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  須田会計事務所メールマガジン      000244   2007.07.09発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今週末は「海の日」を含む三連休。「海の日」と聞くと夏ももう間近、という感じです。皆さんは今年の夏をどうお過ごしになるのでしょうか。まだしばらくはジメジメの日々が続きますが、今週も頑張っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<相次相続控除>
 相続税額の計算に関する規定のひとつに「相次相続控除」というものがありますが、皆さんご存じでしょうか。これは簡単に言うと短期間に立て続けに相続が起こり、それにより同じ財産に二度相続税が課された場合に、二度目の相続で発生した相続税額については一定の減額を受けることができる、というものです。短期間に相続税が続けて発生した場合の税負担の重さを考慮して、この規定が設けられています。
 この規定の適用を受けるためには、相続人が相続(第二次相続とします)により被相続人から財産を取得し、かつその被相続人が第二次相続の発生以前10年以内に相続(第一次相続とします)によって財産を取得し相続税を負担していた、ということが前提条件です。相次相続控除の適用を受けるのはその第二次相続の相続人ということになります。
 では実際に控除を受けられる金額はというと、少々複雑な計算式で算出することになっていますので、その計算式を分解してご説明したいと思います。
@A×B/C
A:第二次相続の被相続人が第一次相続で負担した相続税額
B:第二次相続の全ての相続人が取得する財産総額
C:第二次相続の被相続人が第一次相続により取得した財産額
A上記@で計算した額×D/B
D:第二次相続で相次相続控除を受ける相続人が取得した財産額
B上記Aで計算した額×{(10−E)/10}=控除額
E:第一次相続から第二次相続までの経過年数(1年未満の端数切捨)
 少々わかりづらいかも知れませんが、以上の方法により控除額を算出します。計算式の意味を簡単に言ってみれば、二度相続税が課されている財産に対応する税額に経過年数に応じた割合(経過年数が多い程、控除額が少なくなります)を乗じたもの、ということになります。この相次相続控除、うっかりして適用を受けられるのに忘れていた、ということがないよう注意が必要です。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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 先日、近所にある健康ランドにて初めて岩盤浴を体験しました。岩盤浴というと、磯のようなごつごつした岩の上に寝そべるようなイメージでしたが、実際はそうではありませんでした。丸くて小さい砂利を敷きつめたベッドのようなものがあり、その上にタオルを敷いて横になる、というものでした。
 最初は通常の銭湯に入浴し、その後岩盤浴のある場所に移動して、男女合計15人程度が1セットで順番に楽しみます。スタートすると自然の中にいるようなBGMが流れ、とても心地よい気分になりました。中はサウナのようなきつい熱さではなく、どちらかというと蒸し暑いと感じる程度の温度でした。とはいえ数分すると汗がどんどん出てきます。全身から汗が滴り落ちるのを感じることができます。私の行った岩盤浴は25分で、「えっ、それだけ?」と最初は思いましたが、終わってみるとかなり汗をかいたため体力を消耗しており、十分満足することができました。場所によって入浴時間はまちまちですが、よく水分を取るなどして体調には注意してください。
 岩盤浴は、秋田県の玉川温泉がルーツで、天然のものもあるそうですが、床暖房により岩盤を加熱し、室温40℃、湿度60〜70%に調整された温熱浴のことをいいます。温石と蒸気による遠赤外線効果で体の内側から温めて細胞を活性化させ、免疫力向上・疲労回復・健康増進・スキンケア等に効果があります。また、大量の汗をかき新陳代謝を活性化させるので、人間が本来持っている自然治癒力を高めることができるとも考えられているそうです。
 最近は日帰り入浴施設が増えたため、手軽に岩盤浴をすることができるようになりました。私の行ったところは、通常の入浴代600円に、岩盤浴代が700円であり、それほど高いものではありません。スッキリしたい方や、癒されたい方にはお薦めです!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは先日相続税の申告書の提出を済ませ、あとは相続税の納付をするだけでした。しかし、当初は相続税を一括で払う予定だったのが、事情により一括で払うことが困難な状況になってしまいました。そうこうするうちに納期限が過ぎてしまいましたが、今からでも相続税の延納の制度を利用することはできるでしょうか?
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 福山さんは、夏休みにハワイへ旅行に行き、免税品店でお土産に30万円のバッグ、1,000円のチョコレート10箱、5,000円のネクタイ2本(合計で32万円)を購入しました。
 さて、このうち免税範囲を超えて課税対象となるのはいくらでしょうか?
ヒント: 免税枠は20万円です
@32万円−20万円=12万円
A32万円
B30万円

[正解]B
 1個で20万円を超える品物については全額に課税されます。また、1品目の合計が1万円以下であれば免税となり、免税枠の20万円に含める必要はありません。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 山口拓也 でした。
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