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  須田会計事務所メールマガジン      000236   2007.05.14発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。春ですね〜♪というか初夏ですよね。からっと晴れて湿気もなく気持ちの良い日々が続いています。そんなお天気とは対照的に月末に向けて臨戦態勢に入りつつある我が事務所。世間の会社は3月決算が多いので申告月の5月ともなると会計事務所は確定申告に次ぐ忙しさなのです。この時期だけは熱を出さないでねと2歳になった息子にお願いしてはみるものの、こればっかりはね〜。仕事は前倒しで・・・をモットーに今週も頑張ります!

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 □□税務豆知識□□
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<労働保険の申告>
事業主のみなさん、5月は労働保険年度更新の申告月です。ということで、今回は税金とはちょっと離れて、労働保険についての豆知識。
労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の当初にあらかじめ概算保険料として申告・納付し、その期間が終わってから確定保険料を申告・納付することにより保険料を精算するしくみをとっています。つまり、前年度に申告した概算保険料より、その年度終了後に確定した保険料の方が多ければ不足額を納付し、少なければ過納分を翌年度の概算保険料に充当させるのです。詳しい計算方法や保険料率は、申告書と一緒に送付されてくる『労働保険 年度更新 申告書の書き方』をご覧ください。
 今年は年度更新の申告書の送付が例年にくらべて遅かった、とお感じの方もいらっしゃるかと思います。これは、雇用保険料率改正等の国会審議が長引いたため、いつもより送付が遅れてしまったのです。冒頭で5月が申告月と述べましたが、これにより本年度に限ってはその期限が延長され、実際は6月11日が申告&納期限となっていますので、少しは猶予がありますね。
 もう一つ、今年度から変わった点があります。「一般拠出金」の申告・納付です。これは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害救済費用に充てるため、全事業主が負担すべきものです。うちの会社はアスベストとは全く無関係の事業なのになぜ?と思われる事業主もいらっしゃるかとは思いますが、アスベストは例えば建築物の天井や外壁、発電所のパッキンなどに使用されてきた実態があるため、事業活動を営むほとんどの者が何かしらその利得を受けてきたと考えられることから、事業者全てで費用負担することが妥当と判断されたようです。納得行くような、行かないような理由ではありますが、1000分の0.05という比較的低い料率なので、全事業主同士の支え合いととらえてみてはいかがでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<レジャーに出掛けたい!>
 新緑の美しい、お出掛けにいちばんいい季節になりました。冬にすっかり葉を落としていた木々や、枯れてしまったかと思っていたシダなどが青々と葉をよみがえらせている様子を見ると、生命力の力強さを改めて感じます。私(高橋)は、事情があって今、散歩やレジャーなどに出掛けることが出来ない状況にあり、そのもどかしさから、いつもよりもさらにこの季節のすばらしさを痛感しております。まさに「目には青葉 山ほととぎす 初がつを」の句にあらわされる美しい季節ですよね。
 さて、レジャーの中でもこの季節に子供と一緒に行きたいなと思うのが、動物園です。暖かくなると動物の多くが活発に動くようになりますから。先日ニュースで横浜のズーラシアを取り上げていました。ズーラシアは、園が世界の気候帯、地域別に分かれており、動物が本来生息する地域の気候や環境を再現することによって、動物だけでなく、異なる気候帯の植物や、人の文化も体感できる動物園ということです。開園当初は動物園に来たのに動物が見えにくいという苦情もあったようですが、現在はそれが改良され、大変人気の動物園になっているそうです。行動展示で有名な北海道の旭山動物園のように、何かコンセプトがあって特徴がはっきりしている動物園が人気なのですね。
 ズーラシアは、その特徴もさることながら、園長の増井光子さんがとても魅力的な女性でした。増井光子さんは獣医であり、過去に上野動物園で初の日本でのパンダの誕生に携わった方です。そんなご経験もあるからか、ズーラシアでは、動物の調査や研究活動も積極的に行っているそうです。ニュースでは絶滅の恐れのある動物の繁殖について、取り上げられていました。このテレビのインタビューを受けている増井園長は外見は飾らない方でしたが、動物と動物園に対する情熱に溢れ、とても輝いて見えました。以前、瀬戸内寂聴さんが「情熱のない人生はつまらない」と語っていらしたことを思い起こしました。いくつになっても情熱を持ち続け、目標や夢を持つことは、人を輝かせますね。この園長が作った動物園なら、子供たちをぜひ連れて行きたい、自分も行ってみたい、と思いました。この年代の方々がまだまだ情熱を傾けてお仕事をされているというのに、私のような若い(?)世代が日々の雑事に忙殺され、疲れきってしまってはいけないと感じました。我々も見習わなくてはいけないですし、また一方で羨ましくも感じました。
 それはさておき、毎日忙しく働いている皆さま、どうか晴れた日は空を見上げて、周りの自然を見回してみて下さい。たまには公園や緑の中を散歩し、動物や虫を追いかけてみて下さい。出掛けられない私の分まで、新鮮な空気をいっぱい吸い込んで、英気を養い、また仕事に情熱を傾けてくださいね!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 サラリーマンの田中さんは、友人Aの借金5000万円の保証人となっていましたが、その友人が夜逃げし行方不明となってしまったために、借金を肩代わりしなければならなくなってしまいました。このため、所有する別荘を売却することに・・・。売却価額は5000万円、売却益は2000万円でした。
 この場合の課税関係として正しいものは次のうちどれでしょうか?
@売却益2000万円が譲渡所得となり所得税が課税される
A何も課税されない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は、今年に入って4年前に亡くなった前社長に退職金を支払うこととしましたが、遺族に支払うこととなるこの退職金について所得税の源泉徴収をしなければならないでしょうか。
@退職金の20%を源泉徴収しなければならない
A源泉徴収はしなくてよい

[正解]A
 死亡した被相続人の退職金で、死亡してから3年を超えて遺族に支払われるものは、遺族の一時所得となりますので源泉徴収をする必要はありません。

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 高橋英江 でした。
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