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  須田会計事務所メールマガジン      000250   2007.08.20発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ここまで毎日暑い日が続くとさすがに夏バテしそうですね〜。福岡家ではあまりの暑さにかき氷器を購入しました。電動のやつです。練乳とイチゴのシロップをかけて、自宅であっという間にイチゴミルクかき氷の出来上がり!2歳になる我が子も「ちゅめたーい!」と大喜びです。 
 それでは、暑さに負けずに今週も頑張りましょう!

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 □□税務豆知識□□
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 去る8月1日、国税庁より平成19年分の路線価が公表されました。バブル崩壊後、初めて全国の平均路線価が対前年比プラス(0.9%)に転じた昨年に続き、今年も前年比8.6%増と大幅に上昇しました。私の出身地沖縄県も最高路線価が15年ぶりに上昇したらしく、下落が続いていた地方においてもその下げ幅に縮小が見られ、大都市圏内だけでなく全国的に地価の回復傾向がうかがえます。
 さてこの路線価、国税庁から毎年8月上旬に発表されるのですが、簡単に言ってしまえば、土地の評価を便宜的に行うために税務署がつけた道路の値段です。したがって相続税や贈与税の計算に必要な土地の評価はこの路線価を基準として行います。路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定評価額、精通者意見価格等をもとに、公示価格の8割程度に決定されるのですが、でもなぜ発表が8月なのか?これには相続税の申告期限が影響しています。相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内であるため、1月に亡くなった方については、11月までに相続税の申告書を提出しなければなりません。したがって、相続税の計算に間に合わせるために8月となっているのです。公示価格の発表は3月下旬なので、もう少し早くても・・・と思うこともありますが、何せ全国41万地点ですからね、時間がかかるのでしょう。
 ちなみに日本全国すべての道路に路線価が設定されているわけではありません。路線価がついているのは主に市街地のみで、それ以外の地域については、その土地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて計算する、倍率方式という方法により土地の評価を行うことになります。私の宮古島の実家は・・・というと、一応路線価ついてました!東京では考えられない低い価格ではありますが・・・。
 国税庁のHPで平成19年分の路線価を閲覧することができるので、みなさんご自分の地域の路線価がどれくらいなのか、はたまた倍率地域なのか、確認してみてはいかがでしょうか?
 国税庁HP:http://www.nta.go.jp/

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[真夏日と猛暑日]
 毎日暑いですね。こう過ごしにくいと日本もいよいよ熱帯になってしまったか、と思ってしまいます。なんとあまりの暑さに線路も曲がってしまったとか。天気予報を見ていても、最高気温が35℃とか36℃とかでていて、まるで体温のようです。
 そんな天気予報で最近「猛暑日」という言葉を耳にします。今までは1日の最高気温が25℃以上の日を「夏日」30℃以上の日を「真夏日」夜間の最低気温が25℃以上の日を「熱帯夜」と区分していましたが、ここ数年日中の最高気温が35℃を超える日があまりに多いので、今年の4月から、1日の最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」ということになったそうです。「猛暑日」、いかにもものすごく暑くなりそうな響きです。天気予報でこの言葉を聞くと、明日も暑いのかよと前の晩からぐったりしてしまいます。30℃超えたら全部「真夏日」でも悪くないと思いますが、きっちり分けたくなるところが日本人の気質でしょうか。
 でも確かに今年は「猛暑」という言葉がぴったりくるような暑さです。現在甲子園では去年に負けず劣らず熱戦が続いているようですが、あまりの暑さに選手は大丈夫なのかなと気になってしまいます。今年は熱中症も増えているみたいですし、戸外で活動する時は帽子をかぶったり、まめに水分補給するなど注意が必要ですね。梅雨がなかなか明けなかったときは早く夏にならないかなと思ったものですが、こう暑くなってくると人間勝手なもので、早く9月になって涼しくならないかなあと思う今日この頃です。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 不動産賃貸業を営む森川さんは、年間600万円の不動産所得があったため、毎年8月に届く納税通知書によりちゃんと事業税を納めていました。しかし、今年の3月末に亡くなってしまったため、今年の不動産所得は150万円でした。所得税の準確定申告書は提出し所得税は納めましたが、今年の8月に事業税の納税通知書は届くのでしょうか?
 (ヒント:事業税の事業主控除額は年間290万円です)
@届く
A届かない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 中村さんは資本金を2,000万円とする株式会社を平成19年4月1日に設立しました。この設立には2ヶ月ほど期間がかかったのですが、この間に事務所の家賃や、備品の購入などで1,050万円ほど支払いました。さて、この設立前に支払った1,050万円について、第1期目の消費税の申告をする際に仕入れの消費税を引くことができるでしょうか。
@できる
Aできない

[正解]@できる
 法人の設立期間中に行った資産の購入などに要した費用は、その法人の設立後最初の課税期間の消費税の申告をするときに控除することができることとされています(消費税法基本通達9-6-1) 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 泉麻里子 でした。
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