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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日近所の公園を歩きましたが、桜はすっかり散ってしまい代わって新緑が多く見られるようになってきました。それにしても、桜のパッと咲いてパッと散る姿にはいつもながら潔さを感じさせられます。なんだか、桜が人の道を説いているような気がします。しかし人生早くパッと散ってしまうのももったいないので、ほどほどに長く咲いてから散るのがいいかも知れませんね。
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□□税務豆知識□□
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[相続と税務手続]
相続が起こった場合には、遺産分割の問題や相続税の申告に何かと意識が集中してしまうかもしれません。しかし、税務に関しては相続税の申告だけ済ませればそれで終わり、というわけではなく、特に個人事業者が亡くなった場合には所得税や消費税といった税金に関する手続も必要になってきます。相続税以外で税務上必要となる手続で主なものは以下の通りです。
<所得税>
@準確定申告・・・被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得金額が所得控除額を超え、かつ算出される税額が一定の税額控除額を超える場合は、原則として確定申告(準確定申告といいます)が必要になります。この場合、その相続人は相続開始日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。また、その年の年初から3月15日までの間に、その年の前年分の確定申告をしないうちに亡くなった場合は、準確定申告は2年分(前年1年分とその年の年初から亡くなった日までの分)することになります。なお、所得税が還付になる場合は提出期限がなく、還付の請求権が時効(5年)で無くなるまでは還付申告をすることができます。
A青色申告の承認申請・・・被相続人が青色申告をしていた場合、事業を引き継いだ相続人に青色申告が自動的に引き継がれるわけではなく、相続人は改めて青色申告の承認申請書を提出する必要があります(以前より相続人自身が青色申告の適用を受けている場合はその必要はありません)。例えば被相続人が青色申告で、事業を引き継ぐ相続人が相続以前は事業を行っていなかったケースでは、原則として相続開始から4ヶ月以内に青色申告の承認申請書を税務署に提出すれば、事業を引き継いだその年から青色申告の適用を受けることができます。このほか、相続時の青色申告承認申請についてはケースによってその提出期限が異なるので注意が必要です。
<消費税>
@準確定申告・・・被相続人が課税事業者(相続開始の年の前々年の課税売上が1,000万円超)であれば、相続人が相続開始日までの被相続人についての消費税を計算し、申告する必要があります。期限は所得税と同様です。
A簡易課税制度選択届出書や課税事業者選択届出書の提出・・・事業を引き継いだ相続人が簡易課税制度などの適用を受けようとする場合は、届出書を税務署へ提出する必要があります。適用要件や適用開始時期、届出書の提出期限はケースによって様々ですので、早めに確認しておく必要があります。
以上、主なものを挙げてみましたが、これらについては届出の有無によってその後の所得税・消費税の納税額に差が出てくることもあります。所得税では青色申告の承認を受けていないと損失の繰越控除や青色申告特別控除などの適用を受けることができませんし、消費税でも有利な計算方法の選択の機会を逃すと損をすることになります。個人事業者の相続の際は相続税の申告以外にもこういった手続が必要であることを頭の片隅においておくと良いでしょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<お花見三昧>
満開になった桜が、冬の間中出不精だった私(谷村)をアクティブに変え、この時期ばかりは都会(いや、一応都内)に住んでることの利便さを実感するほどの花見三昧。平日出勤前に井の頭公園に行き、夜は六義園(駒込)へ。週末は千鳥が淵、目黒川、新宿御苑、とかなり満喫。今や、すっかり散ってしまった桜を尻目に、今度は何でアクティブになろうかと画策中であります。
千鳥が淵へは東京へ越してきてから毎年朝晩問わず欠かさず行くようにしているのですが、かなりの老木のこともあり、年々咲く花がまばらになりつつあるようなないような。それとももともとそんなもんだったか。でも、ここはやはり別格、絶品ですね。ほんとにキレイです。そう、だからこそ、毎年足を運んでいるのです。混雑時は、歩くのもままならなく、桜鑑賞どころではないのですが、お花見とはいえ、写真撮影目的の私は、朝早くでかけ、混雑する頃にはその場を去るので、人混みに煩わされることもありません。普段はギリギリまで布団の中にいる私も、写真を撮りに行くときは、4時起きとか5時起きとか平気でするんだから、やはり「好きこそ。。。」なんですね。不思議です。
10時前には千鳥が淵を後にし、目黒川へ。池尻大橋から目黒川沿いに目黒駅付近まで桜並木が続いています。見所は中目黒駅辺りですね。魅力的なお店もいっぱいありましたし。千鳥が淵からだと九段下から半蔵門線で池尻大橋まで一本で行けて便利でした。今年初めて行ったのですが、両側から川にせり出した桜の枝が見事で、千鳥が淵とはまた違った魅力があります。ずっと護岸されてるのが日光の手前(イマイチ)ではありましたが、水辺と桜って趣があっていいですよね。散策にはもってこいです。でも、池尻大橋からなら、歩くのは、中目黒駅まででやめておきましょう。調子に乗って「目黒駅まで〜」なんてやったら、痛い目をみます。って、言われなくても、そんなことをする人はあまりいないんだろか。ここは、テレビでも盛んに特集を組んでいたようですが、その割には昨年に比べて人出が少なかったみたいです(近所の人談)。へとへとに疲れた足をひきずって、せっかくだからと雅叙園まで坂道を下って行ったのですが、はたと自分の格好に気づき、これでは園内に足を踏み入れることすら憚られ、すごすごと帰る羽目に。。。駅までの上り坂はキツかったです(涙)。
さて、このように時間帯をずらして混雑を避けられるところはいいのですが、開園時間の決まっている都立公園などはそうもいかないのが、悩みどころ。桜の時期はライトアップしているので、夜の六義園もいいな、と行ってみたのですが、やはりすごい人でした。ちょっとの時間で、入るまでにかなり待たされることになるので、覚悟が必要です。ここはしだれ桜が有名で、それも立派なのですけれども、ライトアップされた園内はかなり幻想的で、人の多さも気にならないほど、静けさが漂っていました。
反して、日曜日(6日)の新宿御苑。友人と待ち合わせ、昼食後に苑内へとそれこそ純粋にお花見目的で足を踏み入れたのですが、入る前からの人・人・人の山にげんなり。苑内そこかしこにある人だかりに、情緒も風情もどこへか。この時期の御苑には近づいてはいけない、近づくまいと心に誓うほど。
それにしても、花が咲いたと思ったらあっという間に散ってしまう桜を、こんな風に楽しめるのも都会(いや、だから都内)ならではだと思うと、都内在住も決して悪くはないな、とオヤジギャグ付きでお届けしました。
余談ですが、御苑に向かう途中、新宿駅新南口付近でテレビカメラを発見。和服姿の二人組に、「TBSですけれども」と声を掛けてきたのですが、連れは「いいです、いいです」と先を急ぎ、結局何の取材だったのか分からず終い。もったいなかったかな、という気持ちもありつつ、でもきっと花見客を狙ってたのでしょうし、そこへ「今日はこの先のウインズへ。高松宮記念ですので。イギリス、フランスでは競馬は貴族のスポーツで、みなさん正装なさってるので、私たちも正装してきました」なんて答えたら、きっと面食らったんだろうなぁ、と二人で盛り上がってたら、テレビに映ったかもしれないことより楽しかったです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
父には商店の経営による事業所得(青色申告)、その息子にはアパートの貸付による不動産所得(青色申告ではない)がありましたが、その父が今年(平成20年)の4月に亡くなり息子が商店の経営を引き継ぎました。さて、息子は平成20年分の所得税の確定申告について青色申告の適用を受けることができるでしょうか?青色申告承認申請書は4月中に税務署に提出するつもりです。
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち、所得税が課税される御祝儀はどれでしょうか?
@一般人が結婚披露宴で個人から受け取る御祝儀
A芸能人が結婚披露宴(TV放映等なし)で個人から受け取る御祝儀
B歌舞伎役者が襲名披露で個人から受け取る御祝儀
[正解]B
個人から受け取る御祝儀は贈与税の対象ですが、社会通念上相当の金額であれば非課税とされています。某落語家が申告漏れを指摘されたニュースは記憶に新しいかもしれませんが、歌舞伎役者や落語家の襲名披露により受け取る御祝儀は、業務の一貫として行われる襲名に伴い受け取るものであるため、事業所得として所得税が課税されます。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
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