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  須田会計事務所メールマガジン      000267   2007.12.17発行
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 □□今週の一言□□
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 早いもので、もう年末ですね。私(杉山)にとっての年末といえば、有馬記念と年末ジャンボ宝くじです。何の根拠もありませんが、今年は2つとも当たるような気がしてなりません。12月23日と31日が楽しみです。

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 □□税務豆知識□□
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<相続税の延納制度>
 相続税の納付は、他の国税と同様に金銭による一時納付が原則とされています。しかし、相続税については、税額が多額となるケースや相続財産のほとんどが換金の容易でない不動産等で構成されているケースもあり、多額の税額を金銭で一時納付することが困難な場合もあります。そういった場合に、相続税の納付方法の特例として、延納(分割納付)制度と物納(金銭以外の不動産や有価証券等による納付)制度というものがあります。いずれも税務署の承認が必要となります。今回は、このうち比較的簡単に承認を受けることのできる延納制度についてご紹介したいと思います。
 相続税の延納制度は、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について「金銭で一時納付することが困難な事由」がある場合に、納税者の申請により、5年(相続財産に占める不動産等の割合が大きい場合には、最長で20年)以内の分割払いが認められることになっています。ただし、この延納期間中には相続税本税の他に追加で利子税がかかります。ここでの「金銭で一時納付することが困難な事由」については、実際には、それほど厳格なものではなく、具体的な数字を使った書類を作成し、その書類によって金銭一時納付が困難な状況を示せれば比較的簡単に税務署からの承認は得られます。
ただし、延納税額が50万円以上の場合又は延納期間が4年以上の場合には担保の提供が必要となります。担保についてはかなり厳格な審査が行われ、この担保提供の問題で申請が却下される場合もあります。ここでの担保提供の対象となる物件は、相続財産だけではなく、相続財産以外の財産でも差し支えありませんし、申請する本人以外の第三者所有の財産でも差し支えありません。厳しいのは、担保評価ということになります。土地や建物であれば相続税評価額や固定資産税評価額が評価の目安となり、おおよそ時価の7〜8割程度の評価になってしまいます。さらに、担保提供物件に既に金融機関の担保が付されている場合にはより一層評価が厳しくなります。
 延納期間中は、原則年1回毎年同じ日が納付期限となり、税務署からも納付予定表が送付されてきますが、その予定表通りに支払う必要はなく、納税資金に目途がついた時にまとめて残額を納付することもできます。その際には残額を納付書に記入して納付するだけで、特に何も手続きは必要ありません。
 相続財産に不動産が多く、不動産を売却して納税資金を準備するような場合には、延納制度を有効利用できると思います。つまり、とりあえず延納の許可をとっておいた上で、じっくりと売却のタイミングを見計らって、一番良い時期に売却し、その売却資金で残りの税金を納付するというわけです。通常の納付期限内(相続開始後10ヶ月以内)に慌てて不動産を売却して納税資金をつくりだすぐらいであれば、延納制度の利用も一つの方法ではないでしょうか。ただし、提供する担保があればという条件は付きますが・・・

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[あなたの流行語大賞は?]
今年も流行語大賞が発表されましたね。タイムリーな「そんなの関係ねぇ」がトップだと思ったのですが、「ハニカミ王子」「どげんかせんといかん」が大賞でした。個人的には「ヴィクトリー!」あたりがくるかと思ったのですが、ビリー隊長はもう過去の人なんですね・・・ちゃんとトレーニングしなくてごめんなさい隊長。
 毎年、大賞が発表されると「はやったか?」というツッコミが頭をよぎりますが、一体どんな基準で選んでいるのでしょうね。あまりネガティブな言葉は選ばないと聞いたことがありますが、「ネットカフェ難民」ネガティブではないのでしょうか・・・
 ちなみに、僕の中での今年の流行語大賞は「誤変換」でした。先日フラフラと本屋をうろついていたら「ゆかいな誤変換」という本が目に入りました。軽く立ち読みしてみるとこの本、パソコンでの変換ミスを面白くネタにしているのです。例えば、僕も掘り当てたい「徳川の埋蔵金」が誤変換で「徳川のマイ雑巾」・・・他人の雑巾はいりません。
 文章を書くといっても大半がパソコン上での作業になって、こんな現象が起こるようになったんですね。僕も今年須田会計に入り、パソコンを使って文章を書くことが多くなったため、誤変換に遭遇することが多くなりました。最近では、報告書の最後に「以上です」と書きたかったのに「異常です」となっていて焦りました。送る前に気付いてよかった・・・ 皆さんも誤変換を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさん(給与収入のみで年間収入は250万円、給与所得控除額は93万円)は、この1年間で9万円の医療費の支出がありました。この場合、本年の確定申告で医療費控除の適用を受けることができるでしょうか?

@医療費控除の適用を受けることができる
A医療費控除の適用を受けることはできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 先月、父が亡くなり相続税の申告をしなければならないことになりました。長男は父から昨年現金で500万円の贈与を受け、贈与税の申告と納税をしています。次男は、一昨年やはり現金で100万円の贈与を受けましたが、贈与税の基礎控除額の範囲内なので申告はしていません。この二人が贈与を受けた額は、相続税の申告をする上で、遺産に加算すべきなのでしょうか?

@長男は既に申告をしているので加算しなくてよいが、次男は加算しなければならない
A長男も次男も加算しなくてよい
B長男も次男も加算しなければならない

[正解]B
 亡くなった日以前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の申告上、遺産の額に加算しなければなりません。その際、贈与税の申告をしていれば、支払った贈与税の額は相続税の額からマイナスすることができますから、贈与税と相続税を二重に課税されることはありません。

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 齋藤直樹 でした。
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