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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週は特に寒さが身にしみた1週間でした。会計事務所はこの寒い時期が繁忙期にあたるので、風邪は大敵です。私(小峰)は風邪予防に鼻うがい(鼻から水を吸って口から出す)がいいと聞いて試してみましたが、何度やっても吸った水を口から出すことができず飲み込んでしまう有り様です。逆に体がおかしくなりそうなので結局断念しました・・・。上手にできる自信のある方はぜひお試し下さい。ちなみに水は1%の食塩水がいいようです。
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□□税務豆知識□□
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[短期間に相続が重なったら]
一家の主が亡くなり、遺産分割も決まらぬうちに今度はその妻が亡くなってしまった、というような場合、相続税の申告はどのようにしたらよいでしょうか?父(相続税の基礎控除額を超える財産あり)・母(専業主婦・財産なし)・子供2人の家族を例に考えてみます。
まず、父の相続に関して母と子供2人の間で遺産分割をすることになりますが、母が既に亡くなっているので、子供2人がその分割方法を決める必要があります。今回は父の遺産を母には相続させずに子供2人だけで分割したと仮定しますが、ここでポイントになるのがその分割の時期です。
@父に関する遺産分割が母に関する相続税の申告期限前に済んだ場合
父の遺産を子供2人で分割した内容で、父に関する相続税の申告をするだけで済みます。母には財産がなく、父からの遺産の取得もないので、母に関する相続税の申告は不要です。
A父に関する遺産分割が母に関する相続税の申告期限後になってしまった場合
父に関する相続税の申告が必要なのに加え、母に関する相続税の申告期限においてまだ父に関する遺産分割が済んでいないので、父の遺産の2分の1を母が取得したものとして母に関する相続税の申告も必要になります(その2分の1の額が母に関する相続税の基礎控除額以下であれば、申告は不要です)。相続税法では、申告期限において未分割の遺産については、相続人がその遺産を法定相続分で取得したものとして申告することになっているためです。その後分割が確定したら、その日から4月以内に確定した分割方法による再計算(更正の請求)をすることができます。
今回は、母にはもともと財産がないこと、また父から遺産の取得をしないことを前提にしましたが、当然これ以外の様々なケースがあります。母がどれだけ遺産を取得するかで父、母と2回の相続を通じた相続税の合計額が変動するので、この合計額ができるだけ小さくなるような分割方法を考えることが必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<家紋>
現在、自分の家の紋章なんて、墓石ぐらいでしか確認できないほど廃れ、実際自分の家の家紋がどのようなものかすら知らない人が多いのでは?事実、私自身、実家の紋は、和ものに興味を持つようになってから、墓石で確認しました。ちなみに、婚家の紋は未だに知りません。。。
家紋はもともと家の独自性を示す固有の目印的な紋章として生まれ、名字を表す紋章としての要素が強く、戦国時代には自家の目印として旗や陣幕に入れ、敵・味方の区別にも用いられたようです。紋を見れば、何家か分かる、ということですね。
一家に一紋と思われがちですが、いくつも所有することは自由であり、使用にも制限がありません。だから、新たに創るのもありです。これは、目から鱗でした。でも、確かに、新しい紋をどんどん創ったからこそ、現在のように2万種以上という数になっているので、当たり前と言えば当たり前の話。ただし、他家の家紋はなるべく使わないという暗黙のルールはあったようです。
江戸時代に広く一般普及した家紋は、明治以降敗戦と家族制度の廃止によって、封建的遺物として衰退していきます。それでもほぼ全ての家に一つ以上の紋が定められているため、現在でも墓石や冠婚葬祭で使用されているのです。
着物を仕立てる際、黒留袖や喪服は正装なので必ず紋を入れます。未婚ならば実家の紋でいいのでしょうが、嫁いだらどうなるのでしょうか。関西では、女紋といって女系から女系へと伝える紋章が普及しており、女紋を持って嫁ぐことも多いのだとか。ただ、関西以外の地域では、地域によって違いはあれど、嫁いだら婚家の紋という風習が根強いようです。
実家の紋で仕立てる訳にもいかず、かといって婚家の紋も。。。と悩んでいた私は、結局自分の紋をあらたに創ってしまおうという結論に落ち着いたのだけれども(まぁ、大分先の話ではありますが)、命名の時に、いくら姓名判断の字画よく考えても、結婚すれば名字も変わる、紋も変わる、戸籍も変わる、運勢も変わる(!?)、女ってなんて面倒くさいんだろう、と改めて思ってしまったのです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税は、財産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に申告の義務があることを皆さんご存知かと思います。さて、次のうち相続税申告の義務がないのはどちらでしょうか(基礎控除額は7,000万円とします)。
@財産総額は8,000万円だが、小規模宅地の特例(一定の土地を評価減できる特例)を適用すると財産総額が6,000万円になる場合
A財産総額は7,500万円だが、被相続人の借金が1,000万円ある場合
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
被相続人の死亡により会社から支給を受ける弔慰金は、通常相続財産にはなりません。しかし、弔慰金として認められる金額以上に支給した場合、その超える部分の金額は退職金とみなされ相続財産に含まれてしまいます。その弔慰金として認められる金額はというと、被相続人の死亡が業務上のものであるか否かによって違ってくるのですが・・・。
さてここで問題です。会社社長が経営に息詰まって自殺をしてしまった場合には、業務上の死亡となるのでしょうか?
@業務上の死亡である
A業務上の死亡ではない
[正解]A
業務上の死亡と思いたいところですが、「被相続人の死亡は、社会通念上何らの必然性もなく、自らの意思により自殺したのであるから会社業務とは因果関係がない」との判決が国税不服審判所で下されています。
ちなみに、被相続人の死亡が業務上のものであるか否かによって、弔慰金として認められる金額は、以下のように異なります。
a.業務上の死亡・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
b.業務外の死亡・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
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