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  須田会計事務所メールマガジン      000268   2007.12.25発行
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 □□今週の一言□□
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 早いもので、今年も残すところあと一週間。須田会計メールマガジン2007年最終号です。本年皆様には大変お世話になりました。また来年も須田会計をよろしくお願いします。

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 □□税務豆知識□□
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<与党税制改正大綱が発表されました>
 12月13日、与党税制改正大綱が発表されました。今年の大綱には特別事業税の創設や証券税制の改正などがあげられていましたが、今回の改正点の中で個人的に気になったのは、<事業承継税制>の部分で、『取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予』の創設が掲げられています。
 この規定は、非上場会社の事業承継を円滑に行うことを目的としており、相続税の納税を猶予・免除する規定です。現行法令の『農地等の相続税の納税猶予』の株式バージョンといったところでしょうか。
 適用要件については、
@経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業であること
A同族関係者が50%超を保有していること
BAの同族関係者の中で、被相続人が(事業承継相続人を除き)筆頭株主であること
C承継後、事業承継相続人が筆頭株主であること
となっており、この規定により猶予される税額は納税猶予の対象となる株式のみを相続したものとして計算した相続税額の80%で、承継した相続人が死亡時まで保有した場合には、猶予額の全額が免除されます。
 ただし、この規定の適用を受ける場合にはいくつか注意しなければならない点があります。被相続人にかかる相続税の法定申告期限から5年以内に適用対象株式を譲渡した場合、代表者でなくなった場合等事業が継続していないと認められる場合には納税猶予額の全額を納付しなければならず、法定申告期限から5年経過後であっても適用対象株式を譲渡した場合には譲渡した割合に応じ、猶予された相続税を納付しなければならなくなるのです。
 同族会社の経営者の方には相続財産が非上場株などの換金性の低い資産で、相続税の納税資金に悩まされる方も少なくないと思われます。規定の細かな内容については不明な部分が多く、他の規定との関連もまだ不明ですが『取引相場のない株式にかかる相続税の納税猶予』、同族会社の経営者にとっては『使える』規定となるのではないでしょうか?

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ねこ鍋>
 最近のねこはコタツではなく、土鍋で丸くなるらしい。そんな話がネット上で大フィーバー(って、表現古い?!)
 「闇鍋」ならぬ「ねこ鍋」。そのネーミングやいかに。
 いつから火が点いたのか、かくいう私も最近知った一人なのですが、土鍋にどんどんねこが入っていく映像は圧巻です。何でも、飼い主が夜土鍋の片づけをしていたところ、いつの間にかねこが入り込んでいたので、面白がって撮影し、それをアップしたところ、「かわいい」「かわいすぎる」「萌え〜」と話題騒然!その様、確かに「ねこ鍋」です。
 ねこ好きの私としたことが、そんなことも知らずにいたなんて。。。いかんいかん、早急にチェックしなくては。
実際の映像を見ると、これが「チョーーー、カワイイ!」んですよ。ショコタン風に言うところの「ぎざ、かわゆす」ですか。かなりラヴリーです。映像を見ている間、顔がほころびっ放し。沈んだ気分もどこへやら。
 1匹が土鍋狭しと丸くなってる並盛に始まり、1匹が丸くなってる上に別のねこがどんどん重なっていく特盛に至るまで、かわいさ満点。癒し度最強。
 この映像はDVD化され、2,500円で販売もされているようです。
 しかし、ねこがいっぱいいるのは分かるとして、そのねこを収容(?)できるほどの土鍋のある家って、どんなんでしょう?不思議です。
 日頃ストレスにさらされてお疲れのあたな、「ねこ鍋」映像必見です。癒されますよ。
 自分家のねこで試そうと思われたあなた、そのまま煮込まないよう、ご注意下さい。
 映像は下記ホームページで見られます。おすすめは、「YouTube」です。

YouTube:http://www.youtube.com/watch?v=QVSGRwqgvl0&feature=related
ニコニコ動画:http://www.nicovideo.jp/watch/sm772924

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 年末年始の忘年会や新年会に必ずといっていいほど登場するビールや発泡酒。発泡酒
350ミリリットル缶一本あたりの値段は160円程度ですが、この160円のうちに税金の
占める割合はどのくらいでしょう?

@約15%
A約25%
B約35%

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさん(給与収入のみで年間収入は250万円、給与所得控除額は93万円)は、この1年間で9万円の医療費の支出がありました。この場合、本年の確定申告で医療費控除の適用を受けることができるでしょうか?

@医療費控除の適用を受けることができる
A医療費控除の適用を受けることはできない

[正解]@
 医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計額が、所得金額(厳密には、総所得金額等の合計額)の5%相当額と10万円のいずれか少ない金額を超える場合に適用を受けることができます。本問の場合には、医療費の合計額が10万円以下ではありますが、所得金額(250万円−93万円)の5%相当額の78,500円を超えていますので、超過額の11,500円が医療費控除の金額となります。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 谷村和美 でした。
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