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  須田会計事務所メールマガジン      000239   2007.06.04発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。月が替わり6月に入りました。ご存知の通り、多くの方が、今月から納める(あるいは給与天引きされる)住民税が増えることになります。納付書(あるいは給与明細書)をみてガッカリするのではないでしょうか。その時は、忘れがちですが、その分所得税が減っていることを思い返して冷静になってくださいね。 

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 □□税務豆知識□□
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<国際的二重課税>
 「国際的二重課税」という言葉をご存知でしょうか?日本国内に住所等を有する個人や日本国内に本店のある法人は、日本国内で生じた所得だけでなく外国で生じた所得についても日本において所得課税がされます(全世界所得課税)。一方で、この外国で生じた所得について外国においても外国の所得税に相当するもの(外国所得税)が課税される場合があります。この場合、日本とその外国の双方で二重に所得課税がされることになり、いわゆる「国際的二重課税」が生じます。
 この国際的二重課税を調整する方法として、「外国税額控除」と「租税条約による課税の軽減又は免除」があります。
 まず、「外国税額控除」とは、外国で課税される所得がある場合に一定額を日本で課される所得税額(法人税額を含む。以下、同じ。)から控除するという制度になります。具体的な控除額は、「その年中に外国で納付した税額」と「その年分の所得税額×(その年分の国外所得額÷その年分の所得総額)」のうちいずれか低い方の額が採用されます。
 次に、「租税条約による課税の軽減又は免除」とは、一定の届出書(租税条約に関する届出書)を提出した場合に、所得が生じた国(源泉地国)において、源泉地国で定められたその国の税率よりも租税条約において定められた税率の方が低い場合には、租税条約で定められた低い税率(0%の税率のものもある)の方を適用することができるという制度です。
 「外国税額控除」の適用を受けるためには、確定申告書に一定の計算書類や証明書類を添付する必要があり、「租税条約による課税の軽減又は免除」の適用を受けるためにも、租税条約に関する届出書や場合によっては一定書類の添付が必要になります。また、租税条約については条約を締結している国ごとに取扱いも異なりますので、注意が必要です。
 いずれにしても手続きに手間がかかり、大部分の方にとってあまり馴染みのない制度であることもあって、考えるだけでも面倒に思われると思いますが、所得ではなく税額そのものを軽減してくれる制度であり軽減効果も非常に大きい制度ですので、参考にして頂ければと思います。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<はしか(麻疹)の流行>
各大学が休講に追い込まれる程猛威をふるっている「はしか」ですが、あなたは子どもの頃に予防接種を打っているから安心、などと思っていませんか?
ワクチンというのは、接種して免疫ができたとしても、徐々に効力が落ちていくものなのだそうです。ただ以前は、周囲で流行したりしていたため、ウイルスに接する機会があり、その度に免疫が強化されてきていたんですね。それが、今はそんな流行が少なくなり、ウイルスに接する機会も減り、結果免疫も強化されず、ワクチンの効果は10年程度しか期待できないとのこと。
予防接種の普及が、かえってその効果を薄めているとしたら、何とも皮肉な話です。
昔は1歳以下の子どもは母体からの免疫があるため、「はしか」にかからないと言われていましたが、今の若い母親には、「はしか」の強い免疫がないため、小さな赤ちゃんでも感染することがあるそうです。あぁ、免疫が強化されてきていない弊害がここにも…。
「はしか」というのは、大変に恐ろしい病気で、子どもの頃にかかる病気だから、と軽く見ていては、ひどい目に遭います。大人になってからかかると、症状も重くなります。
「はしか」にかかると、ウイルスがリンパ球で増殖するため、免疫能力を低下させます。一種の免疫不全の状態となるため、肺炎や脳炎といった重い合併症を引き起こすこともあるそうです。その合併症により、今でも毎年数十人もの子どもが死亡しているとのこと。千人に一人の割合で発症する麻疹脳炎の死亡率は15%だそうです。甘く見てはいけません。
妙薬はなく、脱水症状には点滴、二次感染を防ぐための抗生物質投与など、あくまでも対症療法が中心です。空気伝染するので、「はしか」にかかっている人とすれ違っただけで、感染してしまいます。閉鎖されたり、隔離されたりするのも納得です。潜伏期間は10〜12日で、免疫のない人は100%発病します。
「はしか」には予防が一番で、ワクチンの接種が最も効果的な手段と言えるようです。
せっかくカナダへ修学旅行に行ったのに、「はしか」感染で隔離されることのないよう、妊娠期に「はしか」にかかって、胎児に悪影響を与えないよう、まずは、免疫の有無を調べる「抗体検査」をしてみましょう。抗体があれば、安心ですね。とはいえ、現在、その「抗体検査」の試薬が不足して、検査を中止する医療機関が相次いでいるようです
例年、はしかの流行は5月がピークとのことですので、これからだんだん終息していくでしょうから、落ち着いた頃にでも、検査してみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 次の医療サービスのうち、消費税が課税されないものはどれでしょうか?

@インフルエンザの予防接種
A健康診断
B自動車事故の被害者に対して自由診療として行われる療養

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 量販店を経営する当社は、自社使用の販売管理ソフトの開発をA社に依頼し、およそ500万円をかけてソフトウェアの新規導入をしました。次の費用のうち、ソフトウェアの取得額に含めなければならない費用はどれでしょうか?

@各店舗へソフト設定のために派遣された技術者の派遣費用合計30万円
Aソフト開発の打ち合わせのための各店長の出張旅費合計10万円
B計画変更があり導入を断念した試作品に要した開発費70万円

[正解]@
 ソフトウェアの取得価額には、購入対価または開発に直接要した費用のほか、設定作業など付随する費用も含まれます。旅費交通費や打ち合わせに要した会食の費用など間接的な経費のうち、合計額が全体の3%以内の経費であれば、取得価額に含めなくてもかまいません。また、試作品などのうち仕損じの不要となったソフトウェアのために要した費用は資産として計上しなくてもいいことになっています。

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