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□□今週の一言□□
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おはようございます。大変ですよね〜年金記録紛失問題。我が家でも姉が「領収書、家にある?」と聞いてくるなど人ごとではありません。20年も前の領収書なんてあるわけないです。政府は紛失した期間の年金保険料の納付について、「基本的に筋道が通っていれば認定する」とのことですが是非うちの姉のも認定してやってください。
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□□税務豆知識□□
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<納期の特例>
給与の支払い時に差し引いた所得税の納付は、その支払った月の翌月10日までに国に納めるのが原則ですが、その差し引いた所得税を半年分まとめて納付することができる特例も設けられています。これを納期の特例といいます。この特例の適用を受けている事業者は、その差し引いた所得税について1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月10日にまとめて納付することができます。
この特例の適用を受けるには、給与の支給を受ける人数が常時10人未満である事業者で、国税の滞納などがないことが必要です。該当する事業者は過去6ヶ月以内に支払った給与の金額、支給人員等を記載した申請書を税務署に提出することにより、申請書を提出した月の翌々月以降に納期限が到来する分からこの特例の適用を受けることができます。つまり3月に申請書を提出した場合、4月、5月、6月に支払った給与について差し引いた所得税の納期限が7月10日になるのです。
また12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出するすることにより、翌年1月10日の納期限を1月20日まで延長することもできますので、年末年始の忙しい時期にはありがたい制度です。
ただこの特例の対象となるものは給与や退職金、税理士報酬などの支払い時に差し引いた所得税に限られるため、配当金や原稿料から差し引いた所得税については原則通り支払った月の翌月10日までに納めなければなりませんので、これらの支払がある場合には注意が必要です。
納期の特例の適用を受けている事業者の方は来月10日が納期限ですので忘れずに納付してくださいね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[作家とわんこ]
人と待ち合わせをしていて少し早く着いてしまった時などの時間つぶしによく本屋へ行きます。大抵の待ち合わせ場所には大なり小なり本屋さんがあって、うろうろ物色したり、よさそうな本を立ち読みしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。先日も約束の時間に少し間があったのでなにか面白そうな本はないかと本屋さんをうろついていました。すると、新刊なのでしょう、表紙に賢そうな柴犬の写真が使われた本が平積みになっていました。タイトルは「作家の犬」。その名の通り、文豪といわれる作家たちがどんな犬をどんな風に飼っていたのか、写真と家族によるエッセイが収録さえているフォトブックのようなものです。思わず手にとって立ち読みしてしまいました。
載っているのは、菊池寛、徳川夢声、川端康成、遠藤周作、壇一雄、黒澤明などなど、作家か?という方もいますが、とにかく有名人ばかりです。ほぼ全員に共通しているのは、飼った犬が1頭ではないということ。同時に何頭も飼っていた方もいれば、1頭死んでしまったら次を飼ってという方もいますが、とにかくみんな大の犬好きだったことが分かります。次に、大きな犬が多いということ。皆さんお屋敷が広かったようで、どんな大型犬でもほとんどが庭もしくは家の中で放し飼いです。現在のようにリードでつないでおくということもほとんどされていなかったようです。最後に、かなりの割合で雑種が多いということ。もちろん純血種もいますが、拾ってくる、もらってくる、どこかからやってきて住みつくというのが昔は多かったのでしょうか。人も犬も楽しそうに写真に写っていて、エッセイのほうも厳しそうな作家にこんなお茶目なエピソードがあるのかと思うような微笑ましい話がたくさんだったのでつい全部読んでしまいました(本屋さんごめんなさい)。中でも特に印象に残ったのは次の3人です。
遠藤周作は、ネスカフェのCM出演の話がきた時に、愛犬と一緒ならばという条件をだして依頼を受けたそうです。また、軽井沢の別荘へ行った時のこと、熊が出るからご注意をといわれ家にこもっていたのに、遊びに行ったままなかなか帰ってこない犬を心配して、奥さんにお前ちょっと行って見てこいと言ったとか。奥さんが冗談じゃあありませんと書いておられます。また、壇一雄は何かのエッセイで、子どもたちが犬の皿に盛った犬用の雑炊を食べていて、じゃあ犬は何を食ってるんだと思ったら子どもたちの皿から食事をしている始末、まったく我が家はひどいもんだ、と苦笑交じりに書いているかと思えば、その「子どもたち」の1人、壇ふみさんは、父は放浪だ、家出だといってしょっちゅう家にいなかったのに、父の拾ってきた犬たちは常に家にいる、一体なんなんでしょうと書いています。そして黒澤明監督は飼っていたセントバーナードをとにかく溺愛していたようで、ご家族の方が、あんなに自分の作品に厳しく、もらった映画賞にも無関心だった監督が、こと犬のこととなると目じりを下げて自慢話ばかり、とおっしゃってます。実際、好々爺として子犬の頭をなでている写真や、その犬がコンクールでもらったトロフィーや賞状をずらーっと並べて自慢げに写っている写真が掲載されていて、パブリックイメージと全くかけ離れた監督の一面を垣間見ることができました。
写真に写っている犬たちの表情がよくて、犬も愛されているといい顔になるのかなと犬を飼っている身としては思いました。「作家の猫」という本もあったのですが、残念ながら時間切れで読めませんでした。次はそれを読んでみたいと思っています。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
自動車を購入した場合には原則として自動車取得税がかかりますが、一定の場合にはかかりません。では問題。今年購入した次の自動車のうち自動車取得税がかからないものはどれでしょう。
@中古車(低公害車)を100万円で購入
A新車(低公害車)を150万円で購入
B中古車(ディーゼル車)を50万円で購入
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
滝口商事株式会社では、平成19年5月分の従業員の給与から天引きした源泉所得税を同年6月10日までに税務署に納めるべきところ、経理担当者が病気入院していたため、6月15日になってその納付漏れに気づき、同日、慌てて納税しました。この場合、罰金(不納付加算税)はどのようにかかるでしょうか。
@源泉所得税は毎月10日までに必ず納めるべきものであり、1日でも遅れると必ず不納付加算税がかかる
A誰にでも間違いはあるし、すぐに納めたのだから、税務署に電話して謝れば不納付加算税はかからない
B会社によって不納付加算税がかかるケースとかからないケースがある
[正解]B
源泉所得税の不納付加算税は、下記のすべての要件を満たす場合には課税されません。
@調査があったことで納税の告知があることを予知して納付されたものでないこと
A法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること
Bその納付前1年間、法定納期限後に納付されたことがないこと
すなわち過ちにすぐに気づいて納付し、過去1年間に同じ過ちを犯していないのであれば、情状酌量が認められる、ということです。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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