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  須田会計事務所メールマガジン      000276   2008.02.25発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週行われた東京マラソンご覧になりましたか?私事ですが、実は私(福岡)の兄も5倍の倍率をくぐり抜けて参加していました。5時間を切るタイムで完走していたので、家族全員とても驚きでした。それより何より驚きだったのが、東京マラソンのHPで参加者の名前を検索すると、その人の5kmごとのラップや経過時刻をリアルタイムで知ることができたのです。そのおかげで、温かい部屋の中、母と二人パソコン画面に映し出されるタイムを見ながら応援することができました。これがこの先もっと進化したら、沿道の応援が誰もいなくなるのでは???  

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 □□税務豆知識□□
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<契約日or引渡し日?>
 個人が土地や建物などを売却した場合、その売却益(譲渡所得)に対して所得税が課税されます。その課税は分離課税方式により行われ、給与所得や不動産所得などの総合所得に乗じられる税率とは違った税率を適用することにより所得税額が計算されます。その税率は・・・というと売却した年の1月1日現在で売却資産の所有期間が5年を超えるか否かによって、次のように異なります。
@5年以下→短期譲渡所得に該当・・・39%(所得税30%、住民税9%)
A5年超→長期譲渡所得に該当・・・・・20%(所得税15%、住民税5%)
このように、短期譲渡所得となるか長期譲渡所得となるかによって、税額が倍近く違ってきてしまいます。そこで重要になってくるのが売却資産の取得日および譲渡日です。これらは原則として資産の引渡し日とされていますが、納税者の選択により売買契約書の効力発生日とすることも認められています。つまり、取得日を契約日、譲渡日を引渡し日とすることにより、所有期間を長くすることができるのです。この所有期間は、短期か長期かを判断するだけでなく、他にも納税者に有利な特例を受けるための可否判定にも採用されるので覚えておくと便利ですね。
ただし、この場合で気をつけたいのが、売却の契約日と引渡し日が年をまたぐ場合です。一般的には、引渡し日を譲渡日とした方が所有期間が長くなるので有利ですが、翌年に不利な税制が予定されている場合などは、契約日を譲渡日としたほうが有利な場合もあるので、前もって検討する必要があります。
なお、新築マンションを購入したような場合など契約日現在に建物が完成していないときには契約日を取得日とすることはできないのでご注意ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<税金の納め方>
所得税などの確定申告の受付がすでに始まっていますが、皆さんもう税務署へは行きましたか?提出窓口の大行列にならんでやっとのことで申告書を提出した、という方が多いのでは。
申告書を提出して、還付申告の人は口座に振り込まれるのを楽しみに待っているだけでいいのですが、納税が必要な人はまた一手間かかってしまいます。従来、所得税などの国税は納付できる場所が税務署と金融機関に限られていましたが(所得税と消費税は口座振替にすることもできます)、今年の1月21日からコンビニでの納付もできるようになりました。市町村税、都道府県税は既にコンビニ納付が可能になっているので、国税もようやく・・・といった感じです。
しかし全ての国税をコンビニ納付できるわけではなく、税額が30万円以下のものに限られます。また専用のバーコード付き納付書で納付することになるので、所得税などの申告の際に税務署の窓口で発行依頼をする必要があります。所得税の予定納税や加算税・延滞税など税務署で税額を計算・通知するものについては、従来の納付書に代えてバーコード付き納付書を納税者に送付するようです。納付は主要なコンビニであれば大体どこでもOKです。
東京都はさらに進んで都税をATMやパソコンで振り込みできるようにしています。ただ、パソコン振込は領収書が発行されないなど不安な点もあります。年金問題ではありませんが、トラブルを未然に防ぐために税金の領収書も大切に保存しておくことをお勧めします。目に見えないお金が行き来するいわゆる電子マネーの時代になりましたが、便利と不安はいつの時代も表裏一体の関係なのかもしれません。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
5年以上海外勤務をしている西さんは、日本国内にアパートを所有しているため、その国内所得について毎年確定申告をしています。さて、次のうち西さんが適用できる所得控除の組み合わせとして正しいものはどれでしょうか?
 ちなみに西さんが日本国内で勤務していたと仮定した場合に適用される控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除および生命保険料控除です。
@基礎控除のみ
A基礎控除、配偶者控除
B基礎控除、医療費控除および生命保険料控除
C所得控除は全く受けられない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 個人で弁当屋を経営している中川さんは、本年中に下記の支出をしました。このうち中川さんの事業所得の計算上、必要経費に算入できるのはどれでしょうか。
なお中川さんは青色申告の承認を受けており、専従者給与についても所定の届出をしているものとします。
@結婚のため本年5月に退職した長女に支払った5月までの給与  100万円
A長女に退職時に支払った退職金                50万円
B家でブラブラしていた長男に8月以降支払った給与       120万円

[正解]@
 事業専従者給与は、原則として、年を通じて6ヶ月を超えて事業に従事する家族従業員に支払う給与の経費算入を認める制度です。したがってBの長男は、この要件を満たしていませんので本年分の給与を必要経費に算入できません。ただし結婚や病気などの理由により年を通じて事業に従事できない理由があるときは、従事可能期間の2分の1を超える期間従事していればオーケーですので、@の長女分は大丈夫ということになります。なお経費に算入できるのは給与及び賞与のみとされており、退職金はその対象になりません。 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 小峰崇志 でした。
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