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□□今週の一言□□
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お早うございます。12月に入り寒さも本格的になってまいりました。朝起きるのがつらい時期ですが、東京メトロが「東西線早起き通勤キャンペーン」なるものを実施するようです。
今年12月10日から来年2月29日までの平日、浦安駅から東陽町駅までの各駅で早朝の一定の時間内に専用端末にスイカかパスモをタッチして、一定の回数を超えると商品券がもらえるという内容。
通勤ラッシュの分散を狙ったものですが、どれだけ効果があるのか見物です。ちなみに商品券は20回以上で1,000円、40回以上で2,000円とのことですが、皆さんどうですか?20回早起きして1,000円ということは早起き1回50円・・・ゆっくり寝ていたほうがいいかも?
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□□税務豆知識□□
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[増築と税金]
家屋に増築をしました。既存の家屋は父親名義、増築費用はその子が負担。とこれだけ聞くと税金が発生するような雰囲気は全くなさそうです。しかし、実際のところこれは実にややこしい話になってきます。
家屋に増築をした場合、民法の規定(民法242条、不動産の付合)によりその増築部分は既存家屋の所有者に帰属することになります。そうすると、費用負担をした子が増築部分を父に贈与したことになり、贈与税が発生してしまうことになります。 それを避けるために、増築後の家屋全体を既存家屋の時価(A)と増築費用(B)との比率による父と子の共有持分とする登記を行う方法があります。父は増築部分の一定割合をもらう代わりに既存家屋の一定割合を子へあげるので贈与にはならず、ゆえに贈与税が発生しないわけです。
しかし、話はそれで終わりでなく、今度は所得税の問題が出てきます。共有の登記をすることで、父は既存家屋のB/(A+B)の割合部分を子へ譲渡し、その対価として増築費用のA/(A+B)の割合分を子からもらった、ということになり、結局父に譲渡所得が発生し所得税の確定申告が必要(譲渡所得がマイナスになり申告が不要なケースもあります)になってしまいます。これが結論です。
今回はちょっと話が複雑でしたが、実際問題、増築費用の額が少額(贈与税の基礎控除110万円以下)であれば贈与税の課税はないので、わざわざ共有名義にする登記など必要ありません。
また、既存家屋の所有者と増築費用の負担者が同一であれば贈与の問題は当然起こりませんが、同一でないケースも案外多いかも知れません。増築の際はご注意下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ミシュランガイドあれやこれや]
レストランの格付けで世界的に権威のあるミシュランガイドの東京版が22日に発売され、話題を呼んでいます。アジアで初、世界で22番目の刊行となる東京版は、発売前から予約が殺到し、発売後数日で初版12万部をほぼ完売し、12月中旬にならないと書店では手に入らないようです。
ミシュランガイドは、フランスのタイヤメーカー、あの雪男みたいなマスコットで有名なミシュラン社が、1900年パリ万博開催時にドライバー向けにドライブを楽しむためのガイドブックとして無料配布したのが始まり。その後ガイドブックは有料化され(ちなみに東京版は2310円です)、レストランやホテルを☆で格付けする方式を取り入れ、社員が客として匿名で訪問し何度か覆面調査を重ねて☆の数を決定するなど、その正確で膨大な情報量が世界で高く評価されています。ヨーロッパの各国で刊行されてきましたが、2005年に初めて米国大陸へ進出し、今回アジア第一歩の東京版となりました。
日本の伝統的な懐石料理や多様化した洋食がフランスの評価基準でどのように採点されるのか、世界的にみてどのランクに格付けされるのか、といった点からも注目されていましたが、最高位の3つ星がパリの10店舗に次いで8店舗選ばれ、日本の食文化が高く評価されました。ミシュランの☆は、料理そのものを評価して決定され、3つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」・2つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」・1つ星は「そのカテゴリーで特に美味しい料理」に対して与えられるのだそうです。
今回の東京版で見事3つ星に輝いた「すきやばし次郎」「かんだ」「鮨水谷」「ジョエル・ロブション」「カンテサンス」「小十」「濱田屋」「ロオジエ」の日本の8店、一度は訪れて自分の舌で3つ星を確かめてみたいものですが、残念ながらしばらくは予約がいっぱい電話もつながりにくい状況が続いているようです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんの孫は10年前からオーストラリアに暮らしています。今回Aさんは、孫が現地で事業を始めるにあたり資金の贈与をしました。金額は500万円ほどです。Aさんは東京在住、孫は日本国籍であるとすると、贈与税に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@孫はオーストラリア在住なので日本の贈与税は課せられない
A孫はオーストラリア在住だが日本の贈与税が課せられる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
ボジョレー・ヌーヴォー解禁に伴い、知人から10本のワインをもらったTさんですが、実はあまりお酒が好きではありません。人からもらったものを売るのはどうかと気が引けましたが、ついつい以前から活用しているネットオークションに出品してしまいました。でもお酒を販売するには免許が必要なハズ・・・。これって酒税法違反?
@酒税法違反である
A酒税法違反ではない
[正解]A
酒類の販売業を行うには、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。この酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうかまたは特定もしくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
ただし、飲用目的で購入したまたは他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 小峰崇志 でした。
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