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□□今週の一言□□
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おはようございます。今年東京ではよく雪が降りますね。雪を見るとスノーボードに燃えた学生時代を思い出します。ロッジで食べるラーメンはこの世の何よりもおいしかった・・・あぁ、ロッジでラーメンが食べたい・・・
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□□税務豆知識□□
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<ピンチの後にチャンスが来る?〜医療費控除〜>
まもなく確定申告が始まりますね。サラリーマンの私は確定申告をしませんが、今回のメールマガジンではサラリーマンが確定申告をするきっかけとなる「医療費控除」についてご説明します。
今まで何度かメールマガジンでもご紹介しましたが、医療費控除は年末調整では受けられません。それ故に、サラリーマンが確定申告をするきっかけで一番多いのもこの医療費控除なのです。
医療費控除は所得控除の一つで、その年中に支出した医療費の金額が原則として10万円を超えるときは、その超える部分の金額を所得金額から控除することとしています。
ではまず、「医療費」とはどんなものでしょうか。「一般的に支出される水準を著しく超えない」という条件が最初にありますが、思っているよりも医療費の範囲は広いのです。医者・歯医者で治療した費用や入院費用はもちろんのこと、治療に必要な医療器具や医薬品の購入費用、通院費用のうち通常必要なもの、治療に必要なマッサージ費用、検査後重大な疾病が発見された場合の人間ドック費用、出産費用なども含まれます。
それでも10万円を超える医療費なんて・・・と思われるかもしれません。骨折をして高い医療費を払った、というときには医療費控除が浮かぶかもしれませんが、骨折の医療費だけで申告してしまうのはもったいないのです。「その年中に」とあるとおり、年間合計で10万円を超えれば控除を受けられるのです。ちりも積もれば山となります。風邪を引いたときの薬代もまとめて申告すれば、それだけ10万円のハードルを超えられる可能性は高くなりますし、10万円のハードルを超えた後はダイレクトに医療費控除の恩恵を受けられるのです。
では、どのくらいトクをするのでしょうか?少し話がそれますが、所得税は超過累進税率を採用しています。簡単に言うと、所得金額が200万円の人は10%、500万円の人は20%というように段階があるのです。また、所得控除は課税標準(所得税をかけるもととなる金額)から直接控除されます。つまり、医療費控除は「控除額×税率」分だけ所得税を安くする効果があるのです。年末調整を受けたサラリーマンの方が25万円の医療費を支出したとすれば、「(25万円-10万円)×税率」の所得税が還付されるのです。
還付申告の請求期限は5年です。今年医療費控除を受けるため領収書を探していたら3年前の領収書が山ほどでてきて、集計してみたら10万円を超えていた!というときでもまだ間に合います。「医療費でピンチ」の後には「医療費控除でチャンス」がある。チャンスを逃さないように、医療費控除を活用しましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<誕生数秘学〜誕生日占い〜>
あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、「誕生数秘学」というものをご存知ですか。「誕生数秘学」とは、古代ユダヤ民族に古くから伝わる「カバラ〜数秘術〜」から派生したもので「人類最高の知恵」とも言われています。星占いや、西洋占星術、タロットカード、エニアグラム(性格分類法)などの起源とも言われ、約1500年ほど前に、古代ギリシャの数学者ピタゴラスによって、体系的にまとめられたとされています。「誕生数秘学」(バースデーナンバー占い)は、その「カバラ」の知恵をベースに現代にマッチするように編集し直し、新たな診断法としてはづき虹映さんが確立されたものです。
「本当の自分」と出会い、一人一人が「天命」や「天職」、いわゆる「ライフワーク」に気づくための「人生の羅針盤」として、大いに活用できるツールとも言われています。
「星」という文字を分解すると、「生まれる日」となります。私たちは、自分の生まれた日や環境は、「与えられた運命」だと思っているようですが、どうやらそうではなく、自ら「その日」や「その環境」を選んで生まれてきているようです。
「誕生数秘学」では、3つの数字を使って、その人の持つ運命、使命を探り、ライフワーク(天職や天命)の方向性を見つけ出すことを目的としています。この「誕生数秘学」を活用すれば、今回の人生において、自分がどこから来て(スピリチュアルナンバー・過去)、どういうルートを通って(エンジェルナンバー・現在)、どこへ向かおうとしているのか(チャレンジナンバー・未来)、その人生の方向性がある程度、明確に自覚することが可能です。もちろん、「誕生数秘学」だけで、あなたの人生の全てがわかってしまうわけでも、運命がきまってしまうわけでもありません。わかるのはあくまでも「どこから来て、どこへ向かっているのか」という「魂の方向性」だけです。しかし、この「魂の方向性」がわかっていないとうことは、人生という大海原に海図も持たず、目的地も決めずに漕ぎ出すようなものかもしれません。この誕生数秘学は「エンジェルナンバー」は12通り。「スピリチュアルナンバー」「チャレンジナンバー」はそれぞれ10通りあり3つの数字の組み合わせは1200通りもあります。
自分の「エンジェルナンバー」と性格を比べてみると面白いかもしれませんね。
参考文献:「誕生数秘学の智慧」はずき虹映著より
こちらで、エンジェルナンバーが調べられます。
http://www.jba-net.com/index.html
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A君は平成19年の大晦日に父のお気に入りの超高級腕時計をもらう約束をしました。
しかし、実際に時計をもらったのは年が明けてからです。
さて、A君はこの時計を@もらう約束をした年分Aもらった年分のどちらで贈与税の申告をしなければいけないのでしょうか?
@もらう約束をしたのは平成19年だから平成19年分として申告が必要
A実際にもらったのは平成20年だから平成20年分として申告が必要
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンのAさんは、平成19年6月に勤務していた会社を退職し、その後年末まで再就職先が見つかりませんでした。この場合、Aさんは、平成19年分の所得税について確定申告をすべきでしょうか?
@確定申告をすべきである
A確定申告をする必要はない
[正解]@
サラリーマンの源泉徴収(給与天引き)は、その収入が1年間続くことが前提となっています。従って、源泉徴収(給与天引き)のみで、確定申告を行わなければ、多くのケースで税金の払い過ぎとなります。従って、本問の場合、確定申告を行って、1月〜6月までの半年分の給与に基づいて計算し直し、さらに、生命保険料控除等を適用すれば、払い過ぎの税金を戻すことができます。
本問のようなケースでは、多くの場合確定申告をした方が有利になり、かつ、所得税法上も確定申告義務があることになりますが、現実には確定申告をしなくても税務署から指摘を受けることはありません。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 吉澤清佳 でした。
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