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  須田会計事務所メールマガジン      000262   2007.11.12発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。朝晩の冷え込みに冬の訪れを予感する今日この頃ですが、皆さんお変わりありませんか?寒くなると、会計業界の私たちは年末調整を思い出してしまいます。皆さんのご自宅にも保険会社から「控除証明書」などの郵便が届いていると思いますが、節税に結びつく大切な書類ですから、なくさないように一カ所にまとめておいてくださいね。

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 □□税務豆知識□□
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<地震保険料控除>
 昨年の税制改正で、従来の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除という制度が創設されました。その適用は平成19年分からとされていますので、実質的には今年の年末調整が新たな改正法の適用第一回目、ということになります。私(須田)の自宅にも「地震保険料控除証明書」が届きました。地震保険に加入していないのに…。あれれ?
 というわけで今回は、地震保険料控除について整理しておきましょう。
1.従来の、住宅や家財にかける火災保険料などについての控除は上述のように廃止され、今年からは住宅や家財にかける「地震保険料」を支払った場合にのみ、下記の控除額が所得から控除できることになりました。
・1年間に支払った地震保険料が5万円以下のとき…支払額
・1年間に支払った地震保険料が5万円を超えるとき…5万円
 要するに、5万円を上限として支払った地震保険料の全額を所得から控除できる、という極めてシンプルな制度になったわけです。したがって、従来の上限3,000円の控除は適用がなくなりましたので、ご注意下さい。
2.ただし積立型の長期損害保険契約のうち、下記の要件を満たすものは特例的に控除の対象とすることができます。
 @平成18年12月31日までに締結した契約である(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
 A満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上である
 B平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていない
 なおこちらの契約の控除額は、旧制度の長期損害保険料の計算式がそのままスライド適用され、下記の金額とされます。
・1年間に支払った保険料が1万円以下のとき…支払額
・1年間に支払った保険料が1万円超2万円以下のとき…支払金額×1/2+5千円
・1年間に支払った保険料が2万円超のとき…1万5千円
3.上記1.と2.の双方の契約があるときは、両方合わせて5万円が控除限度額とされます。
 須田宅に届いたのは2.の契約の証明書だったのですね。このように地震保険でないのに地震保険料控除が受けられることがある、というわけで、税法は相変わらず難しいですね…。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[戌の日と水天宮]
 せっかくの妊婦ライフ、なんでも体験してやろうと妊娠初期からはりきっていた私。5ヶ月経ったら水天宮、と呪文のように唱え続け、10月、とうとうその日を迎えました。古くから安産祈願のために、多産で安産の犬にあやかって妊娠5ヶ月目の戌の日に腹帯を着けるという風習がありますが、その戌の日に安産の神様水天宮へお参りして腹帯を頂いてくるのです。母などに言わせると、昔は病院でさらしをくれたのに面倒くさいわね、となるのですが、まあ一種のセレモニーというか面白そうじゃん?ということで、大安吉日の戌の日を選び、一族郎党引き連れて、って主人と主人の両親とうちの母だけですが、いざ水天宮へと行ってまいりました。
 到着して地下鉄の出口を出たとたん、目に飛び込んできたのは水天宮を取り囲むようにとぐろを巻いた長蛇の列!なんと境内への入場制限中でした。戌の日に行くと混んでるよと噂には聞いていましたが、聞きしに勝るとはこのことです。しかもみんな妊婦。3月頃出産予定の妊婦だけでもこんなにいるなんて、少子化なんて嘘じゃないの?と思うくらいです。ようやく境内に入れたと思ったら今度は祈祷の受付に並び、それが済んだら祈祷を受けるためにまた並び。数十人の妊婦が昇殿してお祓いを受けているところは圧巻でしたが、とにかく流れ作業的にすべてが終わったのは約1時間後。境内は人でごった返しているし、なんとなくぐったりしてしまいました。せっかくの安産祈願なのに、実際具合が悪くなっている妊婦さんもいたようです。
 しかしなぜ安産祈願といえば水天宮なのでしょう?そもそも水天宮には安徳天皇と二位の尼、建礼門院が祭られています。壇ノ浦で入水して亡くなった平家の人々です。それと安産となにか関係があると思いますか?答えは、関係なし、です。神社にお参りに行くと、お賽銭を払ってがらんがらんと鈴を鳴らしますよね。あの鈴についている紐を鈴乃緒というそうですが、その昔、水天宮から鈴乃緒のお下がりをもらって腹帯にしていた人が超安産だったため、その噂を聞いた人々が水天宮に安産祈願の参拝に行くようになったのだとか。え、それだけ?と思うような意外な真相でした。
 私、妊娠初期からあまりつわりもなく、6ヶ月に至る今日までほとんど心配なことがないあまりにも順調な妊娠ライフなので、きっと帳尻あわせで出産の時に大変な目に合うに違いないと戦々恐々としています。が、周りの人には、出産も順調で、あっという間に産みそうなどと言われております。そんなに単純な人間じゃないと思ってるんですけど。まあ案ずるより産むが易しですね。なんにせよご利益がありますように。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 賃貸住宅株式会社は、自社が所有する土地の上に新たにアパートを建築して貸付けを開始しました。下記の支出のうち、支出年度の経費として損金処理することが認められないものはどれでしょうか。なお同社は消費税を納税する必要がない「免税事業者」であるものとします。
@建物の取得にかかる不動産取得税
A建物の取得にかかる消費税
B建物の登記にかかる登録免許税
C建物の保有にかかる固定資産税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
<事業承継があった場合の納税義務判定>
Aさんは父親の専従者として二人で個人商店を営んでいました。このたび父親が隠居するためAさんが個人商店を継ぐことになりました。
さて、個人商店を継いだAさんには消費税の納税義務はあるのでしょうか?
注)消費税法13条「資産の譲渡等を行った者の実質判定」の規定の適用はないものとします。

[正解]A納税義務はない
事業承継は相続ではないため、消費税法10条「相続があった場合の納税義務の免除の特例」の規定の適用はありません。Aさんは専従者であったため、基準期間における課税売上高が0円(=新規開業と同じ扱い)となり、消費税の納税義務は生じません。 

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