─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
お早うございます。夏休み真っ盛りですね。自分が子供の頃は、セミやカブトムシを追いかけるこの季節が楽しみで仕方ありませんでしたが、働きながら子育てするようになると「この子40日間も家にいるのか。どうしよ〜」と真剣に悩んだものです。大人って勝手だなぁ…。
というわけで育児中の皆さん、今週も適当に頑張ってくださいね〜。
─────────────────────────────────
□□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
[特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度]
なにやら難しそうなタイトルですが、お願いですから読み飛ばさないでください。というのも、昨年出来たこの制度は、実務に大変大きな影響を及ぼしているからです。
最近、商法が会社法になり、会社が設立しやすくなったことは皆さんご存じでしょうか。従来は「最低資本金」という金銭的ハードルがあったために、一定額の手持ち資金がなければ会社を作れませんでしたが、現在はそれが撤廃されたため誰でも簡単に社長になれるようになりました。これは大変結構なことなのですが、税務署は黙っていませんでした(笑)。というのも個人事業主と法人組織とを比べると、後者のほうが税負担面で有利な点があるので、会社法の下で株式会社が次々に生まれてくることを想定して、そのような不公平を是正する措置を導入してしまった、というわけです。それが上記のタイトルの制度なのです。制度のしくみは非常に複雑ですが、要約すると「会社が社長に払う給料の一部を、会社の経費として認めない」という内容です。
ただしその規制の目的は、「会社の形をしているけれど中身は個人事業主と変わらない会社」が節税を図ることを防止しようとするものであって、本当に会社として機能している組織にまで及ぶものではありません。そこでこの制度は、下記の要件のすべてに当てはまる場合にのみ発動されます。ここがポイントです。
@一族で会社の株式の90%以上を所有している
A一族で会社役員の過半数を占めている
たとえば夫が社長、妻が専務、会社の株は夫婦で50%ずつ持っている、というような家族会社は、バッチリこの規制の対象になります。したがって赤の他人の友人と二人で会社を作り、役員も株主も半分ずつということなら、心配する必要はありません。そういう人はこの先を読まなくて結構です。自分一人だけ、あるいは家族ぐるみで経営している会社だけが攻撃の対象である、ということです。
次に、もともと儲かっていない会社なら税金を払えと言っても無理な話です。ただし社長が給料を取って会社を赤字にしている、という例も多いので、社長の給料を差し引く前の会社利益(すなわち会社の利益に社長の役員報酬を足した金額)が過去3年間の平均で800万円以下だったら規制の対象から除外してもらえます。ちなみにこの800万円という金額は、平成19年4月1日以降に開始する事業年度からは1,600万円に引き上げられます。したがって今後は、たとえば社長の給料が年間1,200万円で会社の利益が300万円、という程度ならセーフ、というわけです。
これらの要件のすべてに引っかかってしまいますと、たとえば役員報酬が1,000万円だと220万円、2,000万円だと270万円を会社の利益に加算して法人税を納めなければなりません(加算される金額は役員の給与収入に見合う「給与所得控除額」相当額です。詳しくは須田会計まで)。影響はかなり大きいです。かといって会社の株を他人に持たせるのは危険ですし、従業員を無理矢理役員にしたら内紛の火種になりそうですし…。予想外の税金で驚くことのないよう、せめて心の準備だけはしておきたいものですね。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<ボルダリング>
皆さんはクリフハンガーという映画をご覧になったことがあるでしょうか?あの雪山で絶壁にぶら下がるシーンはCGと分かっていても凄い。興奮します。一度やってみたくなります。と言うことでこの夏チャレンジしてみることにしました!
そうは言ってもいきなり絶壁は無理なのでクライミングの一種、ボルダリングに挑戦です。35歳にしてボルダラー(ボルダリングをする人をそう呼ぶそうです)として生きていけるかどうかは分かりませんが、まずはチャレンジあるのみ!
ボルダリングとは3〜4メートルくらいの高さの岩を、ロープなしで登っていくスポーツで、難しい確保(落ちてくる人のサポート)も必要としませんので手軽に一人で楽しむことができます。
岩登りと言っても毎回岩を求めて旅をしていたら手軽ではありませんので、室内でもクライミングやボルダリングができる専用のジムで楽しむのですが、このようなジムでは室内に人工壁を作り、そこにインナーホールドやアウターホールドと呼ばれるデコボコした張りぼてのようなものを埋め込んで、自然の岩を再現しています。これを会社帰りにサラリーマンやOLがひたすら登るわけです。
ボルダリングを始めるために必要な道具は、クライミング用の靴とチョークバッグ(滑り止めの粉を入れておくものです)の二つだけで十分です。
ルールは外の岩を登るときは、最初に岩の頂上に立った人がゴールを指定する権利を有し、その初登者が指定したゴールに到達して安定した姿勢を確保できて完登(課題クリアー)となるのが一般的で、室内の場合には指定されたホールドを両手でつかむことで課題クリアーとなる程度で特に明確なルールはありません。
このボルダリング、人ができないような登り方や、人が行けない所を登ることに醍醐味があります。垂直の壁なら比較的簡単に登れますが天井や鼠返しのような壁面は容易には登れません。しかしその難しいところがまた魅力的です。最近ではテレビの影響やダイエットに凄く効果的ということもあり競技人口が増えてきていますので、皆さんも一度試してはみてはいかがでしょうか。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
大橋産業鰍フ大橋社長は、最近、従業員から「税金は自分で確定申告して納めるので、給料から天引きするのはやめてもらいたい」という申し出を受けました。この場合、会社としてどのように対処すればいいでしょうか。
@本人が希望しているのだから、来月から天引きはやめてよい
A本人の希望は無視して天引きを継続してよい
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
渇焜哩Y商事では、新製品の宣伝のためにコマーシャルソングを作成し、今期中にテレビで放送を始めました。このコマーシャルソングの作成のために支払った費用は法人税法上どのように取り扱われるでしょうか。
@著作権として資産に計上し、減価償却する
A著作権として資産に計上するが、減価償却はしない
B広告宣伝費等の費用になる
[正解]B
法人税法では減価償却資産として16項目を限定列挙していますが、その中に著作権は含まれていません。よって、著作権は減価償却をしない資産に計上することが求められています。しかし、コマーシャルソングや社歌等の制作費については、費用の効果の及ぶ期間を測定することが困難であるとの理由から、その支出の日の属する事業年度の損金とすることができます。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲