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  須田会計事務所メールマガジン      000281  2008.03.31発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。日本では4月1日を期首とする「会計年度」が古くからの慣習とされています。これはイギリスの伝統にならったもののようですが、今日は平成19年度の最終日。明日からはまた新たな年度が始まります。新入社員のフレッシュな気持ちを思いだして頑張ってまいりましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<改正税法の遡及適用>
 毎年4月は、国の会計年度との関係もあり、改正税法のスタート時期となっています。今年は「暫定税率」問題で租税特別措置法が世間の大きな注目を浴びましたが、道連れとなった改正法案はまだその行方がはっきりせず、大変困ったものです。
 さて、改正税法というと気になるのがその適用時期に関する問題です。たとえば法人税の改正ですと、今年の改正なら「平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用する」というような附則が追加され、正に4月1日が適用スタート時期となるのですが、所得税の場合にはご存じのように1月1日から12月31日を一つの期間とする「暦年単位課税」が導入されているために話が少しややこしくなるのです。
 たとえば1月から3月の間に、税負担は100万円程度だなと見込んである取引をしたら、4月の税制改正でそれは1月に遡って200万円の負担にすることにしました〜と言われたらどうでしょう。「ふざけんな!」と怒りたくなりますよね。そこでこのような国民感情に配慮して、また税金は法律に定めがある場合に限り課税できるとする「租税法律主義」という考え方により、税負担が安くなる改正は過去に遡って適用するけれども、高くなる改正は遡及されない、という不文律が存在しています。予定よりも安くなって文句を言う人はいないでしょうから大変結構な考え方ですが、実はこの原則を覆す驚くような出来事がしばらく前にありました。
 ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、それは「不動産の売却損の損益通算不適用」という改正です。それまで不動産の売却損は他の所得と通算でき、たとえばサラリーマンが土地を売って損をしたら、納めた源泉所得税の還付が受けられることになっていました。ところが平成16年4月の改正で、その通算が同年1月に遡って突然認められなくなったのです。たまたまその時期に土地の売却で多額の損失を出した人が、見込んでいた所得税の還付を受けられず裁判を起こし、現在も係争中の案件がいくつかあるようです。
 このように最近の我が国では何が起こるかわかりません。遡及適用に関する上記のような不文律があるとはいっても、個人で節税策を検討される方は、改正税法がちゃんと成立した4月以降にアクションを起こした方がいいかもしれませんね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[マスクあれやこれや]
 今年はスギ花粉の飛散量が多く、花粉症患者にはつらい春となりました。
 私が発症したのは、25年以上前のことで、当時はこんなに花粉症患者も多くなく、そもそも世間に「花粉症」という病気がほとんど認知されていなかったと思います。鼻水がタラッときたらティッシュの箱にダッシュしても間に合わないとか、くしゃみが出そうで出なくて、グスグスした揚げ句に「クシャン」とびっくりするようなくしゃみを発してしまうとか、目のかゆみに絶えられず、こすってしまってウサギのような真っ赤な目とか・・・こういう本人にとっては深刻な症状も、理解し合える同病患者は周りに少なく、どことなく間抜けた滑稽な印象を与えてしまう症状から、あまり同情してもらえずに、ただじっと我慢して春が過ぎるのを待つしかない病気でした。
 花粉症患者の増加に伴って、花粉症に効く飲み薬や目薬・点鼻薬など、いろいろ開発されて随分と凌ぎやすくなってきましたが、どの薬も症状を軽くすることはできても根本的に治すわけではないので、やはり花粉を吸い込まないようにすることが予防の第一歩・・・ということで様々に工夫されたマスクが登場しています。
 街を行き交う人々も、携帯電話を手にする人数に負けないくらいの割合でマスクをかけています。頬や顎の隙間から花粉が入り込まないように、上下がぴったりしていて鼻の部分が立体型になっているタイプが主流のようです。さらにフィルター付きのもの・保湿効果のあるものなど、花粉症患者のつらい症状に合わせていろいろなタイプが販売され、薬局の店頭でどれを買おうか迷ってしまいます。今でこそ、どんな形のマスクもあまり抵抗を感じませんが、最初に立体型のマスクをかけた人を目にしたときには、どんなに花粉でつらくてもあのマスクはかけたくないと思ったものです。
 桜に木蓮に雪柳・・・次々と花開くこの季節に、マスクのフィルターを通さずに春の空気を胸一杯吸い込める日が再び訪れるのかしら、とマスクマスクマスクの人混みでふと思いました。携帯もマスクも便利グッズだけど、変な時代の象徴とも言えますね

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 会社が支出する下記の飲食代のうち、税法上の交際費に該当するものはどれでしょうか。なおいずれも参加者一人あたりの費用は5千円以下であるものとします。
@仕入先だけを招いた懇親会費用
A全取引先を招いた懇親会費用
B幹部社員だけが参加する慰労会費用
C全社員が参加する慰労会費用

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次のうち、実際に存在する税目はどれでしょう?
@ガソリン税
Aタバコ税
B印税

[正解]A
 たばこ税は、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税が存在します。
 ガソリン税、最近よく耳にしますが、正式に「ガソリン税」という税目はありません。ガソリンに対してかけられる「揮発油税」と「地方道路税」を合わせてガソリン税と呼んでいるのです。印税は、「税」とついていますがロイヤリティの一種で税金ではありません。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
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