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□□今週の一言□□
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おはようございます、須田会計新人の齋藤です。三連休はいかがでしたか?ハッピーマンデーがこんなにハッピーだとは想像もしていませんでした。あまりにも幸せだったので夕方まで寝てしまい、来週の連休はもっとアクティブに過ごそうと反省しております。
皆様、連休は計画的に・・・
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□□税務豆知識□□
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<交際費には税金がかかる>
「交際費には税金がかかる」という言葉を耳にしました。
交際費は当社が支出しているのに、なぜ「税金がかかる」のか?それは、「交際費等の損金不算入」の規定により、資本金1億円超の会社についてはその全額、1億円以下の中小企業者について、接待交際費の年間支出額が400万円までは10%、400万円を超える部分はその全額が損金(法人税法上の費用)に算入されず、その分法人の所得が膨らむことが原因です。
仮に、資本金5000万円の法人が450万円の交際費を支出したとしましょう。この場合、
400万円×10%+450万円−400万円=90万円
90万円が法人税法上損金として認められないのです。90万円分損金(費用)にならないため、益金(法人税法上の利益)はその分大きくなり、法人税の税率を40%とすれば、大きくなった益金90万円×40%=36万円分の法人税が増加します。
450万円の支出以外に、36万円分の法人税が増加し、合計で486万円の支出です。現金での支出以外にも法人税の増加という効果がある。このようなことから、「交際費には税金がかかる」といわれるのです。
税務上の交際費は@接待(ゴルフコンペ及びそのための交通費、取引先との飲食)A供応(記念パーティー)B慰安(一定の役職者だけを対象とした旅行)C贈答(お中元)などに要した支出をいい、接待としての意味合いの強い会議費や、贈答としての意味合いの強い広告宣伝費なども交際費課税の対象となる場合があるため、会計上の交際費と税務上の交際費の範囲は異なります。
このように、交際費はその範囲が広く、マナーとして必要不可欠な支出もあるでしょうから支出を抑えることも簡単ではないと思いますが、上記のようなこともあるのだと心の片隅にでも置いてみてください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<脳内イメージ>
近頃話題の脳内イメージ。テレビで取上げられているのをご覧になった方もいらっしゃるでしょう。脳なんて聞くと難しそうと思われますが、これは軽いお遊びといったものです。イメージのだし方は簡単。インターネットで「脳内メーカー」というHPにアクセスして自分の名前を入力すると、その人の脳内のイメージを漢字などの文字で表してくれるというものです。
早速試してみました。まず現姓でやってみたところ、半分は「嘘」、半分は「休」、その間を「愛」が仕切ってるという微妙にうれしくない結果が。次に旧姓で試したところ、今度は脳内のほとんどが「欲」!なんじゃこりゃあ、でしたが、結婚して色んな欲が少しは治まったってことでしょうか。って冷静に分析してもしょうがないのですが。ちなみに夫のも試してみたところ、他の言葉に混じって1つだけ「謎」という文字が。嘘と謎の夫婦、いいコンビです。勝手に他の人の名前を入力するのは遊びと分かってても脳の中を覗き見するみたいで気が引けたので、事務所の某君にお願いして本人にやってもらいました。すると出てきたのは脳内のほとんどが「H」で埋め尽くされているイメージ。若いなあ・・・。失敬な、と本人はお怒りでしたが。
実際名前から脳内のイメージなんて分かるはずはないと思うんですけど、一体どんな仕組みになっているのか不思議です。あくまでも遊びと割り切って、友達同士でわいわい見ると盛り上がるかもしれません。姓名判断に次ぐ新たな名付けのツールとして活躍、ってことはないでしょう、多分。参考までにURLを載せておきますので興味のある方は試してみてください。
http://maker.usoko.net/nounai/
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
<宝くじの課税関係>
Kさんは先日、宝くじで見事一等3億円を当てました。
さて、Kさんは当選金3億円について所得税の確定申告をしなければならないでしょうか?
@確定申告しなくてよい
A儲かったのだから申告が必要
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
<社員旅行と給与課税>
A社(社員総数10名)では、この秋社員旅行として海外旅行へ行く計画をたてています。以下のプランのうち、参加者に対する給与課税の問題が確実に発生しないプランはどれでしょうか?
@参加者:6名、旅行期間:4泊5日、会社費用負担総額:60万円
A参加者:6名、旅行期間:3泊4日、会社費用負担総額:150万円
B参加者:4名、旅行期間:2泊3日、会社費用負担総額:40万円
[正解]@
社員旅行に関しては税務では以下の2つの要件を満たす場合には、社員旅行に係る会社負担額を原則として社員に給与課税しないことになっています。@旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)以内であること。A全従業員の50%以上の参加者があること。(所基通36−30運用通達)
ただし、この2要件を満たしていても会社負担額が高額になったときは、「社会通念上一般的に行われている」旅行とは認められず、給与として課税されるケースも出てきます。この会社負担額の上限額については、通達にも示されておらず、明文化されているものはありませんが、裁判例等から会社負担額が「1人あたりおおむね10万円以内」であれば給与課税されないという基準が実務上でよく使用される目安となっています。従って、問題のない金額で社員旅行を催すつもりであれば、とりあえず「1人あたり10万円」の線を守るのが無難と思われます。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 泉麻里子 でした。
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