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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日私(福岡)は少し早めの夏休みをとり、ハワイに行って来ました!6月なので日本人も比較的少なく、気候もカラッと晴れてとっても快適でした。旅先でちょっと驚いたのが、外国人の箸の使い方が上手なこと。日本食ブームなんですね〜。私はあまり箸の持ち方が上手くないので少し恥ずかしくなりました・・・。
それでは、もうすぐ夏本番!夏バテしないように体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。
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□□税務豆知識□□
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<自家製果実酒、おすそ分けは合法!>
最近、スーパーへ出かけると店頭に果実酒用の梅や瓶、ホワイトリカーが並んでいるのをよく見掛けます。これまで私は果実酒など作ったこともなかったのですが、先日友人からびわを大量にいただいたので、見よう見まねでさっそくびわ酒を作ってみました。数ヶ月後には友人を招いてびわ酒パーティ♪なーんて思っているのですが、実はこんなどこにでもある行為にも税金が深く関わっているのをみなさんご存知でしょうか?
そもそも酒類の製造には酒類製造免許が必要です。焼酎やブランデーに梅などを漬けて果実酒を造る行為も、新たに酒類を製造したものとみなされ、無免許者がおこなうと酒税法違反となってしまいます。一応、家庭内で消費する分には例外的に製造行為にあたらないとされていますが、でもこれもあくまで自分や同居家族が楽しむものだけ。これまで第三者に対する提供については例外として認められていませんでした。しかし、政府は「自家製の果実酒を近所におすそ分けしたり、知人に振る舞ったりする行為は違法ではない」という見解をこのほど示しました。これまであいまいだった果実酒の第三者への提供が、無償であれば酒税法に違反しないと明確化されたのです。
もちろんそんなこととは知らずに果実酒を作っていた方がほとんどでしょうが、これからは正々堂々と友人に振る舞えるようになったというわけです。
ただし、果実酒は果実酒でも、ぶどう、米、麦、とうもろこしなどを漬ける(発酵させる)行為はそれだけで酒税法違反になってしまいますので注意してくださいね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<夢の車>
「夢の電池」に続く「夢の・・・」シリーズ第2弾(第3弾があるかは分かりませんが)。
SFアニメの世界ではおなじみの「空飛ぶ車」。空を自由に駆け回り、渋滞知らず。子供心にいつそんな時代がくるのかと、ワクワクしていませんでしたか?
そんな夢の車がすでに存在していることをご存じですか?
名称「スカイカー」。ネーミングはかなりベタですが。。。
研究開発に携わったのが、ポール・モラー博士。彼は、自身のマフラー技術の製品化による利益を元手に30年以上に渡り、空飛ぶ車の開発に没頭してきたのだそう。すごい情熱です。
初期型は空飛ぶ円盤チックでしたが、「モラー・スカイカーM400」はまるで飛行機のよう。1回の給油で1,500kmほどの距離を時速560キロあまりのスピードで飛行できるよう設計されているのだそうです。また、「スカイカー」が公道を走っても違法にはならず、電気モーターを使って時速50キロ弱で走れるらしいです(遅っ)。
さて、この「スカイカー」、2005年のクリスマスプレゼントとして、高級百貨店「ニーマンマーカス」が350万ドルで、オンラインカタログに掲載(桁が違いますぜ、旦那)。その後、売れ残った(当たり前ですね)「スカイカー」はeBayにて約300万(当時約3億5千万円)ドルの最終競売価額(2006年10月)となり、リザーブ価格には及ばなかったものの、高値をつけた人から順次交渉しているとかいないとか。
予約金25,000ドルで、先行予約もできるそうですよ。2006年12月現在で100件以上、うち1件は日本人で首都圏に住むレストラン経営者なんですって。世の中、夢を買う人って結構いるもんですね。
「スカイカー」の運転には、現在「パワード・リフト」という操縦士免許が必要ですが、それも完全コンピュータ制御となれば、免許は不要。人為ミスとも無縁のため、保険も不要。身軽ですね。でも、コンピュータがミスらないとも限らないから、それでも保険は必要な気がするのですが、考えすぎですかね。
完全コンピュータ制御ともなれば、お年寄りも目の不自由な人も障害を持つ人も、「スカイカー」で自在に移動でき、渋滞とも事故とも無縁な生活が保障されますよね。
それには、航空連邦局の許認可等幾多ものハードルを越えなくてはならないワケで。実用化には、まだまだ時間がかかりそうです。
スカイカーの写真:http://technorati.com/photos/tag/Skycar?page=1
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
福山さんは、夏休みにハワイへ旅行に行き、免税品店でお土産に30万円のバッグ、1,000円のチョコレート10箱、5,000円のネクタイ2本(合計で32万円)を購入しました。
さて、このうち免税範囲を超えて課税対象となるのはいくらでしょうか?
ヒント: 免税枠は20万円です
@32万円−20万円=12万円
A32万円
B30万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
自動車を購入した場合には原則として自動車取得税がかかりますが、一定の場合にはかかりません。では問題。今年購入した次の自動車のうち自動車取得税がかからないものはどれでしょう。
@中古車(低公害車)を100万円で購入
A新車(低公害車)を150万円で購入
B中古車(ディーゼル車)を50万円で購入
[正解]B
低公害車、ディーゼル車などの違いによって自動車取得税がかからないわけではなく、自動車の取得価額が50万円以下で平成20年3月31日までに取得した場合には自動車取得税はかかりません(地方税法699条の9、地方税法附則32条6項)。
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