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□□今週の一言□□
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おはようございます。最近めっきり寒くなりましたね。先日買い物に行ってきました。コートを買おうか冬物のスーツを買おうか・・・僕の財布も寒くなりそうです。
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□□税務豆知識□□
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<サラリーマンでも確定申告>
本屋さんの税務書籍コーナーで「サラリーマンの確定申告」といったようなタイトルの本をよく見かけます。サラリーマンの方々は気になることも多いのではないでしょうか?今回の豆知識では、気になるけれど読むのはめんどくさい!という方のために、その内容を簡単に説明してみようと思います。
サラリーマンの大半は年末調整という制度があるため、確定申告をする必要がありません。しかし、中にはサラリーマンでも確定申告をしたほうがトクをするケースがあります。では、どんな場合に確定申告をするといいのでしょうか?基本的には年末調整では適用されない控除を受けたいときに確定申告をします。
@火事で自宅が焼失したなど生活用資産に損失が生じている場合、保険金を差し引いて年間10万円を超える医療費を負担している場合、5千円以上寄付をしている場合…雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けられます。
A住宅ローンを組んだとき…住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用初年度は確定申告をする必要があります。2年目以降は必要書類の提出により、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。
B上場株式等の譲渡損失の繰越控除を受けるとき…株の売買による損益と税金の計算をしてくれる特定口座制度。株式売買のため利用されている方も多いのではないでしょうか。源泉徴収ありの特定口座を利用して上場株の売買を行えば原則として確定申告の義務は生じませんが、年間トータルで損失が残っている場合には、確定申告書を提出してこの規定の適用を受けることにより、損失を翌年以降3年間に繰り越して控除することができます。
C年末調整を受けた後に子供が生まれた等、扶養親族に異動が生じたとき…年末調整を受けた後12月31日までに扶養親族が増えた場合には、改めて申告をすることにより扶養親族の人数を修正することができます。
@、A、Cは確定申告により所得税の還付が受けられます。また、A、Bについては翌年分以後の所得について控除を受けるための前準備と考えてください。また、上記以外にもマイホーム税制などがありますが、少々複雑なのでそれはまた別の機会に・・・
各規定については大まかな内容でご紹介しましたが、一つでも該当する場合には確定申告を考えてみてはいかがでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[新語あれやこれや]
毎年暮れになるとその年の新語流行語大賞が発表されます。今年流行った言葉は何だったかな?と、そろそろそんな話題も出る季節になってきました。いっとき流行っても、すぐに消えていく言葉もあれば、最初は違和感があって「乱れた日本語!」と不評をかっていたのに、いつの間にか世の中に定着してしまう言葉もあります。
国語辞典の大御所「広辞苑」が10年ぶりに改訂され、来年1月11日に刊行する第6版には新たに世相を反映した新語およそ1万語を加えるそうです。「ラブラブ」「うざい」「逆切れ」といった若者言葉や、「内部告発」「ニート」など社会問題に端を発した新語、「着メロ」「顔文字」「ワンセグ」といったITの普及によって生まれた言葉などが含まれているそうです。
その中でちょっと話題になっているのが「いけ面」。そんな漢字だった?という反応が多いらしく、「いけ男」じゃないの?とか「イケmen」でしょ?などなどネット上では結構賑やかに議論されているようです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
<事業承継があった場合の納税義務判定>
Aさんは父親の専従者として二人で個人商店を営んでいました。このたび父親が隠居するためAさんが個人商店を継ぐことになりました。
さて、Aさんには消費税の納税義務はあるのでしょうか?
注)消費税法13条「資産の譲渡等を行った者の実質判定」の規定の適用はないものとします。
@納税義務はある
A納税義務はない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
<居住者・非居住者の判定>
所得税法では、居住者(日本に住所又は引続き1年以上居所を有する個人)と非居住者(居住者以外の個人)とでは課税範囲や課税方法が異なってきますが、海外勤務(勤務期間は未定)が決まったAさんはいつから非居住者として取扱われることになるでしょうか?
@出国の日の翌日から非居住者として取扱われる
A海外での勤務が1年以上経過した時点で非居住者として取扱われる
[正解]@
国外に居住することとなった個人が、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、その者は出国の日の翌日から国内に住所を有しない者との推定を受けることになります(所令15@一)。
国外において職業に従事するため、国外に居住することとなった者は、国外における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、上記のような取扱いになります(所基通3‐3)。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 齋藤直樹 でした。
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