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□□今週の一言□□
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お早うございます。8月も最終週となりましたが、暑さは相変わらずですね。今年の夏は特になにもせずに過ぎてしまった・・・といつもなら思う頃ですが、今年に限っては「暑さでなにもできなかった・・・」というほうが正しいような気がします。
とにかく早くクーラーのいらない生活に戻りたいですね。涼しくなるまでもうしばらくの辛抱です。今週も頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<申告期限に間に合わない・・・>
ご存じの通り、相続税の申告書の提出期限は死亡日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。この10ヶ月という期間内に遺産を洗い出し、相続人間で分割方法を協議して、申告と納税をするわけです。一連の手続がスムーズにいけば10ヶ月という期間は十分すぎるくらいかもしれませんが、そうともいえない場合もあります。
例えば、申告期限が迫っても相続人間で分割方法を巡って争っていたり、遺産がどこにどれだけあるか調べきれていないというような状況で、期限内に申告書の提出ができず期限後になってやっと申告したとします。この場合、相続税の本税以外に無申告加算税、延滞税といった余分な税金が発生してしまいます。相続税の場合、所得税などに比べて納税額が多額になることが多いので、加算税などのペナルティだけでも馬鹿になりません。
そこで、このペナルティを発生させないために、分割方法や遺産が未確定のままでとりあえず期限内に申告をする、という方法をとることができます。
申告期限までに分割方法が決まっていない場合は、民法で規定する相続分(例えば相続人が妻と子供2人だと、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ)で遺産を分けたものとして申告・納税をすることができます。その後、分割方法が確定したらその変更内容に応じて修正申告書などを提出します。通常、修正申告をすると過少申告加算税が課せられますが、上記のような自主的な修正申告の場合は加算税は課せられません。
遺産をすべて洗い出せていない場合も、把握している分だけで一旦期限内に申告をし、期限後に新たに発見した遺産を追加して修正申告を行えば基本的に加算税は課せられず、結果として全ての財産を期限内に申告したことと同じになります。
また、相続税額が多額で延納や物納といった方法を選ぶ必要がありそうな場合には、期限内にそれらの申請書も申告書と併せて提出しておくと良いでしょう。延納や物納は申告書の提出期限までに申請書を提出しないと、その適用を受けることができなくなってしまうからです。
できることなら申告期限内に気持ちよく申告を完了させたいものです。そのためには生前から財産目録や遺言書の作成、そして相続人間での話し合いなど、来るべき相続への備えを十分にしておくことが重要ではないでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[納涼]
暑いこの時期、巷では「怪談、心霊現象、肝だめし」とコワ〜い話や体験が目白押し。
実際にあったコワい話で、感じる寒気で暑さをやわらげよう、という主旨なのでしょうが、私は、そんな話を聞くのも、そんな場所へ行くのもごめんです。
とはいえ、やはりこの時期、目に耳にしてしまうのも事実。
先日も、某番組でコワい話を特集しておりました。
13階段のアパートの201号室で起こる怪奇現象(不動産業界ではかなり有名な話らしいです)、歌に偶然録音された歌詞とは違うフレーズ、歌手とは違う声(岩崎宏美の「万華鏡」、オフコースの「YES
YES YES」、ドリカムの「SWEET SWEET SWEET」等)。話を聞いてるだけで鳥肌が。。。
13階段のアパートの話はかなりコワかったのですが、その部屋に住んでいた人は、実家に戻って某ファミレスの店長をしていて、なかなか稼いでいるらしいと、かえって幸運が舞い込んできたようで、しかも「13」という数字は、西洋で不吉な数字とされているのであって、日本ではいい数字だったりするから、13階段というだけで日本でそんな現象が起こるのもどうか、という突っ込みもあって、深刻にならず、なかなか楽しめました。
脳科学者の茂木健一郎氏は、「適度の恐怖は脳にいい」「適度な恐怖は脳を癒す」などと発言されていますが、それも自分自身は絶対安全な状態にあってこそのものだとか。「コワいものみたさ」というのは、ある程度脳が欲しているからなのかも知れませんね。でも、肝だめしは人工的なおばけ屋敷程度にとどめておいた方が無難そうです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
多忙なAさんは所得税の確定申告書を税務署へ直接提出しに行く時間がないので、郵送により提出することにしました。申告書を郵送で提出する場合、申告期限である3月15日までに発送さえすれば、申告期限までに税務署へ届かなくても期限内の申告として扱われる、ということをAさんは人から聞いていたため、期限ぎりぎりの3月15日の夜に郵便ポストへ申告書を投函しました。ちなみに、ポストへの投函が夜だったため通信日付の印は翌日の3月16日となりました。
さてこの場合、Aさんは期限内の申告をしたことになるでしょうか?
@なる
Aならない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
不動産賃貸業を営む森川さんは、年間600万円の不動産所得があったため、毎年8月に届く納税通知書によりちゃんと事業税を納めていました。しかし、今年の3月末に亡くなってしまったため、今年の不動産所得は150万円でした。所得税の準確定申告書は提出し所得税は納めましたが、今年の8月に事業税の納税通知書は届くのでしょうか?
(ヒント:事業税の事業主控除額は年間290万円です)
@届く
A届かない
[正解]@
事業を行った期間が1年に満たない場合の事業主控除額は、290万円を月数按分(1月未満は1月とする)するため、計算すると290万円×3月/12月=72.5万円となります。したがって今年の不動産所得がその控除額を超えているため、事業税を納める必要があります。
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