資本金と税務]
資本金の額は会社の規模を表すひとつの指標なので、資本金が大きい方が経営的に有利ではないかとお考えの方も多いのではないでしょうか。確かに資本金が多ければ、潤沢な資金で会社をスタートすることが出来るので資金的な安定感はありますが、設備投資や資金繰りにたくさんの資金を必要としない会社なら、必ずしも多額の資本金が必要なわけではなく、むしろ資本金が小さいことによって税務上の優遇措置を受けられる場合があります。今回はそのようなケースのうちいくつかをご紹介します。
・法人税率の軽減→法人税率は原則30%であるが、資本金が1億円以下の法人は年間所得800万円以下の部分について22%に軽減
・交際費の損金不算入→資本金が1億円以下の法人は年間400万円までは支出した交際費のうち90%は損金算入が可能(1億円超の法人は損金算入不可)
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入→中小企業者等(青色申告法人である資本金1億円以下の一定の法人)の取得した1台あたり30万円未満の少額減価償却資産について、取得時に全額損金算入が可能(年間300万円が限度)
・新設法人の特例→資本金1,000万円未満の新設法人について、原則として設立後2年間は消費税の納税義務が免除(課税事業者を選択することもできます)
・法人住民税→均等割や法人税割の税率の適用につき、資本金額が判定要素の一つとなり、一定の区分に従い資本金額が小さい方が有利
・外形標準課税→資本金1億円超の一定の普通法人について適用
このような優遇措置があるため、同じ所得金額であっても会社の資本金額により納める税金が変わることがあります。会社法の改正による最低資本金規制の撤廃により、株式会社であっても資本金は1円以上であればいくらでもよいこととなり(場合によってはゼロ円の場合もあります)、会社の目的に合わせた資本金の設定が行いやすくなりました。よって、上記のような税務上の優遇措置を受けることや、会社設立コストを低く抑えるため資本金を小さくすることを考える企業もあるのではないでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[行きつ戻りつあれやこれや]
新入生や新入社員を見かける季節になりました。ピカピカの制服やいまひとつ体になじんでいないスーツは、その緊張感や期待感を包み込んで、とても初々しく新鮮です。この時期、花冷えという言葉があるように、春物のスーツを着たけれどまだまだ結構寒いというのが例年のことではありますが、それにしてもこのところの寒さや風雪は特別です。1・2月の暖冬で季節先取りして咲いた花や芽吹いた新芽も、すっかり凍えているのではないでしょうか?地球温暖化の問題がいろいろと議論されていますが、初夏の暑さから一転翌日は冬に逆戻りといった、季節の変わり目が不明瞭になる現象も、人間社会が自然環境に及ぼした人為的破壊の結果ではないかと考えられています。日本に四季がなくなってしまうと、春は桜・秋には紅葉と四季折々を愛でてきた日本的情緒も薄れてしまい、文化にも影響がでてくるのかもしれませんね。
さて、先月のメルマガで雇用保険料率が4月から改訂される予定とお伝えしました。この法案は本来4月1日施行予定だったのですが、厚生労働省のミスで国会での審議がスムーズに進まず、なかなか決定に至りませんでした。ようやく4月19日に法案が成立し、4月1日に遡って新しい料率が適用されることになりました。給与計算にどちらの料率を使うのかお困りだった方も多いと思いますが、4月分から新しい料率に変更となりますのでお気を付け下さい。(新料率は3月26日のメルマガをご参照下さい)
この影響で労働保険の年度更新手続きも遅れてしまい、遅延を知らせる葉書が4月初めに各事業所に郵送されましたが、その郵便代ひとつとっても日本全国となればおそらくかなりの費用になったはず。自然現象の行きつ戻りつはやむを得ないとしても、法律の施行くらいきちんと4月初めの新年度からスタート出来るように所轄官庁には業務遂行してもらいたいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
鰹総は、会社の加入する石下商店街の呼びかけにより、街灯の設置費用の一部を負担することになりました。さて、この設置費用はどのように取り扱われるでしょうか。
@商店街への寄附金となる
A繰延資産に該当し、資産計上する
B支出事業年度の損金となる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
個人事業を営むAさんは、平成19年4月30日に事故でお亡くなりになりました(平成19年中の事業所得は1,000万円です)。この場合の1,000万円の事業所得についての住民税の課税関係として正しいのは次のどちらでしょうか?
@死亡日から4ヶ月以内に準確定申告をして、相続人等が住民税を納める
A特に申告の必要はなく、住民税も納める必要はない
[正解]A
個人住民税はその年分の所得について翌年分の住民税で課税されるといった、いわば1年遅れ課税になります。また、個人住民税の納税義務者となるのは1月1日現在、市区町村に住所を有する者になります。本問の場合、平成19年分の所得1,000万円については、翌年の平成20年1月1日時点で住所を有しないため課税対象とはなりません。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 山口拓也 でした。
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