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  須田会計事務所メールマガジン      000278   2008.03.10発行
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 □□今週の一言□□
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 子育て奮闘中の高橋です。子供って、初めて寝返りができた、初めて歩いた、初めてしゃべった・・など「初めて」体験の喜びに溢れています。大人になると初めての経験が少なくなるけれど、いくつになっても新しいことに挑戦して「初めて」体験の新鮮な感動を忘れてはいけないよなあ・・・などといろいろなことを子供から教えてもらう今日この頃です。

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 □□税務豆知識□□
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<間違いに気づいたら>
 平成19年分の所得税の確定申告の申告期限まで、あと一週間になりました。今年の所得税の申告手続きをしていて、平成18年分の確定申告の内容に間違いがあり、税金を多く納め過ぎていることに気づいたら、この納め過ぎた税金の還付を受けるための申告も忘れずに3月17日までに行って下さい。
 所得の金額の計算が間違っていて所得金額が多かったり、所得控除額が少なかったりして税金を多く納め過ぎていた、あるいは還付金の額が少なかった場合の修正は、修正申告ではなく、「更正の請求」という手続きを行います。
 更正の請求書の提出期限は、もともとの申告の法定申告期限から1年以内となっています。つまり、平成18年分の確定申告の申告期限は平成19年3月15日、更正の請求書の提出期限はその1年後までですから、平成19年分の確定申告書の提出期限と同じ平成20年3月17日(今年は15日が土曜日にあたるため)になるわけです。ただし、平成18年分が還付であったために、平成19年3月15日を過ぎてから還付を受けるための申告を行っているときは、その申告書を提出した日から1年以内が提出期限です。
 この更正の請求書は、税務署にもらいに行かなくても、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。昨年申告した内容を記載し、その右側に正しく計算した場合の金額を記入するような形式になっています。また、どうして更正の請求をするにいたったのかという理由を記載する欄があり、その理由を示す書類があれば添付します。たとえば、生命保険料控除を受けられたにもかかわらず、それを忘れていたら、生命保険控除の額を加えて正しく所得控除額および所得税額を計算しなおすとともに、昨年分の控除証明書を添付し更正の請求書を提出する、というわけです。なお、平成18年分は所得税の税率が平成19年分とは違いますし、また所得税額の10%(最高125,000円)の定率減税を受けることができますから、書類を作成する上では昨年の手引きを見たり、国税庁のホームページを参照するなど、必ず平成18年当時の法律に従って計算してください。このように、1年違うだけで、所得税の計算の決まりががらっと変わってしまうことがよくありますので、注意してください。
 更正の請求が受理されれば、「還付加算金」といういわゆる「利息」をつけて所得税が還付されます。また、住民税も修正されますので、税務署とは別に市区町村にも更正の請求書を提出する必要はありません。
 1年以内なら還付を受けられるからといって、今年の所得の計算をきちんと行わずに多めに納めておいて、ゆっくり後で計算し直せばいいや、なんて思わないで下さい。更正の請求をする以上、内容によっては税務署から調査を受けることも覚悟しなければなりません。確定申告は間違いないようにお願いします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ミモザ>
 毎年この時期にお花屋さんを通りかかると、鮮やかな黄色の小さなぽんぽんのたくさんついたかわいらしい花を見かけることがあります。この花がミモザです。正式名はフサアカシア、ギンヨウアカシアといい、これらの花の俗称として日本ではミモザとして知られているようです。花期は2〜4月頃で、香りがよく香水の原料にもなったりします。スパークリングワインとオレンジジュースをミックスしたカクテル「ミモザ」や、ゆで卵の黄身の裏ごしを振りかけた「ミモザサラダ」などは、ミモザの花にちなんだ料理だそうです。
 この花にちなんだミモザの日をご存知ですか。この日3月8日は国連が定めた「国際女性デー」で、イタリアではこの日を「フェスタ・デラ・ドンナ(女性の日)」といい、別名をミモザの日と呼んでいるそうです。イタリアの女性にとって特別な日であり、男性が日頃の感謝の気持ちを込め、夫婦や恋人だけではなく、母親、職場の女性に、まっ黄色なミモザの花を贈るそうです。女性たちは日常の家事や育児から解放され、夜遅くまで女友達と食事をしたり、お喋りを楽しむそうです。日本の母の日を女性全般に広げたイメージの行事なのでしょうか。素敵な習慣だなって思いました。
 日本でもコンサートやイベントなどが開催されたり、お花屋さんでもミモザの日にちなんだキャンペーンなどが行われるようになり、少しずつ知られ始めてきているようです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 本年2月1日に設立したA社とB社、A社は3月末決算、B社は9月末決算の会社です。両社とも設立事業年度から青色申告の適用を受けるつもりですが、それぞれ、青色申告の承認申請の提出期限はいつでしょうか?

@両社とも事業年度終了の日の前日
AA社は事業年度終了の日の前日だが、B社は設立後3か月以内
B両社とも設立後3か月以内

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
豆知識でもとりあげた生前贈与加算の問題です。以下の生前贈与財産(いずれも相続発生前3年以内に贈与を受けたもの)のうち、生前贈与加算の対象になるものはどれでしょうか?
@現金100万円(ギャンブルにつぎ込んでしまったので相続発生時には残っていない)
A現金100万円(贈与者の扶養親族である大学生が大学の学費として払ってしまったので相続発生時には残っていない)
B別荘(火事で燃えてしまったので相続発生時には残っていない)

[正解]@、B
 相続発生時に生前贈与財産が残っていなかったとしても、贈与時の時価で生前贈与加算の対象になります。Aについては、扶養義務者相互間の教育費の贈与は贈与税の非課税財産となるため、生前贈与加算の対象にはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 吉澤清佳 でした。
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