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  須田会計事務所メールマガジン      000285   2008.04.28発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今年のゴールデンウイーク皆さんはどのようにお過ごしでしょうか?私(杉山)は、これといった大きな予定はないのですが、明日はまだ桜の残る奥多摩へでも出かけようかと思っています。

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 □□税務豆知識□□
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<源泉所得税の調査>
 先日、銀座の高級クラブで2億円を超える脱税事件があったのをご存知でしょうか?この事件は、銀座のクラブ経営者が経営するクラブ3店舗に勤める100人を超えるホステスの給与から源泉徴収(給与天引き)した所得税約2億4600万円を納付せず借入金の返済や遊興費に使ってしまったというものです。この事件は、あまりにも極端な例ですが、税務調査の中でも源泉所得税の調査は、皆さんが思われている以上に指摘を受けやすい調査であると言えます。
 所得税法では、会社及び個人事業者が従業員に支払う給与等について個々人の確定申告の代わりに年末調整をさせることや、会社等からの原稿料や顧問料を受け取った個人が確定申告をせず脱税することを防ぐために、支払いを行う会社等に対して源泉徴収義務を課しています。つまり、会社や個人事業者は給与や報酬料金等の支払時に、支払う金額から直接所得税を控除して国に納めなければなりません。
 このように、会社や個人事業者に源泉徴収義務が課せられているため、源泉所得税についても調査が行われることになります。源泉所得税の調査は、社内の従業員等への給与や社外への報酬料金についての確認調査が主目的なので、原則として法人税や個人所得税の調査と同時に行われます。ただし、従業員数が多すぎて法人税との同時調査では日数的に不足するときや、原稿料を支払う出版社やタレントを抱える芸能法人等は支払件数と報酬金額が多額となるため、源泉所得税の単独調査が行われることもあります。同時調査の場合には、源泉所得税の調査は調査日程の最後に内容の確認程度に行われる場合が大半です。通常の調査では、社内の従業員等への給与支払いについては、年末調整計算の内容について、個人別に基礎資料と計算結果を確認します。また、報酬料金等の支払いについては、契約書等で源泉徴収の対象となるかどうかの判断をし、請求書や領収書等で支払金額を確認しながら、源泉徴収税額と突合します。ただし、法人税や個人所得税の調査中に、架空人件費や外注費の支払等といった経費面で疑わしい問題が発生した場合には、その時点で詳細に調査されることになります。
 調査で源泉所得税の誤りが発見された際には、会社や個人事業者は、いったん源泉所得税を立て替えて納付し、後で本人から徴収することになります。しかし、その時点で既に在籍していない退職者や短期のアルバイト等については本人から徴収できないこともあります。また、本来納付すべきだった源泉所得税の他に不納付加算税や延滞税といったペナルティー的な税金も会社や個人事業者に課せられることになります。
 今回の脱税事件の場合は、脱税額が2億4600万円と極めて多額で脱税の手口も悪質なものですので、このようなペナルティー的な税金だけでは収まらず、実刑の可能性が高いのではないでしょうか・・・。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[いぬの気持ちあれやこれや]
 トイプードルのはるちゃんが我が家にやってきて2年。初めの半年くらいは、あちこちにオシッコされたり、食欲にもムラがあったりと、基本的な部分で通じ合えない時があり苦労しましたが、最近ではすっかり目と目で会話のできる仲になりました。お風呂も一緒、寝るのも一緒と、まるで3才くらいの可愛い盛りの子どもがいるみたい、本当に心を和ませてくれる存在です。
 とはいえ、時々動物的な本能が現れて、ちっちゃな牙を剥いておもちゃにかみついていることもあり、それはそれで可愛いのですが、そんな時には一切視線を合わせてくれません。言葉での伝達ができない私たちにとって、唯一の意志疎通手段は視線です。何かを求めているときのはるちゃんは、行儀良くお座りしてまっすぐこちらを見つめてきます。その真摯なまなざしに、思わずお菓子を半分ずつね・・・と、分け合って食べたり、はるちゃんに見つかるとどうも食べにくいなあ・・・と、好物の大福餅を隠れてこそこそ食べたり、そのつぶらな瞳はまさに「目は口ほどにものを言う」です。
 相手の目を見て話をしなさいと言いますが、それをごく自然に実行できる人は結構少ないと思います。もちろん単に視線を合わせればいいと言うものではなく、その視線で何を感じさせるかが大切なのですが、こう伝えようと意図しなくても、心に感じていることが否応なく目元に現れて、相手に自分の心の中が丸見えになってしまうものです。それが会話に奥行きや広がりを与えたり、説得力のある話に聞こえたりするのですが、反対に自分の言葉と心にギャップがある場合、つまり嘘をついている場合には、目を通して本当の心を見透かされはしないかと不安になって、目が宙を浮いてしまうのではないでしょうか。
 嘘偽りのないはるちゃんは、今日もひたすらまっすぐに私を見つめてきます。その視線に逢うたびに、私も背筋を伸ばして目線を挙げてと反省されられる今日この頃。老いては子に従え?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは、Aさん自身を契約者(保険料負担者)、妻のBさんを被保険者かつ年金受取人とする個人年金保険へ加入しました。Bさんが所定の年齢に達し、年金の受取が開始した時に、Bさんには何らかの税金が課税されるでしょうか?
@課税されない
A所得税が課税される
B贈与税が課税される

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社に勤めるAさんとBさんは、給与の額も通勤経路もまったく同じですが、Aさんには定期券代相当額を現金で支給し、忙しくて定期券を買いにいかれなかったBさんには定期券の現物を支給しました。さて、定期代を現金で支給する場合と現物で支給する場合、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などの社会保険料に違いはあるのでしょうか?
@現金で支給されたAさんの方が社会保険料が多くなる
AAさんとBさんの社会保険料は同じ

[正解]A
 現物で支給した場合であっても、定期代相当額を支給総額に加算して社会保険料を計算するため、定期券代の支給の方法によって社会保険料に差が生じることはありません。

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