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□□今週の一言□□
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おはようございます。少し前ですが、桜吹雪のなかを子供と歩いていたら、もうすぐ5歳になる息子が「ママ〜、桜の雨が降ってきたよ!」と言っていました。うちの子って、意外に詩人!?
朝から親バカですみませ〜ん。
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□□税務豆知識□□
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<給与明細を見てみよう>
給料日が25日あるいは月末の会社では、新年度初めての給料日が近づいてきました。新社会人にとっては、お待ちかねの「初任給」です。給料日といっても、最近ではほとんどの会社が銀行振り込みになり、給料日にわたされるのは「給与明細」という紙切れ1枚。この給与明細、もしかしていちばん最後の「手取り額」だけしか見ていない、なんてことありませんか?給与明細はしっかり見て下さい。
まず総支給額、いわゆる「額面」といわれるものの中身を見てみましょう。ここには、基本給のほか、残業手当、住宅手当、職務手当、通勤手当など、会社が定めた各種手当が載っています。このうち、通勤手当は月に10万円を超えなければ所得税は課税されません。しかし、通勤手当は厚生年金、健康保険、雇用保険など社会保険の保険料を計算する上では給与等の総支給額に含めなければならず、基本給や手当の額がまったく同じ社員でも、会社までの交通費が多くかかる人の方が、社会保険料も多く徴収されることになります。
ではその社会保険料をみてみましょう。まず雇用保険に加入していれば、その保険料の被保険者(自己)負担は、給与の総支給額(通勤手当を含む)の0.6%となっています。一方、事業主の負担は0.9%と、被保険者より若干多くなっています。
これに比べ、厚生年金と健康保険は、事業主と被保険者が保険料を半分ずつ負担することになっています。しかし、雇用保険より厚生年金や健康保険の方が保険料がずっと高いので、雇用主にとってもかなりの負担になります。
さて、厚生年金の保険料は、平成20年4月現在で被保険者の負担割合が給与の額の7.498%となっており、これは給与の総支給額(通勤手当を含む)が30万円の人の場合、22,494円の保険料が天引きされることになります。この厚生年金保険料は平成29年9月に事業主と被保険者の負担合わせて18.3%になるまで毎年0.354%(被保険者負担は0.177%)ずつ保険料が増えていくことになっています。9月分か10月分の給与明細を注意してみていると、厚生年金保険料が毎年少しずつ増えているはずです。
次に健康保険料ですが、政府管掌の健康保険の場合、40歳以上の介護保険の被保険者の保険料は総支給額の4.665%、40歳未満の被保険者は4.1%となっています。上記から計算すると、40歳以上の人では、社会保険料が合計で給与総額の13%弱も控除されることになります。
では、気になる税金、所得税の控除額(源泉徴収税額)はどのように計算されているのでしょうか?まず課税の基礎になる金額は、給与の支給額、いわゆる額面の額そのものではなく、通勤手当を除く総支給額から社会保険料を差引いた額です。給与明細に「課税対象額」という欄があれば、それがこの金額です。源泉徴収税額はこの課税対象額を基に、扶養親族の数などを考慮して計算されています。ですから、課税対象額がまったく同じであっても、子供がいるパパに比べて、独身貴族の人は所得税額が多くなります。所得税は、毎年「年末調整」によって源泉徴収税額の合計額と正しい年税額との差額が調整されます。もし子供が4月に就職して扶養親族でなくなったら、会社にきちんと申告してください。そうしなければ、年末調整で税金が戻るどころかさらに徴収されることになってしまうかもしれません。
このように、給与明細にはたくさんの情報が詰め込まれています。社会保険料が多いというのは、それだけ年金や医療など社会保険にお金が必要だという世相の現れです。大切なお給料の情報は、自分できちんと理解するようにしましょう!
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<広島東洋カープ>
4月も半ばを過ぎ、鯉のぼりの季節ですね。にもかかわらず、私(杉山)の応援する広島東洋カープの成績は今年も一向にあがってきません。
広島東洋カープは、現在はマツダが運営母体となっていますが、もともとは親会社をもたず、原爆投下による被害からの復興を目指し、昭和25年に市民球団として創設されたという独自の歴史をもちます。創設後約20年間は優勝争いとは全く無縁で万年Bクラスの弱小球団でした。しかし、昭和50年にジョー・ルーツが球団初の外国人監督に就任し、チームをあらゆる面で活性化し、さらにそれを引継いだ名将古葉竹識監督の下で初優勝を飾ります。以降、昭和50年代から昭和60年代の約15年間は、毎年必ず優勝争いに加わりその間リーグ優勝6回、日本一3回を達成し黄金期(赤ヘル黄金期)を迎えます。ちなみに私にとっての過去・現在を通じての1プロ野球選手も、この赤ヘル黄金期に活躍した高橋慶彦選手です。この高橋慶彦選手は、あのイチローすら破ることのできていない連続試合安打の日本記録保持者(33試合)でもあり、現在では野球以外の面でも何かと世間を騒がせている千葉ロッテ西岡剛選手の育ての親とも言われる程の名打撃コーチとして活躍中です。
しかし、約15年間続いた赤ヘル黄金期は、魔のFA(フリー・エージェント)制度の導入とともに衰退の一途をたどり、ここ数年は創設当初同様に、優勝とは全く無縁の万年Bクラスチームとなってしまっています。FA制度導入以降、川口が去り、江藤が去り、先日2,000本安打達成で話題となった金本が去り、そして昨年には現在メジャーリーグで活躍中の黒田が去り、さらには全日本の4番新井までもが去ってしまいました。この間には、ドミニカカープアカデミーで育て上げた今やメジャーのスター選手ソリアーノも広島を去っていっています。去ったメンバーを振り返ると日米にわたってそうそうたる顔ぶれです。そして、残ったスター選手は、あの落合監督やイチローでさえ天才バッターとして一目置く前田智徳ただ一人となってしまいました。しかし、広島カープには栗原や大竹のように第二の金本や黒田に成りえるような有望な若手選手がいます(名前すら知らない方も多いと思いますが・・・)。また、今年は、あの伝説となっている江夏の21球やクモ男事件など数々の名場面を生んできた広島市民球場の最後の年でもあります。
限りなく奇跡に近いような気もしますが、今年こそは最後となるあの広島市民球場での広島東洋カープの胴上げを期待します。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今日の豆知識に関連した問題です。当社に勤めるAさんとBさんは、給与の額も通勤経路もまったく同じですが、Aさんには定期券代相当額を現金で支給し、忙しくて定期券を買いにいかれなかったBさんには定期券の現物を支給しました。さて、定期代を現金で支給する場合と現物で支給する場合、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などの社会保険料に違いはあるのでしょうか?
@現金で支給されたAさんの方が社会保険料が多くなる
AAさんとBさんの社会保険料は同じ
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
父には商店の経営による事業所得(青色申告)、その息子にはアパートの貸付による不動産所得(青色申告ではない)がありましたが、その父が今年(平成20年)の4月に亡くなり息子が商店の経営を引き継ぎました。さて、息子は平成20年分の所得税の確定申告について青色申告の適用を受けることができるでしょうか?青色申告承認申請書は4月中に税務署に提出するつもりです。
@できる
Aできない
[正解]A
息子は相続以前より事業(不動産貸付)を営んでいるため、青色申告の承認申請期限はその適用を受けようとする年の3月15日まで、ということになります。父が亡くなったのが平成20年4月なので、相続後すぐに承認申請書を提出したとしても青色申告の適用を受けられるのは平成21年分の確定申告から、ということになります。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 杉山圭 でした。
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