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  須田会計事務所メールマガジン      000282   2008.04.07発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ついに4月、新年度のスタートです。街にあふれるフレッシュな新入社員達を見かけると、こっちまで初々しい気分になります。希望とやる気に満ちあふれたあの頃を思い返して何事にも新鮮な気持ちで取り組みたいものですね。

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 □□税務豆知識□□
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<誤って納付した印紙税の還付>
 ビジネス上で契約書などの文書を作成する場合、印紙税法上の課税文書には印紙税が課税されます。そしてその印紙税は、作成した課税文書の作成の時までに収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するのが原則となっています。ただし、契約書を作成して収入印紙を貼り付けたはいいが、直前で破棄されてしまったり、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまっていたり、そもそも課税文書に該当しなかった場合、あなたならどうしますか?
 消印が押される前なら、もったいないからときれいに剥がそうとするかもしれませんが、もし破損させてしまったらその収入印紙は使えなくなってしまいますし、郵便局等での交換もできなくなってしまいます。こういう場合あまり知られていないのが、印紙税の還付です。これは税務署においてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し提出することにより受けられます。この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。書類を提出する税務署は、その文書の種類や記載内容によって異なりますが、作成場所が明らかにされている課税文書についてはその場所の所在地の所轄税務署ということになります。
 ここで一つ気をつけたいのが、印紙税の還付が受けられるのはあくまで印紙税の過誤納があった場合だけ、ということです。文書に貼り付けられていない未使用の収入印紙については、還付を受けることも買い戻してもらうこともできません。誤って高額な収入印紙を購入してしまいその後使用する予定がないときは、1枚5円の手数料を払って使用頻度の高い少額の収入印紙に交換してもらうようにしましょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<養育家庭制度>
 新しいNHKの連続テレビ小説で主人公の祖父が里親で子どもを預かっているという設定を見て「養育家庭」とはどのような制度なのかと思い、調べてみました。養育家庭とは、家庭で暮らすことができない子どもを、養子縁組を目的とせずに、一定期間養育する里親制度です。養育委託期間は、1ヶ月から2年間ですが、2年間で実親家庭に戻れない子どもについては、2年ごとに更新し、18歳まで委託されます。大学に進学する場合など、18歳で自立が難しい場合は、20歳まで延長されることもあるそうです。
 世の中には親のいない子どもや親がいてもいろいろな事情で家庭で生活できない子どもが大勢いるそうです。このような子どもたちを家庭にかわって公的に育てる仕組みを「社会的養護」と呼んでいます。その社会的養護には、より家庭に近い環境で子どもを育てる家庭的養護と、児童養護施設などの施設養護とがあり、家庭的養護の代表的なものが養育家庭制度です。東京都では、この養育家庭を更に親しみやすく、かつ多くの方に覚えていただくために、平成18年より「ほっとファミリー」という愛称で呼ぶようになったそうです。
 里親になるには一定の条件があり、以下の通りです。基本的には(1)申込者の年齢が25歳以上、65歳未満であること。(2)居室の広さが、少なくとも2室10畳以上あること。居室は台所から独立した部屋であること。(3)配偶者のいない方でも、年齢が25歳以上65歳未満で子供の養育経験があるか、または保育士・看護師等の資格があり、18歳以上の子または父母等が同居しているなら可能です。
 また、養育家庭として子どもを委託された家庭には、毎月養育費が支給されます。金額はおよそ5万5千円程度で、そのほかに里親手当てが3万円、さらに東京都では2万5千円の加算をしています。その他学校の経費や医療費などは実費が支払われています。
 養育家庭制度の中で養子縁組を希望する方には、養子縁組里親として登録します。半年以上の養育実績を積んでから、家庭裁判所に養子縁組の申し立てを行います。養子縁組が成立した時点で里親登録を取り消され、養親・養子となります。 養子縁組には、実親との関係が継続した普通養子縁組と、実親と法的にも関係がなくなる特別養子縁組があります。基本的要件は、(1)配偶者がいること。(2)申込者の年齢が25歳以上65歳未満であること。(3)居室の広さが2室10畳以上あること。居室は台所から独立した部屋であること。
 少し古いデータになりますが2004年3月末現在では、東京都には、親が育てられない子どもが3,702人います。そのうち、児童養護施設や乳児院で生活する子どもが3,375人(91.2%)いるにも関わらず、養子縁組里親・養育家庭に行く子どもは、327人(8.8%)に過ぎません。一方で、養子縁組里親・養育家庭の総数449家庭のうち、児童が委託されているのは222家庭であり、50.6%もの家庭が委託を待ち続けている現状だそうです。
 いろいろな制度が制定されたり、廃止されたりしていますが、これからも子どもたちが健やかに成長できる環境が整っていけばいいなと感じました。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 次のうち、所得税が課税される御祝儀はどれでしょうか?
@一般人が結婚披露宴で個人から受け取る御祝儀
A芸能人が結婚披露宴(TV放映等なし)で個人から受け取る御祝儀
B歌舞伎役者が襲名披露で個人から受け取る御祝儀

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 会社が支出する下記の飲食代のうち、税法上の交際費に該当するものはどれでしょうか。なおいずれも参加者一人あたりの費用は5千円以下であるものとします。
@仕入先だけを招いた懇親会費用
A全取引先を招いた懇親会費用
B幹部社員だけが参加する慰労会費用
C全社員が参加する慰労会費用

[正解]B
 一人あたりの参加費用が5千円以下である飲食代は交際費から除外できますが、それは社外の人の接待等のために支出されるものに限られ、社内行事等には適用がありません。したがって、@とAは社外の接待費ですから、5千円以下なのですべて会議費等として処理することができます。
 これに対して社員の慰労等のための費用は、福利厚生費等として処理することを原則とします。ただし一部の社員だけが参加するものは、社内交際費として金額の多少に関わらず交際費で処理することになります。 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 吉澤清佳 でした。
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