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須田会計事務所メールマガジン 000235 2007.05.07発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。皆さんゴールデンウィークはどこかへ行きましたか?会社によっては9連休なんてところもあったようで、旅行に行くには絶好の機会でしたよね。
え?私(中原)?ちょっと南の島へ・・・行きたい気持ちをグッとこらえて近所の公園でジョギングの日々でした。『夏こそ南の島へ』をスローガンに今日もがんばります!
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□□税務豆知識□□
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<電子交付>
電子申告、電子納税そして電子交付など税を取り巻く環境も時代とともに変わってきましたよね。今日はその一つ電子交付についてです。
今年の1月1日から給与所得の源泉徴収票をメールなどで交付できるようになったことを皆さんご存じでしたか?この制度は従来の紙媒体による源泉徴収票の交付に変えて、会社が従業員の承諾を得て、電磁的方法により源泉徴収票を交付するというものです。電磁的方法と聞くと堅苦しいですが、簡単に言うと源泉徴収票の内容をメールやCD−ROMで交付したり、会社のサーバーに各従業員用のファイルを作成して各々に閲覧できるようにしたりすることです。
この電子交付を行うためには次のようなことが必要です。
@従業員に電子交付の方法や、交付する書類の名称などの項目について承諾を得ること
A電子交付した源泉徴収票のデータがパソコンなどの画面で表示でき、書面に印刷ができること
B従業員から請求があったときは、従来通り書面により源泉徴収票の交付をすることができること
これら必要な準備が整えば、電磁的方法により給与所得の源泉徴収票を交付することができます。
この電子交付できる書類の範囲に来年1月1日から退職所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票も追加されますので、これから利用する会社も増えてくることが予想されますが、この制度を利用する際に一つ注意しなければならないことがあります。
それは従業員が確定申告書の添付書類として給与所得の源泉徴収票を必要とする場合です。確定申告書に添付する給与所得の源泉徴収票は、会社から書面で交付を受けたものと規定されているため、電子交付された源泉徴収票を従業員が自分で印刷して確定申告書の添付書類として使うことができません。このようなときは従業員に従来通り書面により交付する必要があるのです。
まだまだ改良の余地がある制度ですが、従業員数が多い会社などは年末年始の業務が多少楽になるかも知れませんので試してみてはいかがでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<がんばれニッポン!>
痛くない注射針「ナノパス33」の発明で脚光を浴びている、岡野工業社長岡野雅行氏。
私(谷村)は、この「ナノパス33」が話題になるまで、岡野氏を知らなかったのですが、岡野氏を一躍有名にしたのは、リチウムイオン電池ケースなのだそうです。この十数年で携帯電話がどんどん小型化してきたのには、岡野氏の尽力があったからだと言われています。
本人曰く、かなりの「変わり者」らしいのですが、私が一番驚いたのは、長年培ってきたノウハウや技術をあっさり他人に渡してしまう豪快さです。リチウムイオン電池ケースの製造技術も北海製罐に与えてしまったのだとか。通常であれば、専売特許とばかりに抱え込み、漏れることを恐れるものですが、岡野氏にはそれがありません。情報公開することがかえって自分のためになると、惜しみもなく伝授します。捨てるものは捨て、新しいことに挑戦していく。これが岡野工業の強さの一因。とにかく発想が人と違います。
それは、人材育成にも表れ、新入社員に仕事は「教えない」のだそうです。仕事ができなくて入って来る新入社員にも給料は払うのだから、その上教えてもらおうなんて、考えが甘い、と。授業料払って教えてもらうのが筋だろう、と。だから、入って一年目は岡野氏の姿を見ていることが仕事。岡野氏からすると、「学ばせる」ということになり、「学ばせる」側には自信も進歩もなくてはならない、ということになります。
考えてみれば、昔は「見て」「まねて」「覚える」だったのですから、こちらの方が当たり前で、今のように手取り足取り教える、教えてくれるのを待っている方がおかしいのかもしれません。
ニッポンのモノづくりが弱くなったと言われる昨今。技術を持った職人の高齢化も原因の一つと言われています。技術の伝承ができず、後継者も育たず(継がせたくない場合もあるようですが)、やむなく閉鎖する工場が跡を絶たないといいます。
すばらしい技術も承継できなくては意味がありません。岡野氏のような「職人」が、今後このニッポンで再び育っていくことを切に願います。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社は、今年に入って4年前に亡くなった前社長に退職金を支払うこととしましたが、遺族に支払うこととなるこの退職金について所得税の源泉徴収をしなければならないでしょうか。
@退職金の20%を源泉徴収しなければならない
A遺族の一時所得に該当するため源泉徴収はしなくてよい
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
土地を購入すると「不動産取得税」という税金が課税されますが、住宅用の土地については負担が軽減される特例があります。下記のうちこの軽減規定に関する記述が正しいのはどれでしょうか。
@軽減規定の適用は、購入する人自身が居住する住宅の敷地に限られる
A住宅用の土地であれば、自分の住む家でも貸家用のものでも軽減が受けられる
Bその土地上にある住宅が中古なら自己の居住用に限るが、新築なら貸家でも軽減が受けられる
[正解]B
不動産取得税は、原則として取得した土地の固定資産税評価額の2分の1相当額に3%の税率を適用して課税されます。ただし次の要件のいずれかに該当する住宅用土地を取得した場合には、土地の税額から下記の軽減額が減額されます。ちなみにこの軽減を受けるためには、都県税事務所への申告が必要ですからご注意下さい。
@ 新築住宅用土地
A 自己が居住する中古住宅用土地
[軽減される額]…次の@、Aのいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
@45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
A土地1u当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200uが限度)×3%
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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