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  須田会計事務所メールマガジン      000266   2007.12.10発行
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 □□今週の一言□□
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 野球日本代表が見事北京オリンピックの出場権を獲得しました。優勝したチームしか出場権を獲得できないという状況で、見ているこちらの胃も痛くなるような試合の連続でしたが、一流のプロ野球選手たちが全力でプレーする姿は見応えがありました。個人的には、解説をしていた古田敦也前ヤクルト監督が普段の知的なイメージとは裏腹に「よっしゃー」「オッケー」等叫びながら解説そっちのけで熱く応援していたのがなかなか面白かったです。

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 □□税務豆知識□□
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<諸々の給付金と課税関係>
 早いもので、今年も残すところあと3週間となりました。12月のお給料では、多くの会社員の方は平成19年分の所得税を精算する年末調整があります。平成19年中ご家族が出産や失業などに伴う手当金や給付金を受け取ったら、それを扶養親族を判断する上での収入に加算すべきかどうか悩んでいらっしゃいませんか。そこで、所得税の課税関係がどうなるのか列挙してみました。
<健康保険から受けることができる給付金>
・高額療養費・・・怪我や疾病の治療のため、高い医療費を支払うことになったら、一定額を超える部分の金額について、健康保険組合や国民健康保険から払い戻しを受けることができます。この払い戻しを受けた場合には、その給付額そのものには課税されません。ただし、医療費控除を受ける場合にはその支払った医療費から、給付を受けた額を差し引いて医療費控除の額を算出します。
・出産育児一時金・・・子供を出産したとき、一児につき35万円の一時金を受け取ることができます。この一時金も高額療養費同様、所得にはならず、医療費控除を受ける場合に医療費の額から差し引くことになります。
・出産手当金・・・会社員等である女性が出産のために産休を取り、事業主から報酬を受け取ることができない場合に、その勤め先の会社が加入している健康保険から報酬の額の一部が給付される制度です(国民健康保険制度にこの手当金はありません)。この手当金は、所得税は非課税扱いになります。支給を受けても、収入にはなりません。
<雇用保険から受けることができる給付金>
・失業手当・・・皆さんご存知のとおり、失業し、次の仕事が見つかるまでの間支給をうけられる手当金です。所得税では非課税収入となります。
・就職促進給付・・・失業手当の受給資格のある人が、再就職した場合に受けることが出来る再就職手当や就業手当がこれに該当します。受給には一定の条件がありますが、これらの給付を受けた場合には、所得税の上では一時所得扱いとなり、給付を受けた額から50万円を差し引き、それを2分の1した額が所得となります。
・育児休業給付、介護休業給付・・・雇用保険加入者が育児休業や介護休業を取り、事業主から報酬を受けることが出来ない場合に、雇用保険から報酬の一部が給付される制度です。これらの手当金は、所得税では非課税扱いとなります。
 参考になりましたでしょうか?年末調整のことでご不明な点がありましたら、早め早めにご相談下さい。12月の給与明細をもらってから、あれ?なんてことがないように、お願いします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[買い物の神様、再び?三たび?]
 愛犬の可愛い写真を撮れないものかとデジカメで奮闘すること早2年。カメラのシャッタースピードが遅いのか、犬の動きが早いのか、どうしても狙ったショットが撮れません。撮影者の腕が悪いんだ、いやいや「待て」ができないおまえのせいだ、えっ!撮ってくれと頼んだ覚えはありまちぇん、と責任転嫁の泥仕合を繰り広げる中、ふと目に留まった可愛いブログ。ペット界では有名なブログらしいのでご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、「チワトラ」という、7歳になるトラ猫の正宗にぃちゃんと2歳の妹、チワワの凛ちゃんの毎日を楽しい写真と文章でつづったほのぼのブログです。猫と犬の兄妹なのにとても仲が良くて毎日楽しそうで、見ているこちらの心まで温かくなります。で、このブログを見て思ったのが、うちも猫を飼いたい!ではなく、私もあんな風にウチの子の決定的瞬間を写真に撮りたい!です。きっと連写とかができるような性能の良いカメラを使ってるに違いない、と自分の腕は棚に上げて思い込んだ私の頭に浮かんできたのが「デジタル一眼レフ」という文字。はっきりいってカメラは全くの素人です。果たしてそれがどんなものかも良く分からないままとりあえずお店に見に行ってみました。
 テレビでよく宣伝しているキャノンのEOSKiss、とりあえずこれだということで(これしか知らなかった)電気屋さんへ。レンズ付きと無しがあるけど、レンズって普通ついてるんじゃないの?とか、値札に表示されていることの意味がさっぱり分からず、撃沈。週末まで待って今度は付き添いを伴って再チャレンジです。店員さんに一から丁寧に教えてもらったところで、今度は買うか買わないかしばし逡巡。お値段も手頃になったとはいえそう安い買い物ではありません。今までにも買ったはいいけどあんまり使ってないものって結構あるよなあ、でももうすぐ家族も増えるし絶対使うと決心して、一緒に来てもらったお財布さんに買って頂きました。
 さあ、これで私にもすごい写真が撮れるハズ。家に帰って愛犬をモデルに早速撮影会です。何百枚撮ったって失敗したデータは削除できるのがデジタルの良いところ。モデルのほうも、良いカメラできれいに撮って欲しかったのよねと言わんばかりにポーズを決めてます。単にカメラが珍しくて凝視してるだけかもしれませんが。やっぱり良いカメラは違うよね、シャッターを押した瞬間が撮れてるよ、おお連写ってすごい、とか言っている間に気まぐれなモデルが動き出してしまい、フレームアウトするやらブレるやら失敗写真続出。結局は腕、ということの証明になりました。我が家の「チワヒト」姉弟か姉妹か分かりませんが、の「ヒト」のほうが動くようになるまであと1年。宝の持ち腐れにならないように頑張って腕を上げておきます。それにしてもカメラになんだかいっぱいボタンがついてるんですよね。まずはこれが何か覚えないと。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 先月、父が亡くなり相続税の申告をしなければならないことになりました。長男は父から昨年現金で500万円の贈与を受け、贈与税の申告と納税をしています。次男は、一昨年やはり現金で100万円の贈与を受けましたが、贈与税の基礎控除額の範囲内なので申告はしていません。この二人が贈与を受けた額は、相続税の申告をする上で、遺産に加算すべきなのでしょうか?

@長男は既に申告をしているので加算しなくてよいが、次男は加算しなければならない
A長男も次男も加算しなくてよい
B長男も次男も加算しなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
Aさんの孫は10年前からオーストラリアに暮らしています。今回Aさんは、孫が現地で事業を始めるにあたり資金の贈与をしました。金額は500万円ほどです。Aさんは東京在住、孫は日本国籍であるとすると、贈与税に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか?
@孫はオーストラリア在住なので日本の贈与税は課せられない
A孫はオーストラリア在住だが日本の贈与税が課せられる

[正解]A
贈与を受けた人(受贈者)が海外在住であっても、受贈者が日本国籍であり、かつ贈与者または受贈者が贈与以前5年以内に日本に住んでいたことがあれば、贈与税の納税義務者になります。海外在住なので納税管理人(日本における代理人)を定め、翌年3月15日までに贈与税の申告・納付をする必要があります。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 泉麻里子 でした。
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