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  須田会計事務所メールマガジン      000237   2007.05.21発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近は爽やかな日が多いですね。こんな気候がずっと続いてくれればいいのですが、花屋の店先に紫陽花がならびはじめているのを見ると、梅雨も近いんだなあ・・・と思ってしまいます。今週も頑張っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<税源移譲>
 税源移譲、最近新聞などでよく出てくる言葉ですね。これはご存じの通り、所得税(国税)の減税と住民税(地方税)の増税を行い、地方の税収を増やし地方分権を進めようというものです。平成19年度より、所得税に関しては最低税率の引き下げ(10%→5%)を、住民税に関しては最低税率の引き上げ(5%→一律10%)をするため、それぞれ減税と増税ということになります。増と減がセットなので、所得税・住民税トータルでは税負担額が基本的に変わらないことになります。
 じゃあ関係ないや、と思いきや、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人には影響が出ることになります。所得税が減税されることで、本来控除を受けられる金額を所得税から控除しきれないケースが増えるからです。例えば所得税額が15万円でローン控除の控除額が20万円だとすると、ローン控除のうち5万円分が所得税から控除しきれず、ローン控除の恩恵を受けられないことになってしまいます。
 せっかくのローン控除がもったいない、ということでその控除しきれない分を所得税ではなく住民税から控除できる措置が設けられています。
 この措置は平成20年納付分の住民税から適用され、毎年3月15日までに市区町村へ適用を受けるための申告書を提出する必要があります。また、所得税の確定申告をしている場合は、税務署を通じて市区町村へ申告書を提出することになります。この住民税のローン控除の適用を受ける為には一定の要件がありますので、詳しくはお住まいの市区町村へ問い合わせると良いでしょう(ホームページにこの特例に関する説明を載せている市区町村もあります)。
 毎年確定申告をしている人はともかく、サラリーマンの場合は毎年市区町村に提出する必要があるので少々面倒ですね。地方分権、大変結構ですが、納税者の手間が増えてしまうのはちょっと・・・
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[祝日あれやこれや]
 ゴールデンウィークも終わってしまい、次は7月まで祝日ないな〜などと、休みを求めてしまう今日この頃。だいぶお疲れモードに入っています。連休中も、遊びに出掛けたいけれど、その前にまずは休んで気力を回復させなきゃと、のんびり過ごしているウチに終わってしまいました。おまけに気の緩みがかえって良くなかったのか風邪までひいてしまい、連休明けからゴホゴホしながら仕事をする羽目に。
 さて、来年はもう少し上手に連休を過ごそうなどと調べていたら、来年の連休が少し変わっていることに気づきました。今年から祝日の法律が変わったんですね。4月29日は「昭和の日」となり、5月4日が祝日と祝日の間の休日から「みどりの日」として新たな祝日に生まれ変わりましたが、さらに「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」と改正されたのだそうです。
 といってもどう変わるのかピンとこなかったのですが、この法改正の効果が来年のゴールデンウィークから現れます。2008年5月3日(土)・5月4日(日)・5月5日(月)の連休は従来通りですが、さらに4日の祝日が日曜日のためその代わりとして6日(火)も休日となり4連休になるのです。2009年は5月3日が日曜日なのでその代わりに5月6日水曜日が休日になり、土曜日も休みの人は5連休です。
 また、政府与党では秋のゴールデンウィーク構想として、体育の日を11月に変更し文化の日と繋げて2連休にする案も出ているとか。連休を増やすことで、余暇を楽しむ文化を育むということなのでしょうか。馴染み親しんだ休日や名前を変えるより、連続した休日でなくても新しい祝日が出来た方が嬉しいのに、と思うのですが。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 個人が財産の贈与を受けると贈与税がかかることは皆さんご存じの通りですが、その財産を法人からの贈与によって取得した場合の税務上の扱いとして、正しいのは次のうちどれでしょうか。
@贈与税がかかる
A贈与税と所得税の両方がかかる
B所得税がかかる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 サラリーマンの田中さんは、友人Aの借金5000万円の保証人となっていましたが、その友人が夜逃げし行方不明となってしまったために、借金を肩代わりしなければならなくなってしまいました。このため、所有する別荘を売却することに・・・。売却価額は5000万円、売却益は2000万円でした。
 この場合の課税関係として正しいものは次のうちどれでしょうか?
@売却益2000万円が譲渡所得となり所得税が課税される
A何も課税されない

[正解]A
 保証債務を履行するために土地建物を売った場合には、その所得がなかったものとする特例があります。これは保証人、連帯保証人として債務を弁済したが、本来の債務者が破産または失踪したなど、将来においても債務の回収ができないと認められる場合において受けられます。
所得がなかったものとする部分の金額は次の3つのうち一番低い金額です。
@肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
A保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
B売却した土地建物の譲渡益の額

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 小峰崇志 でした。
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