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  須田会計事務所メールマガジン      000259   2007.10.22発行
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 □□今週の一言□□
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 私事で恐縮ですが、私(高橋)は、9月10日に女の子を出産いたしました。妊娠中から関与先のお客様にはご迷惑をおかけしておりますが、お陰さまで元気な子を授かりました。ありがとうございます。これから仕事でお返しできるよう精一杯勤めますので、どうぞよろしくお願いします。二人目ですがやっぱり赤ちゃんって、かわいいです!

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 □□税務豆知識□□
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<コンビニ納付>
 今や公共料金支払やネットでの買い物の支払など、ほとんどコンビニで済ませられるようになりました。でも、所得税など国税を納付するときは、混んだ銀行や郵便局の窓口に並ばなくてはならず、不便を感じたことはありませんか?しかし、平成19年度の改正により、少額であればコンビニで納付できることになりました。
 既に固定資産税、自動車税、住民税などの地方税はバーコード表示のある納付書が送られていて、コンビニでも支払ができますよね。一方で、所得税など国税はコンビニ納付ができませんでした。これはなにが違うかというと、固定資産税などの地方税は、税金を徴収する側(市町村など)が税金を計算して税額を決定する「賦課課税方式」であるため、納税者にあらかじめ金額が記載された納付書を送ることができ、すぐにバーコード表示をつけることができたのです。他方、所得税などの国税は「申告納税方式」で、納税者が自分で税額を計算し申告と同時に納付を行なうため、税金を徴収する側(税務署)が申告書と納付書を送る時点では白紙の用紙を送るしかなく、したがってバーコード表示をつけることができなかったのです。
 今後は、所得税や消費税なども税額が30万円以下であれば、コンビニ納付ができるようになります。例えば所得税の予定納税などのように税務署から金額が記載された納付書が送られてくるものについては、30万円以下であればバーコード表示のある納付書が送られてきます(振替納税の方を除く)。ところが、問題は「申告納税方式」のものです。もし所得税や消費税の確定申告の際、計算したところ税額が30万円以下だったためコンビニで納付したいと思ったら?このようなときは、納付税額が分かり次第、納付しようとする国税の税目、納付税額等必要な事項を税務署に連絡し、バーコード表示のある納付書を送付してもらいます。この場合にも、納付期限は今までどおり申告期限と同じですから、コンビニ納付したいときには早めに申告書を作成し、前もって納付書の交付を税務署に依頼しなければなりません。多少手間がかかりますが、それでも平日の日中に銀行や郵便局の窓口に行くことが困難な方にとっては、朗報です。申告書は早めに仕上げて、ぜひコンビニ納付を活用しましょう!
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<日本語の表現-不適切表現をなくそう!>
 一頃国内を席巻していた「ら抜き言葉」問題も、今やすっかり市民権を得たのかあまり話題にものぼらなくなりました。そのうち辞書の方が変わるだろうなどとも言われていましたが、「さ入れ言葉」や「れ足す言葉」同様、「ら抜き言葉」も未だ不適切な表現の位置づけは変わっていません。
 では、そのような不適切な表現をしないためにどうしたらいいのでしょうか。この説明に入る前に、まず動詞の活用の種類についてお話したいと思います。はるか小・中学生の頃、国語の文法の授業で習った記憶があるかと思います。
 動詞の活用には、大きく分けて五種類、「(〜)する」の「サ行変格活用」、「来る」の「カ行変格活用」、打消の助動詞「ない」を付けたときの「ない」の前の音が「ア段」音(読む-読まない)の「五段活用」、「イ段」音(起きる-起きない)の「上一段活用」、「エ段」音(考える-考えない)の「下一段活用」があります。ちなみに、「五段活用」で、助動詞「ない」を付ける形(未然形という)が「読まない」なのか「読めない」なのかの判断に迷ったときは、助動詞「よう」が付くかどうかを試してください。例えば、「起きる」(上一段活用)は「よう」が付いて「起きよう」となりますが、「読む」(五段活用)は「読もう」と「う」しか付きません。
 上述した不適切表現は、「可能(〜できる)の形」や「使役(〜させる)の形」を作る際に生じます。それぞれの形の作り方を動詞の活用の種類毎に見ていきましょう。
 まずは、「可能の形」です。
 「サ行変格活用」動詞は、「(〜)できる」で、「勉強する-勉強できる」「発表する-発表できる」となります。「五段活用」動詞は下一段に活用させ、「読む-読める」「書く-書ける」となります。ここで、「読めれる」「書けれる」のように「れ」を余分に追加した形を「れ足す言葉」と呼ぶそうです。
 残りの「上一段活用」「下一段活用」「カ行変格活用」動詞は「未然形+られる」、「起きる-起きられる」「考える-考えられる」「来る-来られる」となります。ここを「起きれる」「考えれる」「来れる」としてしまうのが、いわゆる「ら抜き言葉」です。簡単には、助動詞「ない」をつけたときの「ない」の前の音が「ア段」音のとき「ら」はつかず、「ア段」音でなければ「ら」がつく、と覚えるといいでしょう。
 次に「使役の形」です。
 「サ行変格活用」動詞は「する」を「させる」に変え、「勉強する-勉強させる」となります。「上一段活用」「下一段活用」「カ行変格活用」は「未然形+させる」で、「起きる-起きさせる」「考える-考えさせる」「来る-来させる」となります。「五段活用」は「未然形+せる」なので、「読む-読ませる」「書く-書かせる」が正しい表現。ここを「読まさせる」「書かさせる」としてしまうのが「さ入れ言葉」と呼ばれるものです。
 動詞の活用に目を向けると、「ら」、「さ」や「れ」が付くのか付かないのかといった判断が簡単にできますが、普段、ここまで気にして話したり、書いたりはしませんよね。
 日本語は母国語なだけに助詞、助動詞や動詞の活用といった文法には、あまり熱心に取り組まない傾向にあります(外国語では徹底的にたたき込まれるのに)。私自身、文法の授業はつまらなかったですし、「わざわざこんなこと覚えなくても。。。」とも思いながら授業を受けていた記憶があります。
 でも、こうして意外なところでその重要性が発揮されるのを見ると、ムダなことってないんだな、と改めて実感。
 現在「得がたかるべし」「残れりけり」などといった古文的表現は使用しないことを踏まえると、言葉は進化するもの、一概に「乱れ」とくくってしまうのはどうか、とも言えるかもしれません。
 ですが、語学の修得は早いにこしたことはない、と小学校での英語教育議論も展開されている中、ならばかえって国語力を強化した方がいいのではないか、と思う今日この頃。せっかく外国語がペラペラでも日本語がダメダメでは本末転倒ですよね。
 キレイな日本語を話したいものです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 私(65歳)は先日亡くなった義母(夫の母)の遺言により、1千万円の預金の遺贈を受けました。義母の遺産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告が必要だそうです。私は障害者4級なのですが、相続税の申告をする際に障害者控除を受けられるでしょうか。なお、私は義母と養子縁組などはしておりません。 
@受けられます
A受けられません

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 アパートの賃貸業を営んでいたAさんが9月13日に亡くなりました。アパートの賃料は当月分を当月末日に支払う契約になっており、9月分の賃料はAさんの相続人が9月30日に受け取りました。さて、相続税申告の際、9月の13日分の賃料はAさんの遺産として申告する必要があるでしょうか?
@ある
Aない

[正解]A
 13日間分の賃料はAさんの生前に発生していますが、支払日が死亡後なので相続人の不動産収入となり、相続税の計算上遺産に含める必要はありません。

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