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□□今週の一言□□
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おはようございます。ゴールデンウィークもあっという間に終わり、いよいよ通常営業モードに戻ってしまいましたね。新緑が美しい季節ですが、仕事も山積みです。次の週末に思いを馳せて、今週も頑張って参りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<事業承継税制の創設>
自分の会社が隆盛になるのはありがたいが、これを子供の世代に譲るには株価が上がって相続税が心配。さりとて自社の株式を赤の他人に売るわけにもいかないし…。事業承継に関する悩みは、業績のいい中小企業経営者の共通の悩みでした。しかしこれを解決してくれる税制が本年秋から登場しそうです(正確には平成21年の税制改正で改正法が成立し、平成20年10月1日に遡って適用される予定です)。
具体的には、下記の要件を満たす場合には、同族株式に対する相続税額の80%に相当する部分の納税を猶予し、相続した人が死亡するときまでその株式を保有し続けた場合には、その猶予額は最終的に免除される、という案です。
1.相続させる人は、会社の代表者であり、その会社の株式の50%超を有する株主グループに属していて、かつ、筆頭株主であること
2.相続する人は、同じく会社の代表者となり、その会社の株式の50%超を有する株主グループに属していて、かつ、筆頭株主となること
3.相続する人は、その後最低でも5年間事業を継続し、かつ、雇用の8割以上を維持すること
詳細は来年度の改正で決められることになりますが、自社株が高騰して悩んでいる経営者にはかなりの朗報となりそうです。今後の税制改正の動向に注目したいところです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<国際金融システム安定の鍵を握ってる「ワタナベ夫人」って!?>
日本円が年明けから上昇していますが、その原因に、サブプライム問題ともう一つ「Mrs.WATANABE」の存在が指摘されているそうです。
この「ワタナベ夫人」、低金利(ほぼ「ゼロ金利」、年間0.5%台)で円を借り入れ、外貨に両替し、海外の高金利資産に投資する日本の主婦たちを指すのだそうですが、彼女たちの動向が円安・円高にかなりの影響を及ぼすまでになっているというのです。
「ワタナベ夫人」が07年に売買した外国為替規模は東京外国為替市場での取引の30%を占め、200兆円にも達すると言われています。「ワタナベ夫人」が円を売ってニュージーランドドルに投資したことでニュージーランドドルが上がったこともあるほど。
そんな「ワタナベ夫人」が、サブプライム問題を機に資金を回収しているため、円が買い戻され、円高に拍車が掛かっていると、こういうワケです。
「ワタナベ夫人」が円を売ると円安に、円を買い戻すと円高に。専業主婦が投資にはまり、「カリスマ主婦」なるものまで登場しているという情報を見聞きしてはいても、ここまでの影響力を持つほどの規模にまでなっているとは思いませんでした。米国投資銀行JPモルガンは、世界金融市場に流れている「ワタナベ夫人」の資金は40兆円に達すると推定しているそうです。いやはやどうして、すごい金額です。
それにしても、なぜ「ワタナベ夫人」と呼ばれるようになったのでしょう。
なんでも、外銀関係者が、海外の市場関係者に日本の現状を説明する際、日本で一般的な名字を使った例え話をすることがきっかけだったようです。
日本五大名字の一つである「渡辺」は、確かに一般的なのでしょうけれど、個人的には「タカハシ夫人」の方がしっくりくるんですよね。でも、これは身近に「タカハシ」姓は一杯いても、「ワタナベ」姓はあまりいないってだけの話。同調していただける人はごくわずかでしょう。
ただ、「スズキ」でも「サトウ」でも、ましてや「タカハシ」でもなかった理由としては、きっと、「WATANABE」だと、どの国でも「ワタナベ」と発音してもらえるからなのではないかと。「リチャード(英)」が「リシャール(仏)」、「リヒャルト(独)」、「リカルド(伊)」と綴りは一緒でも言語によって発音が違うように、「ズツキ」だったり「ザトー」だったり、「タカアシ」と読まれてしまう可能性がありますから。これもまるっきりの個人的見解ですが。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
杉谷産業鰍ヘ、事務機器専門商社の樺村商会からコピー機を購入するのに際して、同社とコピー機の保守契約を交わすことになりました。この場合、この保守契約書には収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
@保守契約書は消費税の課税文書ではないから貼らなくてよい
A保守契約書にも印紙を貼らなければいけない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
この度免許を取得した斉藤さんは250ccバイクの購入を考えています。
最初はやっぱり中古車でいいや、という斉藤さんが愛車についてこれから払う事となる税金は次のうちどれでしょう?
@自動車取得税
A軽自動車税
B自動車重量税
[正解]A
バイクにかかる税金は軽自動車税と重量税ですが、今回の場合には軽自動車税のみが課せられることとなります。
自動車税・軽自動車税は4月1日現在に運輸支局に登録されている自動車の所有者が、5月31日までに納めます。
重量税は新車取得時と車検登録時に課される税金です。よって、250CCバイクの場合には車検がないため、新車登録時のみ重量税が課され、その後重量税は課されません。
自動車取得税は三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車を取得した場合に課せられる税金なので、バイクの場合には新車・中古車を問わず課されません。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
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