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□□今週の一言□□
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おはようございます。みなさん、年末年始はどのように過ごされましたか?私は、実家の宮古島に帰省しのんびりとしたお正月でした。約20年ぶりにグラスボートに乗ってみたのですが、動く水族館みたいでとても良かったですよ!
新年早々会計事務所は、法定調書に、給与支払報告書、償却資産税の申告と仕事が山積みです。それが終わったら今度は確定申告・・・。あぁ、春が待ち遠しい・・・。
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□□税務豆知識□□
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<平成20年与党税制改正大綱〜住宅編〜>
去る12月、平成20年度与党税制改正大綱が公表されましたが、今回はその中から生活に一番身近な“住宅”に関係する改正点に焦点をあててまとめてみました。ただし、今回の改正はねじれ国会のため法案審議の難航が予想され、例年のようにこの原案がそのまま国会を通過するかどうかは分かりません。したがって、これはあくまで“原案”であることをお忘れなく!
@既存住宅の省エネ改修工事に係わる住宅ローン減税の新設
既存住宅を、一定基準を満たした省エネ住宅にリフォームするために住宅ローンを利用した場合には、借入れ期間5年以上のローンに対して、そのローン年末残高(上限200万円)の2%に相当する所得税を5年間にわたり控除できることとなりました。ただし、この適用を受けるためには、平成20年4月から同年12月までに工事を実施する必要があります。
A既存住宅の省エネ改修工事後の固定資産税減額
@の省エネ改修工事を平成20年4月から平成22年3月までに実施した場合には、固定資産税(120uが限度)が3分の1に減額される見込みです。
B長期耐用住宅(耐用年数200年住宅)への特例税制
一定要件を満たす長期耐用住宅を新築する場合には、固定資産税、不動産取得税、登録免許税について軽減措置を受けられます。
C土地売買に係わる登録免許税の特例延長
今年の3月末に期限切れとなる土地の売買に係わる登録免許税(本来は2.00%)の軽減措置(現行0.10%)が、次のように3年間延長されます。
平成20年4月から平成21年3月まで・・・・・0.10%
平成21年4月から平成22年3月まで・・・・・0.13%
平成22年4月から平成23年3月まで・・・・・0.15%
D新築住宅の固定資産税減額の延長
今年の3月末に期限切れとなる新築住宅の建物についての固定資産税減額措置が2年間延長されます。
E相続時精算課税の住宅資金贈与の特例延長
親から20歳以上の子に対する住宅購入資金の贈与に関して1000万円を限度に贈与税を猶予する特例が2年間延長される見込みです。相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与は、2500万円まで非課税とされていますので、この特例と合わせると、最大3500万円の贈与が非課税となります。
ただし、この贈与金額は相続が発生したときに相続財産に加算されるものであるため、相続財産が一定額以上ある場合には結局相続税が発生してしまうので注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<オーラソーマ>
「もし、無人島に1本だけ持っていけるとしたら、どのボトルを持っていきますか?」カウンセラーの方のこんな問いかけで始まるオーラソーマ式のカラーセラピーを聞いたことがありますか。
このセラピーは、1983年にイギリスの女性ヴィッキー・ウォールによって創始されたカラーセラピーの手法の一つで、日本では1995年頃から一般的に利用されるようになったようです。歌手の相川七瀬さんがセラピストとして活躍されています。
上下2層に分かれた100本以上(2006年3月8日現在、全106本)の「イクイリブリアムボトル」と呼ばれるカラーボトルの中から直感で4本を選び、そのボトルから、心理状態、才能、未来の可能性などを知ることができます。またボトルは人間界(色彩)・植物界(ハーブ)・鉱物界(パワーストーン)の3つの要素を持っているそうです。
「イクイリブリアムボトル」はボトル1つ1つに名前とナンバーが付され、それぞれに色彩を超えた特徴的な意味があり、カバラ、数秘術、タロット、占星術、易学などと関連付けられています。そして、ボトルの中身は、上層が油分、下層が水分で、バイオダイナミック農法により栽培された植物のエッセンシャルオイルやハーブの抽出液、鉱物とその波動、自然の色が含まれています。ボトルの上層部は顕在意識を、下層部は潜在意識を表しています。
現在オーラソーマは、個人の意識の進化と個性を引き出す色彩を超えたツールとして位置づけられ、ボトルのほか様々なプロダクツとともに「カラーケアシステム」と呼ばれ、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアをはじめ世界各国に広まっているそうです。
選んだ4本のボトルが持つ意味があります。
1本目「ソウル・ボトル」本来のあなた、人生の目的と可能性。
2本目「チャレンジ・ボトル」あなたの人生の課題やチャレンジ。
3本目「ヒア&ナウ・ボトル」あなたの今現在の状態。
4本目「フューチャー・ボトル」あなたの未来の可能性。
インターネットでも簡単なカラーリーディングができるサイトがたくさんありますので、興味をもたれた方は挑戦してみてはいかがですか。新しい自分が見えてくるかもしれません。
こちらのサイトでも簡単なカラーリーディングができます。
http://www.voice-inc.co.jp/aurasoma/reading.html
http://www.aura-soma.co.jp/reading.html
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
被相続人の死亡により会社から支給を受ける弔慰金は、通常相続財産にはなりません。しかし、弔慰金として認められる金額以上に支給した場合、その超える部分の金額は退職金とみなされ相続財産に含まれてしまいます。その弔慰金として認められる金額はというと、被相続人の死亡が業務上のものであるか否かによって違ってくるのですが・・・。
さてここで問題です。会社社長が経営に息詰まって自殺をしてしまった場合には、業務上の死亡となるのでしょうか?
@業務上の死亡である
A業務上の死亡ではない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今年小学校に入学する桃子ちゃんは、お正月に「おじいちゃんおばあちゃん大好き!」と言ったら祖父母が感激し、それぞれから100万円ずつもらってしまいました。この場合、桃子ちゃんはどうしたらいいでしょうか。
@贈与税の申告をして贈与税を納めなければならない
A何もしなくてよい
[正解]A
社会通念上、幼稚園児に100万円の贈与を受諾する能力はないと考えるのが常識的ですし、それほどの金額を自己管理できるはずもありません。一方、贈与というのは当事者同士の意思に基づいて成り立つ契約行為ですから、この場合にはそもそも贈与契約そのものがなかったことになり、桃子ちゃんには贈与税の納税義務はありません。したがってその現金は、祖父母の財産のままであると考えるのが一般的ですし、本当に贈与したというのであれば、受贈者は桃子ちゃんの保護者である両親とみなすべきものと思われます。
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□□お詫びと訂正□□
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前回お送りしたメールマガジンの発行NoがNo.268となっておりましたが、No.269の間違いでした。お詫びして訂正します。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 吉澤清佳 でした。
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