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  須田会計事務所メールマガジン      000277   2008.03.03発行
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 □□今週の一言□□
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  おはようございます。3月に入り、花粉症の方にはつらい時期となってきました。人間のみならず花粉症で苦しむサルがテレビで紹介されていましたが、どうやら我が家の猫も花粉症になってしまったようです。くしゃみをして鼻水を垂らす姿は人間と全く一緒で、本当に可哀想です。花粉にめげず、今週も頑張っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<相続税の非課税財産と生前贈与加算>
  相続があった日以前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、相続財産に含めて相続税の申告をする必要があります(生前贈与加算と呼ばれています)。これは贈与を受けた財産について贈与税の申告をしたか否かに関係なく適用されます。また、相続により財産を取得した場合にのみ加算の対象になるので、生前贈与を受けていたが相続では財産を取得しない人は、贈与財産を相続財産に加算して申告する必要はありません。
  そこでもし、生前贈与を受けた相続人が取得する相続財産が死亡保険金のみであるとしたら生前贈与加算の扱いはどうなるでしょうか。亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が取得する場合、一定の非課税枠(法定相続人の数×500万円)があります。死亡保険金が非課税の枠内であれば相続税はかからず、結果的に財産を取得していないことと同じになります。一見、生前贈与財産は相続財産に加算しなくても良さそうに思ってしまいますが、それは誤りです。相続財産が非課税財産のみであったとしても財産を取得していることには変わりがないので、生前贈与加算の適用があります。その生前贈与財産の価額の合計額が相続税の基礎控除額を超えれば、相続税の申告義務があることになるので注意が必要です。
  税務署は相続税の申告があると、亡くなった人やその相続人の預金口座の動きを詳細に調べて生前贈与の有無などを確認します。相続税の申告にあたり生前贈与加算の対象になる贈与についてはうっかり漏れてしまうこともあるので、あとで税務署から指摘を受けることにならないよう、贈与税の申告書の控えをしっかり保存する等しておくことが大切です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[うるう年あれやこれや]
 今年は寒い日が続いて、春の訪れを待ち遠しく感じていましたが、先日の荒れ狂う春の嵐・・・春一番以来、少しずつ陽射しがほんわりとしてきたように思います。個人的には2月がとても忙しく、月末までに完了させなければいけない仕事が多かったので、うるう年で29日まであることに救われ、ほっとしたら3月になっていました。
 このうるう年、4年に1度のサイクルで巡ることや、オリンピックの開催年と一致していることはよく知られていますが、実はもう少し複雑な仕組みなんですね。正確な規則としては、次のように決められています。
1.西暦の年数が4の倍数の年は、原則として1年=366日(うるう年)とする。
2.但し、例外として西暦年が100の倍数に当たる年は、1年=365日(平年)とする。
3.さらに2の例外として、西暦年が400の倍数の年には、1年=366日(うるう年)とする。
 今年2008年は4の倍数なのでうるう年ですが、2100年は4の倍数かつ100の倍数なので、例外としてうるう年ではありません。ところが、2000年は4の倍数かつ100の倍数で、さらに400の倍数にも当たるため、例外の例外でうるう年ということになります。コンピューターの2000年問題と騒がれましたが、コンピューターが00年を2000年ではなく1900年と間違えてしまうというトラブルに加え、このうるう年の問題も潜んでいたようです。
 地球が太陽の周りを一回りするのを1年365日として暦が作られているわけですが、実際には一周に365.2422日を要するため、1年間で0.2422日・4年で0.9688日の誤差が生じ、その補正のために4年に1日増やすのだそうです。その結果4年で-0.0312日の誤差を生むことになり、さらなる調整が必要ということです。それにしても地球の自転速度が永遠に一定で、この法則が数千年先にも通用するって、大昔の人はどうしてわかったのでしょうね?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
  豆知識でもとりあげた生前贈与加算の問題です。以下の生前贈与財産(いずれも相続発生前3年以内に贈与を受けたもの)のうち、生前贈与加算の対象になるものはどれでしょうか?
@現金100万円(ギャンブルにつぎ込んでしまったので相続発生時には残っていない)
A現金100万円(贈与者の扶養親族である大学生が大学の学費として払ってしまったので相続発生時には残っていない)
B別荘(火事で燃えてしまったので相続発生時には残っていない)

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
5年以上海外勤務をしている西さんは、日本国内にアパートを所有しているため、その国内所得について毎年確定申告をしています。さて、次のうち西さんが適用できる所得控除の組み合わせとして正しいものはどれでしょうか?
 ちなみに西さんが日本国内で勤務していたと仮定した場合に適用される控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除および生命保険料控除です。
@基礎控除のみ
A基礎控除、配偶者控除
B基礎控除、医療費控除および生命保険料控除
C所得控除は全く受けられない

[正解]@
 1年を通じて非居住者である場合に適用される諸控除は、基礎控除、雑損控除および寄付金控除だけとされています。したがって、本問の場合には@基礎控除のみが正解となります。
 ただし、海外赴任の年と帰国の年については、居住者期間と非居住者期間を有することになるので、これら以外に配偶者控除および扶養控除の適用を受けられ、医療費控除や各種保険料控除についても、居住者期間内に支払ったものに限り、控除できることとされています。

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