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□□今週の一言□□
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おはようございます。暑い日が続きますよね〜。今週はお盆休みで帰省されている方や旅行されている方も多いと思いますが、須田会計は通常通り営業ですので税務について何かございましたらお気軽にご連絡くださいね。
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□□税務豆知識□□
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<知った日、やんだ日>
税金に関する申告、申請、届出については期限がつきものです。今回の豆知識はその期限の起算日となる日についてのお話しです。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をすることとされていますが、この『知った日』というのが曲者です。
知った日が人によって異なれば申告期限も当然に異なります。一般的には被相続人がなくなった日が知った日になりますが、人が亡くなったことを理解できない赤ちゃんの場合はその親権者が相続の開始があったことを知った日。親権者がいなければ後見人が選任された日。遺言により相続人の廃除が行われたことで、新たに相続人となった人(廃除された相続人の子など)の場合には、その廃除の判決を知った日となります。それぞれその日から10ヶ月以内に相続税の申告をすることとなるのです。
では期限内に消費税の課税事業者になるための届出をしようと思っていた事業者が、地震等の災害により被害を受けたことで届出ができなかったときに、その災害のやんだ日から2ヶ月以内に申請をすればその届出が期限内に提出されたものとみなされる特例がありますが、この場合の『やんだ日』はいつか分かりますか?
これは被災地域の範囲によって税務署長又は国税局長が、災害が引き続き発生するおそれがなくなり復旧作業ができる状態になった日として○月○日と指定します。この日から2ヶ月以内に申請することで特例が適用されるのです。
税金に関する申告や納付は、いつまでという期限を過ぎると特例の適用が受けられなくなることや、延滞税などのペナルティーが科されることとなるため、その期限が重要ですが、その起算日がいつなのかということも大切ですのでご留意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ひぐらしあれやこれや]
先週末、熱帯と化した東京を抜け出して伊豆高原で自然の風を満喫しました。知り合いの方の別荘にお招きいただいて、明るい時間からビールとバーベキューを楽しみ、湧き出る温泉に何度となく浸かり、日常とは違う優雅なゆったりとした時間を過ごしました。
その伊豆高原で、開け放した窓からの心地よい風にぐっすりと眠っていた時、けたたましい鳴き声に飛び起きたのは、まだ薄暗かったので夜明け前4時くらいだったかと思います。まるでその建物の周りに何百匹何千匹集合したのかと思うほどの「ひぐらし」が一斉に鳴き始めたのです・・・たぶん一斉に鳴き出したのだと思います、熟睡していたので自信はありませんが。
私の生まれ育った家は裏手に山を望んでいたので、夏休みといえば蝉を何匹捕まえたかわからないくらいで、暑さを増幅するようなあぶらぜみの鳴き声も、ちょっと高級感のあるミンミン蝉の鳴き声も、夏の終わりを告げるツクツクボウシの鳴き声も、みんな幼い頃から慣れ親しんだ夏の音です。でも明け方に飛び起きるほどの蝉の鳴き声を聞いたのは、○十年生きてきたけれどこれが初めてです。本当にびっくりしました。このままずっと鳴き続けたら、とても眠れはしないと思ったのが、いつの間にか眠っていたので、ひぐらしも鳴きやんだのだと思います。
Wikipediaによれば、「ひぐらし」の『オスの鳴き声は甲高く、「カナカナカナ…」や「ケケケケケ…」などと聞こえる。日の出前、または日の入り後の薄明時によく鳴くが、曇って薄暗くなった時、気温が下がった時、または林内の暗い区域などでは日中でも鳴く。夕方の日暮れ時に鳴くことから、「日を暮れさせるもの」としてヒグラシの和名がついた。』とのこと。驚くに足らない、自然の出来事だったのですね。
そういえば東京では蝉の鳴き声を年々聞かなくなっているような気がします。蝉は幼虫の状態で7年間も地中で過ごすそうですが、ようやく地上に這い出てもこんなに猛暑の東京では、アスファルトの上で死んでしまう場合も多いとか、随分と残酷な生涯ですね。今年生まれた蝉が7年後に威勢良く鳴くことができる東京に変わるためには、暑くてもエアコンをつけて眠ってはダメですね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
中村さんは資本金を2,000万円とする株式会社を平成19年4月1日に設立しました。この設立には2ヶ月ほど期間を要したのですが、この間に事務所の家賃や、備品の購入などで1,050万円ほど支払いました。さて、この設立前に支払った1,050万円について、第1期目の消費税の申告をする際に仕入れの消費税を引くことができるでしょうか。
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
大橋産業鰍フ大橋社長は、最近、従業員から「税金は自分で確定申告して納めるので、給料から天引きするのはやめてもらいたい」という申し出を受けました。この場合、会社としてどのように対処すればいいでしょうか。
@本人が希望しているのだから、来月から天引きはやめてよい
A本人の希望は無視して天引きを継続してよい
[正解]A
所得から一定の税額を天引きして徴収する「源泉徴収」という制度は、所得税法や地方税法により、一定の所得の支払いをする人に対して義務として課せられています。したがって自分の判断で源泉徴収の有無を選択することはできません。給与から天引きすべき税額を源泉徴収しなかった場合には、その徴収義務者に対して税額の納付が義務づけられ、これを実行しなかった場合には「不納付加算税」や「延滞税」などの加算税が課税されますので十分な注意が必要です。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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