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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日の世界陸上女子マラソンでは、土佐礼子が見事銅メダルを獲得し北京オリンピック内定を決めましたね。その結果、11月の東京国際女子マラソンでは野口みずきと高橋尚子の金メダリスト同士が直接対決するのではと騒がれていますが、本当なのでしょうか?実現すれば、本番のオリンピック以上に楽しみですね!
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□□税務豆知識□□
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<同族会社>
日本には200万社以上の法人がありますが、その大部分は同族会社と言われています。
同族会社とは、簡単に言えば、会社の株式の大半を一部の株主グループによって保有されているような会社ということになりますが、この同族会社は、平成18年の税制改正によって、「同族会社」・「特定同族会社」・「特殊支配同族会社」の3つに区分されることとなり、どの区分に該当するかによって同じ同族会社であっても法人税法上の取扱いが異なることとなりました。区分の基準は、厳密に言うとかなり詳細になりますが、簡単にまとめると以下のとおりです。
・「同族会社」・・・・・・上位3株主グループで会社の50%超の株式を保有されている会社
・「特定同族会社」・・・・上位1株主グループで会社の50%超の株式を保有されている会社
・「特殊支配同族会社」・・上位1株主グループで会社の90%以上の株式を保有されている会社(※それ以外にも、役員構成による判定基準もあり)
同族会社は、株主等(オーナー)と役員(経営者)が一致している場合がほとんどであり、会社といっても個人的色彩が強く、その経営にあたっては税負担の回避などを目的に恣意的な行為が行われやすいため、法人税法では同族会社に対して、同族会社にとっては不利な取扱いと言える以下のような規定が設けられています。
@行為計算の否認規定・・・・・・・この規定により、少し強引な手法により税金を減らすような行為や計算を行った場合に税務否認を受けやすくなります。
A役員の認定規定・・・・・・・・・この規定により、役員として登記されていない使用人等であっても税法上役員とみなされる場合がでてきます。
B留保金課税規定・・・・・・・・・この規定により、同族会社にのみ課される追加的な税額を課税される場合がでてきます。
C役員給与の一部損金不算入規定・・この規定により、社長(それ以外の役員が対象となる場合もある)の役員給与の一部分が損金として認められず、法人税の課税対象となる場合がでてきます。
「同族会社」に該当する場合には、@・Aの適用を受けることになります。「特定同族会社」に該当する場合には、@・A・Bの適用を受けることになります。さらに、「特殊支配同族会社」に該当する場合には、@・A・B・Cのすべての適用を受けてしまうことになります。
若干細かい話ではありますが、一部の大企業を除けば、ほとんどの企業が3つの同族会社のうちいずれかには該当している可能性が高いと思いますので、参考にして頂ければと思います。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ベジタリ犬あれやこれや]
1年経つのは早いものです。今年も厚生年金保険料の料率が9月分(10月納付分)から上がります。改定前146.42/1000→改訂後149.96/1000、被保険者・事業主はその半分の率なので、各々74.98/1000の負担となります。算定基礎届に伴う標準報酬月額の改定も同じく9月分保険料(10月納付)からなので、9月または10月の給与計算の際にはこれらの変更を忘れずにお願いいたします。
さて、話はがらりと変わりますが、我が家でトイプードル「はるちゃん」を飼い始めて1年半。一緒に眠って一緒に食べて、家にいるときは四六時中足元から離れない密着ぶりです。「本当はダメなんだけど」と言いながらついつい自分のお皿から食べ物をあげてしまう毎日。はるちゃんには日本語が通じるらしく、「これ美味しいね〜」と言う声を聞くやいなや、すっ飛んできてテーブルに前足をかけて「ボクもボクも」と催促します。さすがに言葉はしゃべれませんが、じっと見つめるつぶらな瞳がそう訴えているのです。
この「はるちゃん」ベジタリアンかと思うくらい野菜が大好きです。ドッグフードにレタスやサヤインゲンのみじん切りを混ぜてあげると、しゃきしゃき音を立てながらドッグフードを振り分けて野菜だけ先に食べてしまいます。枝豆やトウモロコシも大好きで、剥いている間ももどかしいらしく、後ろ足でジャンプして欲しがります。
最近一番驚いたのは、ゴーヤを夢中で食べるはるちゃんです。スーパーの店頭で惚れ惚れするような緑色のつやつやしたゴーヤを見つけて買ってみました。しめじや薩摩揚げと一緒に炒めて塩こしょうで味付けしたのですが、このゴーヤがはるちゃんに大受け。子供の頃に食べ慣れなかったせいか、私の献立にはほとんど登場したことのなかったゴーヤですが、これを機にせっせとゴーヤを買うことになりました。炒め物や卵とじは定番ですが、煮付けたり茹でてお浸しにしたりといろいろな使い方が出来るようなので「はるちゃん」と試してみようと思います。
9月に入って暑さも峠を越したとはいえ、今年の猛暑で疲れ気味の体のため、ビタミン豊富なゴーヤ料理おすすめです!!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
<社員旅行と給与課税>
A社(社員総数10名)では、この秋社員旅行として海外旅行へ行く計画をたてています。以下のプランのうち、参加者に対する給与課税の問題が確実に発生しないプランはどれでしょうか?
@参加者:6名、旅行期間:4泊5日、会社費用負担総額:60万円
A参加者:6名、旅行期間:3泊4日、会社費用負担総額:150万円
B参加者:4名、旅行期間:2泊3日、会社費用負担総額:40万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
80歳である私は、養子である息子(40歳)に「相続時精算課税制度」を使って、息子の自宅の敷地となっている土地を贈与したいと考えております。私と息子の関係であっても、この制度は使えるのでしょうか? (ヒント;相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与した財産を、親の死亡時に相続財産に合算して相続時に精算するもので、この制度では贈与税の非課税枠が2,500万円(住宅取得資金の贈与の場合を除く)となっています)
@養子縁組は将来解消されるかもしれないので、この制度の適用対象外である
A贈与時に養子であればこの制度の適用に問題はない
[正解]A
相続時精算課税制度は、養子についても適用できます。同制度により贈与を受けた後に、離婚などにより養子縁組を解消するようなことがあれば、推定相続人からは外れますが、そのまま相続時精算課税制度は適用され、この贈与を受けた財産について相続税の申告を行う必要があります。
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