─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
おはようございます。本日2月18日より所得税の確定申告の受付が始まりました。期限は来月17日まで。全国で2,000万人を超える人が申告するそうですよ。すごいですね〜。申告される方は、一回やればいいんですから、どうせだったらお早めに!
─────────────────────────────────
□□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<累進税率のしくみ>
確定申告が始まり、多くの方が税金のしくみに関心を持つ季節となりました。私の事務所でもいろいろな質問をお受けしますが、ときどき「あれ?」と思うくらい多くの方が勘違いされていることがあります。それは、少し難しい言葉ですが「累進税率」に関することなんです。
「所得が高いと税金も跳ね上がるんでしょ?」、「年収がいくら以上になると税金は高くなるんですか?」などの質問をされる方は、所得がある一定の金額を超えると納税額がものすごく増えるというイメージをお持ちのようです。すなわちあるボーダーラインを超えると、所得全体に対して適用される税率が高くなる、と考えておられるようですが、現実にはそういうしくみではありません。
話をシンプルにして、仮に、所得金額500万円以下は10%、500万円を超えたら20%の二段階の税率が適用されているとします。この場合、年所得400万円だったら、500万円以下ですから税率は10%で納税額は40万円(400万円×10%)。ここまでは問題ありませんね。ところが年所得が800万円の場合には、20%の税率が適用されて税額が160万円(800万円×20%)と計算されるのではなく、800万円のうち500万円までの部分は10%(500万円×10%=50万円)、500万円を超えた部分のみ20%(300万円×20%=60万円)の税率が適用されて納税額は110万円となるのです。所得が2倍(400万円→800万円)になったら、税額は2倍よりも大きくなる(40万円→110万円)ので累進税率と呼ぶわけですが、しかし全体に高い税率が適用されていたら、所得が2倍で税率も2倍ですから、税額は160万円(40万円×2×2)となってしまうわけです。そういう意味では、税率のアップほど納税額が増えていくわけではありませんので、「高い」というイメージを下方修正してもいいのかもしれません。
ところで税額を算出するときに、自分の所得をいくつの部分にも区切って計算するのは大変です。そこで実務では、全体の所得にまずその所得ランクの税率を適用して税額を算出し、本来低い税率が適用されるべき部分についてはそのオーバー分をマイナスするという簡便計算が行われます。すなわち前出の例で言えば、まず所得全体に20%を適用して税額を計算し、そこから本来10%が適用されるべき500万円部分についてのオーバー分50万円(500万円×(20%−10%))を控除する、というしくみです。検算してみると、800万円×20%−50万円=110万円、ということで、当然のことながら区分計算した税額と一致します。この、オーバー分を控除する金額のことを「速算控除額」と呼び、所得税にも、相続税にも、贈与税にも、累進税率が適用される税にはすべてこのしくみが適用されています。
ちなみに現行の所得税の税率は、最低の5%から最高の40%まで6段階の刻みとなっています。最低の5%は課税所得195万円以下の部分に、最高の40%は1,800万円超の部分に適用されるのですが、年所得1億円の人だって、そのうちの195万円以下の部分はちゃんと5%の恩恵を受けているわけですね。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<体験レポート〜猪木酒場>
一歩そこに足を踏み入れると、おなじみの♪猪木のテーマ。ゴングと共に「○名様ご入場で〜す!」のお出迎え。お〜、これぞまさしく「美味紳助」(番組は終わってしまいましたが)で目にした光景。しょっぱなからテンションがあがります。
池袋駅東口を出て、左側(北方向)へ行ったところの東急ビル4階にある「猪木酒場」。番組で紹介されてからというもの、一度は行ってみたいと思い続け、今回念願かなっての「ご入場」となりました。池袋ってなんか遠いんですよね。
でも、実は全然下調べもせず行ってしまい、というのも、ちょうど友人と池袋で会う機会があって、そのままご飯でもという流れになり、だったらという思いつきだったためで、番組内でも場所の映像は出ていたのに、それがどこかは把握できず、「分かんないの、でも行きたいの」とわがままを言い、結局交番に行って、「アントニオ猪木のやってる居酒屋ってどこですか?」と聞く羽目に。。。って、そこまでして行きたいか!と思わず突っ込みを入れられそうですが、旅の恥はかき捨てって言いますし、それはいいことにして。付き合ってくれた友人に感謝です。それにしても、おまわりさんがそんな居酒屋の場所まで把握してることが驚きで。立派に案内所(?)の役目を果たしてますね。
猪木酒場のお目当てはなんと言っても「1・2・3サラダ」。プロレスファンでも、猪木ファンでもない私がそれでも行きたいと切望した理由がこれです。ネーミングから想像できるように、テーブルに持って来た際には、例の口上付きで、
店員:「元気ですか〜!」客:「お〜!」
店員:「サラダを食べてバカになれ〜!!」(だったと思う)客:「お〜!」
店員:「行くぞ〜!」客:「お〜!!」(ここでサラダをしゃかしゃか振ります)
店員:「1、2、3、さらだ〜!!!」
と、皿にサラダを盛りつけてくれます。
これこれ、これを体験したかったのよ〜。もう、テンションMAXです。これだけで大満足です。
実は、料理にあまり期待を抱いてはいなかったのですが、この読みはいい方向に外れました。普通の居酒屋メニューでもなく、料金もお手頃で、おいしいんですよ。
カウンターはリング、店内のビジョンでは現役時代の猪木の試合模様が流れ、プロレスグッズがひしめき合っている店内。プロレスファンなら、二度おいしい「猪木酒場」。是非一度ご体験あれ。「1・2・3サラダ」は大人数で行くとさらに盛り上がります。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
個人で弁当屋を経営している中川さんは、本年中に下記の支出をしました。このうち中川さんの事業所得の計算上、必要経費に算入できるのはどれでしょうか。
なお中川さんは青色申告の承認を受けており、専従者給与についても所定の届出をしているものとします。
@結婚のため本年5月に退職した長女に支払った5月までの給与 100万円
A長女に退職時に支払った退職金 50万円
B家でブラブラしていた長男に8月以降支払った給与 120万円
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
A君は平成19年の大晦日に父のお気に入りの超高級腕時計をもらう約束をしました。
しかし、実際に時計をもらったのは年が明けてからです。
さて、A君はこの時計を@もらう約束をした年分Aもらった年分のどちらで贈与税の申告をしなければいけないのでしょうか?
@もらう約束をしたのは平成19年だから平成19年分として申告が必要
A実際にもらったのは平成20年だから平成20年分として申告が必要
[正解]A
「贈与があった日」というのは、書面による贈与契約は契約日、口頭による贈与契約は実際に物の引渡しがあった日とされています。
よって、A君は高級腕時計を実際にもらった平成20年分の贈与税の課税財産として申告しなければならないことになります。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲