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  須田会計事務所メールマガジン      000288   2008.05.19発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます!5月も下旬にさしかかりましたが、暑くなったり寒くなったりでこれでは体がついていきませんよね。みなさん、体に気をつけて今週もはりきって参りましょう!!

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 □□税務豆知識□□
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<ガソリン暫定税率騒動その陰で・・・>
 去る3月末、租税特別措置法改正案の不成立により、4月はガソリン暫定税率の期限切れ、そして再可決により暫定税率復活、と国民が国会に踊らされた1ヶ月でしたね。メディアが取り上げていたのは暫定税率のことばかりでしたが、実はその陰で同じように期限切れとなっていた措置法がいくつもあったのをご存知ですか?交際費等の損金不算入、欠損金の繰り戻し還付の不適用、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入などなど、企業にとっては重要な法律が期限切れとなっていたのです。
 結果的には4月30日の衆院再可決により、少額減価償却資産の損金算入を含め期限切れとなっていた法律のほとんどが4月1日に遡って適用されることとなったのですが、措置法は「不利益不遡及の原則」により納税者に不利益な規定は基本的に公布日以降に適用されることとなるため、交際費等の損金不算入、欠損金の繰り戻し還付の不適用、使途秘匿金支出の課税の特例のような納税者不利の規定の適用開始日に密かに注目が集まっておりました。
 ・・・ということは、4月に支出した交際費は全額損金に算入できるの?と思ったあなた、残念!交際費については納税者に不利益な規定ではあるものの企業の混乱を回避するために4月1日に遡って適用されるため従前どおり損金不算入となります。
 なお、公布日以降に適用となる法人税関係の規定は次の2つです。耳慣れないかもしれないので簡単にご説明します。
@使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
  ・・・・・相当の理由もなく相手方の名称等を帳簿に記載していない金銭の支出については、通常の法人税に加えてその支出額の40%を追加課税するというものです。
A欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
  ・・・・・欠損金の生じた事業年度の前事業年度が黒字で法人税を納付している場合に、この欠損金を繰り戻し計算して前事業年度に納めた法人税の還付を受けることができる規定を原則不適用とするものです。
 上記の規定は、公布日以降の適用ですので、@については4月1日から29日までに支出した使途秘匿金については追加課税なし、Aについては4月1日から29日までに終了する事業年度について繰り戻し還付の適用を受けることができることとなります。
参考:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<寝る間も惜しんで遊んでいたい>
 友人と楽しく飲んでいても二時を過ぎると眠気に勝てない私斉藤ですが、ついこの間、とても興味深い話を耳にしました。それは、「ショートスリーパー」と呼ばれる人達です。
 ショートスリーパーとは言葉通り睡眠時間の短い人を指しますが、ただ単に睡眠時間が短いだけではなく、短い睡眠でも健康を維持できる人を指します。人は平均7時間程度睡眠をとらなければ睡眠不足になってしまいますが、ショートスリーパー達は6時間未満、中には3時間程度の睡眠でも健康を維持できる人がいるそうです。
 歴史上の人物ではナポレオン、エジソン、野口英世など、偉人達にもショートスリーパーは多いのです。レオナルド・ダ・ヴィンチに至っては一日90分の睡眠時間だったとも言われています。90分なんて休日の朝起きてダラダラしているくらいの時間じゃないですか・・・
 偉人達のようになりたい!なんて図々しいことは言いません。睡眠時間が少なくてすめばそれだけ楽しく遊んでいられる!と思い、どうやったらショートスリーパーになれるのか調べてみました。
 ショートスリーパーになるためには、ただ単に睡眠時間を短くして体を慣れさせればいいというものではないようです。人は体温を上げてから急激に下げると眠くなるようで、それを利用して眠くなる時間をコントロールし、狙った時間に眠りにつくことから始まり、いつも同じ時間に目が覚めるように規則正しい時間に起床するクセをつけることにより就寝→起床のスパンを短くしていくそうです。更に、大量の食物を消化すると内臓が疲れてしまい睡眠時間が増えてしまうので食事も胃に優しいものを取るようにしなければなりません。どこのサイトを見ても「急激に睡眠時間を減らすと健康を損ないます。くれぐれも無理はしないでください」と書いてあります。
 眠る前の運動、規則正しい生活、体を気遣った食事・・・ショートスリーパーへの道は非常に長く険しいようです。やはり、朝まで元気に飲み明かすには「気合い」しかないようですね。いやはや、残念です。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 HさんとYさんは、2人とも上場株式を証券会社に預けており、源泉徴収ありの特定口座を選択しています。Hさんは、不動産所得があるため毎年確定申告をしていますが、Yさんは、サラリーマンのため確定申告はしていません。
 このHさんとYさん、平成19年中に株で損失を出しているにもかかわらず、2人とも株式の損失繰越を受けるための申告を失念していました。
この場合、遡って株式の損失繰越を受けられるのはどちらでしょうか?
@Hさん
AYさん
Bどちらも受けられる
Cどちらも受けられない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 杉谷産業鰍ヘ、事務機器専門商社の樺村商会からコピー機を購入するのに際して、同社とコピー機の保守契約を交わすことになりました。この場合、この保守契約書には収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
@保守契約書は消費税の課税文書ではないから貼らなくてよい
A保守契約書にも印紙を貼らなければいけない
 
[正解]A
 保守契約は、「機械を正常に使用できる状態に保つ」という仕事の完成を目的とする契約ですから、請負契約に該当します。したがって印紙税の2号文書(請負に関する契約書)に該当することとなり、印紙を貼る必要があります。ちなみに契約金額の記載がない契約書であれば、印紙額は200円です。 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 齋藤直樹 でした。
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