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  須田会計事務所メールマガジン      000252   2007.09.03発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。本日9月3日はホームラン記念日です。というのもちょうど30年前の1977年9月3日に王貞治(現ソフトバンク・ホークス監督)が通算756号ホームランを打ち、それまでメジャーリーグのハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新したのです。王選手は引退までに868本のホームランを打ちました。現役年数22年でこの数字、今ではちょっと考えられません。今後も監督としての更なる活躍を期待したいですね。

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 □□税務豆知識□□
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<住民税の税源移譲に伴う経過措置>
 今までメルマガでも、国から地方への税源移譲の政策による所得税と住民税の税率の見直しについて取り上げてきました。税源移譲をするだけだから、個人の税負担は結果として増えない、ということにはなっていますが、それは毎年一定の収入がある人の場合で、もし昨年は収入があり、今年になって収入が無くなってしまったら、実質増税になってしまいます。これは不公平です。したがって、そのような方に対する平成19年度に限った経過措置が設けられています。
 まず始めにこの税源移譲の問題となる点をご説明します。平成19年度から住民税率が一律10%になったこと、それに伴って税負担が変わらないよう、所得税率が引き下げられたり、引き上げられたりしているという点は皆さんご存知かと思います。しかしここで注意しなければならないのは、平成19年分の住民税というのは、平成18年分の所得を基に計算され、平成19年分の所得税というのは平成19年の所得を基に課税される、という点です。ですから、いくら税率はトータルで変わらないとはいえ、一方(住民税)は去年稼いだお金、一方(所得税)は今年稼いだお金に対する税金なので、今年同時に税率を変更すれば、どうしてもこの導入年に限っては矛盾が生じてしまうのです。例えば、平成18年中は収入があり、平成19年に収入がなくなってしまった人は、平成19年6月になって住民税だけが増税されて課税され、減税されるべき平成19年分の所得がないので、実質的にかなりの税負担の増加になってしまう、ということです。そこで、このような例に該当する納税者に対する経過措置として、平成19年分の住民税に限って税源移譲前の旧税率に戻して計算されることになりました。
 対象になる人は、次のA,B両方の要件を満たす場合です。
A.平成19年度住民税の課税所得金額(分離課税分を除く)>所得税との人的控除の差の合計額
B.平成20年度住民税の課税所得金額(分離課税分を含む)≦所得税との人的控除の差の合計額
 (*所得税との人的控除の差は、基礎控除、配偶者控除、一般扶養控除がそれぞれ5万円など)
 例)花子さんは平成18年末に会社を結婚退職して平成19年からは専業主婦となりました。平成19年度住民税はOLのときの収入を基に200万円の課税所得があり、平成20年度住民税はゼロになったとします。そうすると、上記Aの要件は200万>5万(基礎控除の差額)、Bの要件は0≦5万ということで、上記A,Bのいずれも満たすことになり、来年申告すれば、住民税が還付されます。
 つまり、この経過措置は平成18年には一定の収入があり、平成19年にほとんどゼロに近いくらい収入がなくなってしまった人が対象で、残念ながら少しくらい収入が減っただけでは対象とはなりません。このようなケースに該当されると思われる方は、平成19年1月1日に住民票がある市町村へ平成20年7月1日から7月31日の間に自ら申告することにより、税源移譲前の税率で平成19年分の住民税が計算し直され、一部が還付されることになります。平成19年に収入がどのくらいあったかは、平成19年が終わってみないとわかりません。したがって、その申告する期間が来年の7月になっています。まだ先の話になりますが、自分は還付されるかもしれない、と思われたら、どうか頭の片隅にとどめておいて下さい。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<数独(すうどく・SUDOKU)で脳トレ!>
 みなさん、『数独(すうどく)』をご存知ですか?最近本屋へ行くと、この『数独』を扱った専門雑誌を多く見かけます。『数独』とは、3×3のブロックに区切られた9×9の正方形のマス内に1から9までの数字を入れるペンシルパズルの1つで、最初にヒントとして枠内に置かれた数字の数や位置によってその難易度が変わってくるというものです。
 この『数独』。「数字は独身に限る」の略で、パズル雑誌で有名な(株)ニコリの登録商標なのですが、実はこの会社が考案したものではありません。もともとは、アメリカ人のハワード・ガーンズ氏が数学者オイラーのラテン方陣に3×3という新たな制限を加えパズル化し、ニューヨークの出版社デル・マガジン社から『ナンバープレイス』の名前で初めて出版されました。これをニコリ社長の鍛冶真起が発掘し、1984年に「月刊ニコリスト」誌で『数字は独身に限る』の名で掲載したことが、『数独』世界的大流行の発端でした。あるニュージーランド人が日本の書店でこの『数独』を目にし、イギリスの新聞タイムズ誌に売り込み、『Su Doku』の名で連載を開始すると、その後しばらくしてブームに火がつき、その人気は世界各国に飛び火しました。『数独』をテーマにしたTV番組が放映されたり、世界選手権が開かれたりするなど、ルービックキューブ以来の大流行となった『数独』。あまりの知名度に本家本元のデル・マガジン社までもが『SUDOKU』の名を用いるようになったとのことです。
 さて、この『数独』。ルールを説明すると、前述したように空いているマス内に1から9までの数字を入れていくのですが、縦・横の各列および3×3のブロックに同じ数字が複数入ってはいけません。したがって、最初にヒントとして配置された数字の数が多ければ多いほど簡単に、少ないとより難しくなります。また少なすぎると今度は問題として成立しなくなってしまう(解答が複数できてしまう)ので出題者の技量も問われてきます。
 最近では、大きさの変更(16×16、25×25など)や、新たな条件を追加するなどして、より複雑でバリエーションに富んだ問題も出題されているようです。
 私も一度やってみましたが、これがなかなか難しく、ハマってしまいました。みなさんも秋の夜長に『数独』にチャレンジしてみてはいかがですか?ただし、寝る前にあまり難しい問題に手を出さないこと。解き終わるまで眠れなくなりますよ!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 80歳である私は、養子である息子(40歳)に「相続時精算課税制度」を使って、息子の自宅の敷地となっている土地を贈与したいと考えております。私と息子の関係であっても、この制度は使えるのでしょうか? (ヒント;相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与した財産を、親の死亡時に相続財産に合算して相続時に精算するもので、この制度では贈与税の非課税枠が2,500万円(住宅取得資金の贈与の場合を除く)となっています)
@養子縁組は将来解消されるかもしれないので、この制度の適用対象外である
A贈与時に養子であればこの制度の適用に問題はない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
多忙なAさんは所得税の確定申告書を税務署へ直接提出しに行く時間がないので、郵送により提出することにしました。申告書を郵送で提出する場合、申告期限である3月15日までに発送さえすれば、申告期限までに税務署へ届かなくても期限内の申告として扱われる、ということをAさんは人から聞いていたため、期限ぎりぎりの3月15日の夜に郵便ポストへ申告書を投函しました。ちなみに、ポストへの投函が夜だったため通信日付の印は翌日の3月16日となりました。さてこの場合、Aさんは期限内の申告をしたことになるでしょうか?
@なる
Aならない

[正解]A
申告書を郵送で提出する場合、いつ税務署へ提出されたかは「発信主義」の考え方によりますが、具体的には通信日付印に表示された日に提出されたものとして扱われます。今回のケースではポストへの投函は確かに期限内でしたが通信日付は3月16日ですので、期限後の申告となってしまいます。
申告書などの提出が期限内でないと適用を受けることができない規定が多く存在し、期限後申告は納税者にとって良いことはひとつもありません。期限ぎりぎりではなく、十分余裕を持った申告を心がけることが大切です。

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☆今週号の編集責任者は  高橋英江  &  福岡裕美子  でした。
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