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  須田会計事務所メールマガジン      000255   2007.09.25発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今年の夏は暑すぎて、もう秋は来ないんじゃないかと思いましたが、時が経てばちゃんと涼しくなるものですね。読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋です。せめて一回くらい、食卓でマツタケ様の神々しいお姿を拝見したいな〜。

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 □□税務豆知識□□
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<納税の時期>
 収入が増え、財産も増えてくると、所得税や住民税や自動車税や固定資産税や事業税や…と何だか毎月のように税金の納付に追われます。そして段々、何をどういう理由で払っているのかが分からなくなってきて、ついには税務署員を装った振り込め詐欺にやられてしまう、という笑えないような事件まで現実のものとなってきているようです。
 あまり楽しい話ではありませんが、この際、私たち個人にかかる税金の納税時期について整理しておきましょう。
@所得税
 所得税の確定申告をした人は、申告書に記載した金額を3月15日までに納税しなければなりません。そして確定申告の年税額が15万円以上になった人は、来年の納税に備えて、その年税額の3分の1相当額ずつを、7月31日までと11月30日までに納めます。これを予定納税といい、そこで納めた税額は翌年の確定申告の税額から控除してもらえます。
A消費税
 消費税の確定申告をした人は、申告書に記載した金額を3月31日までに納税します。消費税にも所得税と同様の予納制度があり、確定申告の年税額が60万円を超えた人は8月31日までにその2分の1相当額を中間納付します。なお年税額が600万円を超える人は、中間納付の回数が更に増える特例が用意されています。
B住民税
 前年の所得に対して計算された税額を、その年の6月から翌年の1月にかけて4回に分けて分割納付します(武蔵野市の場合。実際の納期限は市町村にご確認下さい。以下同じ)。もちろん一括納付してもかまいません。またサラリーマンの場合には、6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引き徴収されます。
C事業税
 前年の所得に対して計算された税額を、8月と11月の2回に分けて納付します。一括納付も可能です。
D固定資産税
 その年1月1日現在の固定資産の所有者に対して計算された税額を、5月から翌年2月にかけて4回に分けて分割納付します。
E自動車税
 その年4月1日現在の自動車の所有者に対して計算された税額を、5月末日までに納めます。
 こうしてみてくると…。納税がないのはなんと4月だけ!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<エコブーム>
アニヤ・ハインドマーチのエコバッグに群がる女性、MY箸(マイハシ)を持ち歩く人々、地球温暖化の問題解決を訴えるため、「ライブ・アース」と名付けた24時間コンサートを開催した、「不都合な真実」作者のアル・ゴア。
「環境問題に取り組んでいます」と言えば聞こえはいいけど、でも、それって本当に「エコ」なのでしょうか?「地球にやさしい」のでしょうか?
周りを見回せば、「エコバッグ」も「箸」も数限りなく存在し、それらを消費する行為が本当に「地球にやさしい」のか甚だ疑問です。
もともとは、「大量に生産されるレジ袋を削減しましょう」、「森林を保護するために割り箸を使わないようにしましょう」という活動から始まったはずのものは、いつの間にかファッション化してしまいました。「エコ」を実践するために確かに禁欲的になる必要はないけれど、それら「エコ商品」を生み出すためにもエネルギーを消費しているのだということ、もし途上国で生産されているのだとしたら、輸送時の排ガスも相当な量になるのだということについては蚊帳の外。ともすると、「地球にやさしい」はずの「エコ商品」が結局は「環境破壊」の一端を担うとも限らないのではないか、ということを溢れる「エコ商品」を見て思ったのです。「エコ商品」を使い捨てにしては、元も子もないわけですから。
地球温暖化の問題解決を訴えるための24時間コンサートにしても、そこで消費される電力のことを考えると本末転倒なのではないか、とも。
ただ、全てを否定しているのではなく、「エコバッグ」なら自分の持っているもので代用できないか、とか、家にある箸を袋や箸箱に入れて持ち歩く、とか、「エコ」と名の付くものに飛びつかなくても方法はいろいろあると思うんですね。
「エコ商品」に手を出す前に、物事の本質に目を向けることの必要性を感じるこの頃なのでした。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 共稼ぎの長谷川さん夫妻は、この度念願のマイホームを手に入れました。購入した物件は、土地が夫の単独名義で3,000万円、建物は妻の単独名義で2,000万円です。購入資金はすべて銀行借入金に頼ることとし、夫婦それぞれが返済期間20年の住宅ローンを組みました。長谷川さん夫妻は、確定申告で税金が戻ってくるのを楽しみにしていますが、住宅ローン控除の適用に関して正しいのは次のうちどれでしょうか。
@夫だけがローン控除を受けられる
A妻だけがローン控除を受けられる
B夫婦ともにローン控除を受けられる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Kさんは先日、宝くじで見事一等3億円を当てました。
さて、Kさんは当選金一億円について所得税の確定申告をしなければならないでしょうか?
@確定申告しなくてよい
A儲かったのだから申告が必要

[正解]@
 宝くじの当選金は『当せん金付証票法』(通称 宝くじ法)により、非課税とされています。
 当選金をもとでにして家を建てたりすると税務署からそのお金どうしたの?と問い合わせがくる事がありますが、当選証書(当選金を支払った銀行が発行してくれます)を見せれば大丈夫です。

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