◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      260   2007.10.29発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。みなさん出勤前の朝食はどうされていますか?私(杉山)は最近必ず出勤前にマックカフェで朝食を取るようにしています。恥ずかしながら、つい最近までマックカフェの存在そのものを知らなかったのですが・・・。使い勝手のいい喫茶店といった感じで妙に気に入っています。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<所得税の源泉徴収制度>
 個人外注先やアルバイトへの支払いの際に、本来差引くべき源泉所得税を天引きしないで支払総額のまま支払ってしまったということはないでしょうか?今回の税務豆知識は、実務でミスの起こりやすい所得税の源泉徴収制度のお話です。所得税の源泉徴収制度は、給与や報酬等の源泉徴収の対象となる所得の支払いをする者が、その支払いの際に、その所得の金額から所定の方法により計算した所得税額を天引き徴収して国に納付するというものです。
 この制度は、「国の源泉徴収制度に協力してください」といった税務署からのお願い或いは指導といったものではなく、所得税法という法律に基づいて支払いをする者に課された「義務」ですので、義務を怠った場合には当然にペナルティーとして罰金的な意味合いの税金(不納付加算税・延滞税)が課されますので注意が必要です。しかも、ミスが起こりやすく目立ちやすいということもあり、税務調査においても指摘頻度の非常に高い項目となっています。
 よく問題となるのは報酬・料金等を個人に支払う際の源泉徴収の対象となる所得の範囲ですが、あくまで対象となる所得は所得税法において限定列挙されているものに限られ、なんでもかんでも対象となるわけではありません。時々、個人に対して報酬・料金等を支払う際には一律10%徴収しなければいけないと誤解されている方もいらっしゃいますが、対象外のものについては源泉徴収する必要はありません。ただし、対象となるか否かの判定が難しいケースもあるので徴収もれを防ぐためにとりあえず10%徴収しておこうというのも一つの手なのかも知れません。しかし、源泉徴収しなくていいものまで天引きしてしまえば、ある程度知識のある支払いの相手方であれば納得しないでしょうしクレームがつくことにもなるでしょう。やはり、原則どおり対象の有無を正確に判定したうえで対象となるものについてのみ源泉徴収を行っていくべきではと思います。
 税務署に『源泉徴収のあらまし』という小冊子があります。この小冊子には源泉徴収の仕組みや内容が非常にわかりやすく載っていますので、わざわざ市販の実務書を購入しなくてもこの小冊子さえあれば基本的な源泉徴収事務はわかると思います。この小冊子に源泉徴収の対象となる所得の範囲の一覧表も掲載されていますので、この一覧表に該当するものがあれば源泉徴収の対象、該当するものがなければ源泉徴収の対象外と機械的に判定していけば大きなミスは起こらないのではと思います。ただし、支払金額が大きい場合や対象になるか否か判定が難しい場合については、所轄税務署に源泉徴収の対象になるか否かを直接確認する位に慎重であっても慎重過ぎないのではないでしょうか。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<大人のDSトレーニング>
 とうとう、ニンテンドーDSを買ってしまいました。夫も私も子供の頃からゲームというものに無縁で、ゲームは買わない主義だったのにもかかわらず、です。というのは、最近簡単な英単語のスペルがまったく出てこなくなってしまい、映画やTVドラマのタイトルを入力するにも四苦八苦している自分が悲しく、そんな時にDSの英語ソフトのCMを見てしまったのです。忙しくて今さら参考書を購入して勉強する気にはなれないけど、これだったらちょっとした合い間にゲーム感覚でできるかも・・・なんて、まったく発売元の思惑通りのことを考えてしまいました。
 大人用のソフトと言えば、脳を鍛える大人のDSトレーニングが爆発的ヒットとなりましたが、これ以外にも料理のレシピであるとか、漢字トレーニングであるとか、我々が普段「不便だな、こんなのあったらいいな」と思うようなところを上手く汲み取った商品がたくさん発売されています。ゲーム以外の楽しみ方を開発したこのようなソフトに、ゲームの購買層以外の私のような者までDSを買いたくなってしまったわけです。
 このような商品を開発した人の発想力、着眼点といった力はすごいですよね。では、こういった「売れる新商品」を企画する想像力って、どうすれば鍛えられるのでしょうか?ある総合商社の社長だった方の著書に「仕事に必要なのは想像力。最近の若い社員は上司の批判をするばかりで、自ら提案することをしない。想像力がなく、それは本を読まないからだ」というようなことが書かれていたなと思い出しました。確かに、小説を読むと自分の頭の中で描いた本の世界が楽しく、想像力がたくましくなる気がします。一方、原作を読んでから映画やTVを見ると、自分の思い描いた世界とのギャップにがっかりすることが多く、逆に映像を見てから本を読むとその本の主人公=俳優の顔になってしまい、自分の中の本の世界を広げられなくて小説が今ひとつ楽しめないことがよくあります。仕事においても、現在の作業が将来のどんな結果に結びつくのか、その結果からどんな事業に発展していけるのか、想像しながら仕事ができなければ、仕事を本当の意味で「楽しむ」ことにはならず、また「仕事ができる」人にはなれないのかもしれません。やはり読書、国語力がなにをするにも基礎になるのでしょう。
 そうか、やっぱり子供には本を読ませなければ!公園に行ってもゲームをしているような子供にしてはいけない!と思いつつ、最近は「DSで小説も読める」ということに気づき、また痒いところに手が届くソフト開発者に脱帽な私(高橋)なのでした。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
<居住者・非居住者の判定>
 所得税法では、居住者(日本に住所又は引続き1年以上居所を有する個人)と非居住者(居住者以外の個人)とでは課税範囲や課税方法が異なってきますが、海外勤務(勤務期間は未定)が決まったAさんはいつから非居住者として取扱われることになるでしょうか?
@出国の日の翌日から非居住者として取扱われる
A海外での勤務が1年以上経過した時点で非居住者として取扱われる

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 私(65歳)は先日亡くなった義母(夫の母)の遺言により、1千万円の預金の遺贈を受けました。義母の遺産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告が必要だそうです。私は障害者4級なのですが、相続税の申告をする際に障害者控除を受けられるでしょうか。なお、私は義母と養子縁組などはしておりません。 
@受けられます
A受けられません

[正解]A
 相続税の申告で障害者控除を受けることが出来る障害者の者は、70歳未満で国内に居住している法定相続人に限られます。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 高橋英江 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲