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  須田会計事務所メールマガジン      000269   2008.01.07発行
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 □□今週の一言□□
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 明けましておめでとうございます。旧年中は須田会計メールマガジンをご愛読下さり、誠にありがとうございました。本年も張り切って配信して参りますので、引き続きご愛読下さいますよう、よろしくお願いします。

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 □□税務豆知識□□
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<書類の保存>
 年が明け、新しい一年が始まりました。これでまたみんな一歳ずつ年をとるわけですが(笑)、考えておかなければならないことがあります。それは「書類の保存」についてです。
 書類って、場所をふさいでしかも重くて、本当に困ったものですよね。特に経理関係の書類は、請求書、領収書、各種帳簿など、どんどん増える一方です。仕事が終わった瞬間にみんな燃やしてしまうことができるなら、こんなに清々することはないのですが、そういうわけにもいきません。そこで限られたスペースを有効活用するにはどうしたらいいか。電子帳簿などの難しいことをしないのであれば「保存年限を過ぎたものから捨てていく」。これ以外に方法がありません。そこで今回は、書類の保存年限について確認しておきましょう。
 まず法人税法。同法126条及び150条の2は、「法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を保存しなければならない」と定めており、具体的には「法人は次に掲げる帳簿書類を整理し、7年間、これを納税地に保存しなければならない」と規定しています。そしてその保存すべき書類としては@仕訳帳、A総勘定元帳、B棚卸表等、C相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しがあるものはその写し、としています(青色申告法人の場合)。
 また所得税法も同様に、148条において「青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を保存しなければならない」と定め、上記と全く同じことを規定しています。つまり法人も個人も、税法上は、7年間書類を保存しておかなければならない、ということです。しかもその対象は、会計事務所などが作ったいわゆる会計帳簿だけでなく、取引で相手から受け取った見積書や領収書など相当広範囲の書類に及ぶ、ということです。けっこう大変です。
 そこでその7年間のカウントの仕方ですが、法人については「その事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から」、個人事業者は「その年の翌年3月15日の翌日から」起算する、とされており、要するに確定申告期限の翌日から計算が始まる、ということになっているのです。
 ということは。書類はみんな1年単位で段ボール箱にでも入れて、使っても使わなくても、とにかく大切に保存しなければなりません。そしてお正月になったら、毎年8年前のやつを出してきてシュレッダーにかける。これをずっと繰り返せばいいということです。
 などといって8年前の段ボールを開けたら、「いやー、あの頃はこんな業績だったんだ〜」と懐かしさがこみあげてきて、きっとあなたは捨てられないはず。でもそれでいいんです。実は税法以外にも商法、会社法の規定があり、株式会社については会社法432条の規定によって「会計帳簿」の10年間保存義務が、個人事業者には商法19条において同じく会計帳簿の10年間保存義務が課せられているのです。
 会計帳簿とは、自らが作成した仕訳帳や総勘定元帳などのことを指しますから、領収書や請求書などの「書類」は7年過ぎたら廃棄、総勘定元帳などの「帳簿」は最低でも10年間保存する義務があるということですね。
 とはいうものの、帳簿は会社や事業の歴史の記録ですから、置き場所があるなら、せめて決算書や総勘定元帳くらいは永久保存したほうがいいと思いますよ。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[山茶花あれやこれや]
 「さざんか、さざんか、咲いた道〜」、木枯らしの吹く寒い季節に生け垣に咲く、ピンクや紅のかわいい花。「焚き火だ、焚き火だ、落ち葉焚き〜」、竹箒で辺り一面の落ち葉を掃き集めてこんもりと山にした田舎の景色が脳裏に浮かびます。童謡ってメロディーと一緒にふわぁ〜っと風景や色彩がイメージされて、スゴイですよね。きっと人それぞれ自分の幼少の頃の図が頭にフラッシュバックするのでしょう。
 焚き火は都会では滅多に見かけませんが、山茶花はあちこちに咲いています。我が家の庭にも濃いピンクの山茶花が咲いていたので、お正月の玄関にちょっと飾ってみました。山茶花は椿ととてもよく似ていて、以前からその見分け方が判らなかったので、新年初調べしてみました。
 一番の違いは、花の散り方、花びらがはらはらと一枚ずつ散るのが山茶花です。椿は花ごとボトッと落ちて、首が落ちる様を連想させ縁起が悪いと言われ、昔の武家屋敷では敬遠されていたようです。花の開き方も、山茶花が平らに開ききるのに対して、椿は筒状で雌しべや雄しべの元の部分がくっついているので区別できるそうです。元来は山茶花が秋咲き、椿は春に咲くのですが、様々な交配種が作られていて、ハルサザンカやチリツバキなどもはやどちらともつかない種もあるようです。
 「垣根の垣根の曲がり角〜」山茶花と椿の見比べしながら散歩して、おせちで重くなった体を少し動かしてみてはいかがでしょうか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 今年小学校に入学する桃子ちゃんは、お正月に「おじいちゃんおばあちゃん大好き!」と言ったら祖父母が感激し、それぞれから100万円ずつもらってしまいました。この場合、桃子ちゃんはどうしたらいいでしょうか。
@贈与税の申告をして贈与税を納めなければならない
A何もしなくてよい  

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 年末年始の忘年会や新年会に必ずといっていいほど登場するビールや発泡酒。発泡酒
350ミリリットル缶一本あたりの値段は160円程度ですが、この160円のうちに税金の
占める割合はどのくらいでしょう?
@約15%
A約25%
B約35%

正解
[正解]B
発泡酒1缶あたりには、酒税が46.98円、消費税が7.0円と、約35%もの税金が含まれ
ているのです。3本飲んだら1本分税金・・・なんともいえない気持ちになりますが、ここは一つ前向
きに、お酒を飲んで納税できるなんて素晴らしい!と考えましょう・・・

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