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  須田会計事務所メールマガジン      000263   2007.11.19発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。突然ですが皆さんネットオークションをやったことありますか?近頃では国税局が税金滞納者から差し押さえた財産を売却するためにオークションサイトを利用するなどされていますよね。私(中原)も先日初めてネットオークションをやってみました。
 やり方は簡単で欲しいものを画面で選んで入札金額を入力するだけで、落札できれば数日後にはお目当てのものが自宅に届くのです。実に簡単で面白い。しかも比較的安く落札できるのでこれからも利用させてもらおうと思っています。皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか?

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 □□税務豆知識□□
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<贈与税の配偶者控除>
 将来のことを考えて不動産の名義を共有に変更する場合に、お金のやり取りがないときは贈与税の話がついて回るものですが、夫婦間での居住用不動産等の名義変更などには特例(贈与税の配偶者控除)が設けられています。
 この特例は配偶者の老後の生活保障などの観点から、配偶者間で住宅購入資金の贈与があったときや、現在住んでいる住宅の全部または一部の贈与をして名義変更が行われた場合に最高で2,000万円(贈与税の基礎控除額を合わせると2,110万円)まで、その財産の価額から控除してくれるというなんともありがたい特例です。ありがたい特例には細かい要件が付き物ですがそれは・・・
@婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
A日本にある居住用不動産又はその取得資金であること
B贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
Cその贈与について贈与税の申告をすること
 これらの要件を満たせば上述のとおり最高で2,000万円(贈与を受けた金額がこれより少ないときは、贈与を受けた金額が限度)の控除を受けることができます。
 ただし、この特例は同一の配偶者から一生に一度だけ受けることができるものですので、例えば今年500万円を控除して残りを翌年以降に上の要件を満たす贈与を受けたときに控除するということはできません。
 この特例を適用して家の名義を夫婦共有名義にしておくことで、家を売却した際に売却益が出たときは、その売却益を限度としてそれぞれが3,000万円までの特別控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)を受けることができますので将来の所得税の軽減にも繋がります。
 婚姻期間が20年以上のご夫婦の皆さん、磁器婚式のプレゼントに贈与税の配偶者控除はいかがでしょうか? 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<バターでアイケア!?>
天気のいい昼下がり、何気なく聴いていたラジオから飛び込んできたのは、「目の奥を洗う」という言葉。「ん?目の奥を洗う?どうやって?そんなの可能なの?」。それは、「ネトラバスティー」についての紹介。なんでも「三井メディカルクリニック」でやっているのだとか。
思い立ったが吉日。「ネトラバスティー」「三井メディカルクリニック」というキーワードを元に、ネット検索してみました。
「ネトラバスティー」とは、眼精疲労やドライアイ、目のアレルギーの改善を目的とした、インドの伝統的な学問「アーユルヴェーダ」の一つで、バターオイルで眼球を洗ってしまうという驚きのテクニック。
体験した人の話では、鬼太郎の目玉のオヤジが風呂につかってるような気持ちよさ(って、どんだけ〜)、疲れもとれてすっきり爽快、とのことでしたので、これは体験してみるべし、と行って来ました。
完全予約制なので、電話で予約を入れます。
当日は、問診票の記入から。アレルギーや目の症状などについて簡単な質問に答えます。料金は前金制。
施術はベッドに横たわって行い、まずは目元と耳のマッサージから。これが結構気持ちいい。耳って意外とツボ多いんですよね。
さていよいよバターオイルを目に垂らしていきます。このとき、オイルが脇から漏れないように、強力粉を水で練ったもので、目の回りに土手をつくります。バターオイルは、無塩バターを何度も精製したものにヒアルロン酸とビタミンBを加えたもので、人肌に温められています。
バターオイルは計3回垂らします。まず一回目。バターオイルを垂らしたら、ゆっくり目を開け、まばたきを5〜6回。目を上下左右に動かし、オイルをまんべんなく行き渡らせます。終わったら、コットンでふきとります。そして二回目。ゆっくり目を開け、まばたきを5〜6回するところまでは一緒。今度は目をぐるぐる回します。こうして目を動かすことによって、目の裏の汚れまできっちり落とすのだそう。あ〜、これが「目の奥を洗う」ってことか、と納得。
終わったら、コットンでふきとり、三回目。オイルをなじませるため、目はつぶったまま少し時間をおきます。とてもリラックスしていい気分。思わず寝てしまいそうです。
オイルをコットンでふきとり、土手を外したら、ヘッドマッサージをしてくれます。
ここまでで施術時間約20分。
施術中、オイルが目にしみたりすることは全くありませんでしたが、人が言ってる程の爽快感とかあまり感じないんだけど、と思いつつ鏡を見てビックリ!!
「白目、白っっっ!」
充血は取れ、汚れも取れ、白目が驚くほどキレイになってました。ヒアルロン酸効果でうるおいもバッチリです。
目玉が温浴しているような感覚を今回は味わえませんでしたが、この白目の白さは病みつきになる要素抜群です。
「ネトラバスティー」は現在、「三井メディカルクリニック」から独立し、表参道の「庵・ふうが」というサロンで行っています。一回15分3,150円。
これを高いと取るか、安いと取るかはあなた次第。
是非試してみてください。結構人気なので、予約は取りづらいかも知れませんが。

三井メディカルクリニック:http://www.ortho-k.co.jp/
庵・ふうが:http://mmc-fuga.ortho-k.co.jp/
All About:http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/CU20060901B/index.htm

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 齋藤さんは地震保険が付いている積み立て型火災保険契約(長期損害保険契約に該当)に加入していました。保険料の支払額は地震保険部分が10,000円、火災保険部分は20,000円。この場合、齋藤さんは年末調整で地震保険料控除として支払った保険料の30,000円全額受けることができますか?
 ヒント:地震保険料控除の控除限度額は50,000円です。
@全額控除を受けることができる
A全額控除を受けることができない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 賃貸住宅株式会社は、自社が所有する土地の上に新たにアパートを建築して貸付けを開始しました。下記の支出のうち、支出年度の経費として損金処理することが認められないものはどれでしょうか。なお同社は消費税を納税する必要がない「免税事業者」であるものとします。
@建物の取得にかかる不動産取得税
A建物の取得にかかる消費税
B建物の登記にかかる登録免許税
C建物の保有にかかる固定資産税

[正解]A
 固定資産の取得に関連して支出した費用であっても、不動産取得税、登録免許税などはその取得価額に算入しないことが認められています(法人税基本通達7-3-3-の2)。また固定資産税は、固定資産の取得に際して支出する費用ではないので、一般管理費として損金処理して問題ありません。
 これに対して消費税は、その事業者が税込み経理方式を採用している場合には取得価額に加算し、税抜き経理方式を採用している場合には仮払消費税に区分して取得価額には算入しませんが、免税事業者は必ず税込み経理方式を採用することとされているため、本問では取得価額に加算しなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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