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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日、春物の私服(コート)を買いに行ったのですが、年齢(34歳)相応で自分の気に入るデザインの男性用私服コートを見つけるのに一苦労しました。微妙な年齢を迎えていることを仕事だけでなくプライベートでも実感しました。
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□□税務豆知識□□
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<不動産の取得に関する税金>
土地や建物といった不動産を取得した場合には、通常、印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金を納めなければなりません。
印紙税は、売買契約書や領収書に記載されている金額に応じて収入印紙をその書面に貼付し、印鑑などで消印をすることによって納める税金です。土地や建物を売買により取得した場合には、売買契約書への印紙貼付が必要となります。また、贈与により取得した場合には、贈与契約書に「金額の記載がないもの」として、一律200円の印紙を貼付することになります。印紙を貼付しなかった場合には、本来の印紙税額に加えて、その2倍の過怠税(罰金的な税金)がかかります。不動産の売買契約の場合には、金額も大きくなりますので注意が必要です。
登録免許税は、取得した不動産を登記する場合にかかる税金です。税額は、不動産の実際の売買価額や建築価額ではなく、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて算出した金額になります。固定資産税評価額は、一般に実際の売買価額の6〜7割程度と言われており、場合によっては5割程度になることもあったりして、実際の売買価額に比べるとかなり低めの金額になります。税率は、相続による取得が0.4%、贈与による取得が2.0%、売買による取得が2.0%(土地については、平成20年3月31日までは1.0%)と定められています。
不動産取得税は、その名の通り不動産を取得したことに対して課せられる税金です。登記の有無や、有償か無償かなどの対価の有無を問わず課せられます。税額は、登録免許税と同様の算式で算出され、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じた金額となります。税率は、原則4%ですが、時限立法の特例措置があるため、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間に限って言えば、土地及び住宅が3%、住宅以外の建物が4%になります。
このように不動産を取得した場合には、色々と税金がかかってしまうわけですが、居住用不動産(マイホーム)の取得に関しては、登録免許税と不動産取得税においてそれぞれ軽減特例が設けられています。登録免許税については、床面積等の一定の要件を満たせば、住宅用建物について税率が2%から0.3%に引き下げられます。不動産取得税についても、床面積等の一定の要件を満たせば、住宅用建物について税率を乗じる前の固定資産税評価額から1,200万円(中古住宅は新築年度により異なる)が控除されます。また、住宅用地についても一定の税額軽減を受けることができます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<睡眠時間>
人間は寝ているときに、記憶の再構成を行っているので、試験前や受験期に寝ないで勉強する方法は間違っていると言われていますよね。かえって十分な睡眠を摂取した方が、効率的だと。
しかし、その睡眠、睡眠不足が健康に悪いということは知っていても、長いことも害になることは、意外に知られていないかもしれません。
寿命との関係性で言えば、ベストな睡眠時間は7時間から7時間半だと言われています。それより短ければもちろんのこと、長くても寿命が短くなっているのだそうです。長くてもダメなんだぁ、と思ったそこのあなた、この話はショッキン、グ〜!?かえって、身体の調子が悪い人ほど睡眠時間が長い傾向にあるそうなので、短い人よりも気を付けた方がいいかもしれません。
ただ、これは2004年に発表されていたお話。今回は新たに糖尿病の発症との関係性も明らかになりました。
糖尿病の発症で見ると、睡眠時間6〜8時間の人が最も少なく、6時間未満や8時間以上の人だとその3〜5倍にもなったそうです。
睡眠時間が短くても長くても糖尿病になりやすいってことですね。さらに睡眠時間5時間未満では肥満になる確率も高いのだとか。くわばらくわばら。
こうしてみると、記憶だけではなく、寿命の長短や糖尿病の発症に影響を及ぼしている睡眠って、本当に重要なんですね。寝る子は育つ、とはよく言ったのも。でも、寝過ぎは毒ですよ。
合併症が恐ろしい糖尿病にならないようにするのはもちろんのこと、健康的に長生きするためには(肥満にならないためにも)、やはり「適度な睡眠」が鍵になりそうです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは、平成19年10月に賃貸アパートを建築し、完成後すぐに入居者の募集を開始しましたが、年末まで入居者がありませんでした。この場合、賃貸アパートの減価償却費を平成19年分の不動産所得の計算上必要経費とすることができるでしょうか?
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
本年2月1日に設立したA社とB社、A社は3月末決算、B社は9月末決算の会社です。両社とも設立事業年度から青色申告の適用を受けるつもりですが、それぞれ、青色申告の承認申請の提出期限はいつでしょうか?
@両社とも事業年度終了の日の前日
AA社は事業年度終了の日の前日だが、B社は設立後3か月以内
B両社とも設立後3か月以内
[正解]A
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。A社は3か月を経過した日より早く事業年度終了の日が来ますから、事業年度終了の日の前日が提出期限となります。
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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 谷村和美 でした。
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