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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週もスッキリしない天気が多かったですが、もう梅雨明け間近ですね。今度の週末には大きな花火大会もあるようですよ。今週も頑張っていきましょう!
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□□税務豆知識□□
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<リース税制>
来年の平成20年4月1日以後に締結するリース契約から新しいリース税制が適用されます。具体的には、リース取引のうち「所有権移転外ファイナンスリース」についての税務上の取扱いが、「賃貸借処理」から「売買処理」へ変更されることになります。この改正によって主に以下の点で税務上の取扱いが変わってくることになります。実際には、リース取引についてはほとんどがこの「所有権移転外ファイナンスリース」に該当することになりますので、注意が必要です。
@法人税における損金算入方法
改正前はリース会社にリース料を支払った時点で、支払ったリース料をそのまま費用化(損金算入)することができました。しかし、改正後はリースであってもリース会社からリース資産を購入したものとみなされ、リース資産を購入したと同様に減価償却を通じて費用化(損金算入)していくことになります。ここでの減価償却の償却期間は、リース資産の「耐用年数」ではなく、「リース期間」になります。
A法人税における税額控除(リース税額控除)
法人税においては従来、固定資産をリースした場合に一定の要件をみたせば「リース税額控除」という税額控除制度を受けることができました。しかし、これまで「資産の賃借」とされてきたリース取引が「資産の取得」として取扱われますので、従来の「リース税額控除」は廃止され、代わりに「資産を取得した場合に適用される通常の税額控除」が適用されることになります。
B消費税における税額控除(仕入税額控除)
消費税では、仕入税額控除という税額控除制度があります。改正前はリース料を支払う都度支払ったリース料に対応する部分のみの仕入税額控除が行われていましたが、改正後はリース取引開始(リース資産の引渡し)時点でリース料総額に対応する消費税額を一括して仕入税額控除額として税額控除を行うことになります。
@については、減価償却の償却方法(リース:定額法、購入:定率法)の関係でリースよりも購入の方が早期に費用化できて納税者有利と言われています。ただし、リースの場合の減価償却の償却期間がリース資産の「耐用年数」ではなく「リース期間」とされたため、リースであっても一定の限度はありますが「リース期間」をリース資産の「耐用年数」よりも短くすることによりある程度の早期の費用化は可能とも言えます。Aについては、適用要件さえ満たせば、従来の「リース税額控除」よりも改正後適用される「資産を取得した場合に適用される通常の税額控除」の方が税額控除額は大きくなります。Bについては、消費税における税額控除の時期が前倒しになりますので、その分消費税の負担が軽減されることになります。このBは今回の改正によって生じた納税者の大きなメリットと言えます。
今回のリース税制の改正は、リースの従来の税務メリット(早期の費用化)が消滅してしまうという悲観的な意見が多かったですが、消費税まで含めて総合的に考えると納税者にとって有利になったとも考えることができるような気がします。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[舞妓haaaan!!!]
先々週のことですが、久しぶりに映画を見に行きました。宮藤官九郎の脚本で話題の映画「舞妓haaaan!!!」です。なんでも観客動員数100万人を突破したとか。やはり最近の邦画は勢いがありますね。
ストーリーは、修学旅行で舞妓さんと出合い、その魅力にはまってしまった舞妓さん大好きサラリーマンが、憧れのお茶屋遊び、舞妓さんとの野球拳をするためになりふり構わず突っ走っていく、という簡単に言えばそれだけです。京都のお茶屋さんといえば一見さんお断り。ただのサラリーマンがいきなり行ったからといって遊ばせてもらえるわけがありません。それならば、会社の業績を上げてご褒美に社長に連れて行ってもらえばいい、と考えるところから彼の快進撃が始まります。あとはもうサラリーマン役の阿部サダヲがハイテンションで突っ走る突っ走る。そこにライバル?の野球選手役の堤真一、サラリーマンの元彼女役の柴崎コウがからんでますますおかしなことに。あまり書いてしまうとネタバレしてしまいますのでこの辺で止めておきますが、とにかく2時間ずーっとテンションが高いままなので、そういうのが苦手な人にはおススメできないかもしれません。有名な役者さんがちょい役でかなりでているのでそれを探すのも面白いし、小ネタも満載で、私的にはかなり可笑しかったです。
舞妓といえば、かなり昔友人たちと京都へ行った時に、舞妓さんの扮装をさせてもらって嵯峨野の渡月橋のあたりを歩いたことがあります。「なんちゃって舞妓」とも知らずたちまち人だかりができて、かなり写真を撮られた覚えが・・・。ちゃんと私たち偽者ですって言ったんですけどね、それでもいいって。それだけ舞妓さんというのは特別な存在なんですね。あの時一緒に写真に撮ったおばちゃんたち、ごめんなさい。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
通常の一般的なリース取引を行った場合、リース資産に課される固定資産税の納税義務者は誰になるでしょうか?
@貸手であるリース会社
A借手であるユーザー
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
金属加工業を営む当社は12月決算で、毎年2月の株主総会と取締役会を開き役員給与を決定しています。しかしこの6月、社長甲が他界し、息子である専務乙が急遽社長に就任することが臨時株主総会で決定しました。つきましては、乙の役員給与を7月より前任の甲の水準にまで引き上げたいと考えておりますが、この給与は法人税法上、損金として認められますでしょうか。
@役員の定期同額給与は、決算日から3ヶ月以内に増額されたもの以外認められません
A7月に増額しても、このケースは特別に認められます
[正解]A
この場合は、社長が亡くなったというやむを得ない事情により分掌変更されたため、決算日から3ヶ月を過ぎて役員給与を増額しても特別に認められます。しかし、通常の場合は、期の途中で昇格させて役員給与を増額しても、税法上定期同額給与とは認められませんので、お気をつけ下さい。
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