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須田会計事務所メールマガジン 000234 2007.05.01発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます!と元気よく言ってはみたものの、今日はゴールデンウイークの谷間。お休みの方も大勢いらっしゃるかもしれませんね。ま、来週まとめて2回分読んでいただいても結構ですから。ちなみに須田会計はみんな出社してますよ〜♪税務署が休んでくれない限りは…
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□□税務豆知識□□
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[法定相続分と遺言書]
「法定相続分」という言葉、ご存じですよね?たとえば夫Aが亡くなって妻B・長男C・長女Dが相続するなら、妻Bの法定相続分は遺産の2分の1、子供のCとDが残りの2分の1を分けるのでそれぞれ4分の1ずつ、ということになります。この「法定相続分」は、相続人間の意見の調整がつかないときに登場する交通法規みたいなものですから、家族みんなで話し合ってたとえば妻Bが全部もらう、ということに話がまとまるなら、法律の定めなど無視してかまいません。
ところが残念なことに、多くの家庭において遺産相続の争いが生じます。そしてそんなときに威力を発揮するのが「遺言書」です。特に次のような場合には、残された家族のために是非とも遺言書を作成しておいてあげるべきです。
@子供のいない人
両親が既に死去し、かつ、子供のいない夫婦では、たとえば夫が亡くなると妻の法定相続分は4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1とされます。この場合、夫が全財産を妻に譲る旨の遺言書を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので妻がすべての遺産を相続することができます。しかし遺言書がないと、兄弟姉妹にも財産を分けなければなりません。
A法定相続人以外の人に財産分けしたい人
内縁の妻がいる、長男の嫁がとてもよく尽くしてくれたのでお礼をしたい、可愛い孫に財産を分け与えたい、などの状況にある人は、これらの対象者はいずれも法定相続人でないため、そのままでは財産をあげることができません。遺族が一旦相続してその気持ちを代行するとしても、それは相続とは関係ない贈与取引ですから、相続税と贈与税がダブルで課税されることになってしまいます。
このように、場合によっては遺言書の存在が想像以上の大きな効果を発揮することになるのです。「おとーさん、なんで書き物を残してくれなかったのよぉぉぉ!」と死んだ後に恨まれないためにも、心当たりのある方は、法律上の要件を満たした「ちゃんとした」遺言書を早めに作成してくださいね。大して費用もかかりませんから。俺はまだ若いから大丈夫だ?そういう人に限って危ないんですよ。あした交通事故で旅立っちゃうかもしれないし…。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[買い物の神様?]
寒かった冬が過ぎ、暖かい春がやってきました、といってももう5月。春というよりは初夏ですね。季節が変わる度にいつも思うことは「着る服がない」。別に無くはないのです。だけど街にでればウィンドウには素敵な洋服がたくさん飾られているのに、自分のタンスの中身はどれもこれもぱっとしない感じ。そんなときは買い物に行くしかありません。限られた予算でたくさん買い物をするのが好き!でもバーゲンは決まった時期しかやってないし、というわけで行き先はもっぱらアウトレットモールです。極端な流行りものはどうせすぐ陳腐化してしまいますから。先日も荷物持ちを従えて南大沢まで遠征してきました。
同じアウトレットモールでも日によって当り外れがあるように思うのですが、せっかく行っても買いたいものが何もない時もあれば、欲しいものだらけの時もあり、先日は幸運にも後者のほうでした。もっともその時の気分によって欲しいものが目に付くというだけかもしれません。その日は買う気マンマンで行ったのでとにかく端から買いまくり。「買い物の神様が降りてきた」と神様のせいにして買い物し続け、そして両手いっぱいの買い物袋に満足してからようやく帰途につきました。もっともアウトレットですからたいした金額ではありません。でもこれですっきりストレス解消、しばらくはご機嫌です。
以前テレビで見たのですが、アウトレットモールの建設条件は周りに商業施設が無いことと都心から離れていることだそうです。同じブランドがアウトレットモールとその近くにある普通のショッピングセンターと両方にあったなら大抵の人はアウトレットに行きますよね。もしかしたら定価を調べに行く人もいるかもしれません。そんな場所にアウトレットモールを作っても、テナントが入ってくれないからだそうです。それに都心から離れているほうが値段を見比べされにくい分思い切った値引をしやすいそうです。ということは佐野や御殿場にあるアウトレットのほうが東京近郊のアウトレットより安いのかも。でもガソリン代と高速代をかけたら一緒でしょうか?まとめ買いして元を取ればいいってことですね。今度神様が降りてきたら行ってみることにします。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
土地を購入すると「不動産取得税」という税金が課税されますが、住宅用の土地については負担が軽減される特例があります。下記のうちこの軽減規定に関する記述が正しいのはどれでしょうか。
@軽減規定の適用は、購入する人自身が居住する住宅の敷地に限られる
A住宅用の土地であれば、自分の住む家でも貸家用のものでも軽減が受けられる
Bその土地上にある住宅が中古なら自己の居住用に限るが、新築なら貸家でも軽減が受けられる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
鰹総は、会社の加入する石下商店街の呼びかけにより、街灯の設置費用の一部を負担することになりました。さて、この設置費用はどのように取り扱われるでしょうか。
@商店街への寄附金となる
A繰延資産に該当し、資産計上する
B支出事業年度の損金となる
[正解]B
共同的施設の設置等の負担金は、原則的には繰延資産に該当し一定の期間で償却することとなります。しかし街路の簡易舗装・街灯・がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるものは、費用負担者の受益の程度が低いと考えられるので、損金経理を要件に損金算入が認められ、繰延資産として処理しなくてもよいこととされています。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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